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登記簿のチェックポイント(乙区)

1つの登記簿は、表題部、甲区、乙区の3つの部分で構成されています。

乙区のチェックポイント

不動産の所有権以外の権利が記載されています。

1.地番
  家屋番号

同じ土地建物の登記だということがわかるように表題部に記されていた地番や家屋番号がここにも記されます。

2.順位番号

登記がなされた順番が書かれます。数が大きいほど新しいものとなり、一番大きいの数の所有者が現在の所有者となります。

3.事項欄

土地建物の所有権以外の権利がどのように設定されているかについて記載されています。

もし、あなたが不動産を購入した際、その不動産に抵当権がついていたらどうなるでしょうか? 抵当権が実行されてしまったら、その不動産は他の人のものになってしまいます。また、貸借権がついてる場合は、購入してもすぐに使えないこともあります。

このように乙区に権利が記載され、まだ効力が残っている場合は、購入する前にその権利を現在の所有者に抹消してもらう必要があります。権利が抹消されたかどうかは、登記簿に記載されることによってわかります。

土地建物にさまざまな権利がつき、複雑になっている場合は、契約後思ってもいないトラブルに巻き込まれることがあります。登記簿が複雑だったり、わかりにくいものは手を出さないほうがいいかもしれません。どうしてもという場合は、弁護士や司法書士など、専門家に相談することをおすすめします。

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