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地図について

図面の入手登記所(法務局)には、公図と呼ばれる地図に準ずる図面を始めとして、土地や建物に関するいろいろな図面が保管されています。

これらの図面には、法17条地図のように登記所が整備する図面と地積測量図のように登記の申請書に添付され登記簿の附属書類として保管されている図面があります。

これらの図面は、登記簿の記載と併せて、登記された土地や建物を特定する機能を有しており、不動産取引の安全を図るために公開することとされております。登記所で申請書にチェックを入れて申請することで、閲覧や写しの交付もできます(手数料が要ります)。土地の現況検分には不可欠なものなので、登記簿を取得する際には、ぜひ地図を手に入れておくことをおすすめします。

 

法17条地図法17条地図

法17条地図とは、国土調査法に基づく地積調査によって作成された地籍図、土地改良事業・土地区画整理事業等によって作成された土地の所在地などを活用して、登記所に備えつけなければならない地図のことです。この地図があれば、土地の現状が変わっても、境界を復元することができます。しかし、まだ法17条地図が備え付けられていない地域はたくさんあります。

【不動産登記法】
第17条  登記所二地図及ビ建物所在図ヲ備フ

 

公図(地図に準ずる図面)

法17条地図が備えられていない地域については、公図(地図に準ずる図面)が備えられています(法第24ノ3)。 公図は、明治時代の地租改正事業の際に作製された地図を基本として、その後の土地の異動などに伴う修正が加えられてきたもので、法17条地図が備えられていない地域においては、登記された土地の位置、形状、地番を示す唯一の公的資料です。 

公図は、税金を徴収するための基礎資料として作製され、昭和25年までは税務署に保管されていました。もともと、土地の実際の位置や区画を特定するというために作製されたものではないため、土地の位置(配列)や区画については、その概要を表示した程度のものであり、現地と符合しないものもあります。不動産取引においては、公図で確認したその土地の位置・形状を現地で確認することが重要です。

公図と実際の土地に面積や形の違いがある場合、不動産取引では売買代金が実測によるものか、登記簿の地積によるものかをあらかじめ売主と相談しておく必要があります。公図が当てにならないときは、土地家屋調査士に依頼して、正確な土地所在地と実測図を作成することをおすすめします。

 

地積測量図地積測量図

地積測量図は、土地の地積の変更(更正)の登記、分筆の登記等の登記簿上の地積に異動を生じる登記の申請書に添付される図面です。合筆登記の申請については、地積測量図は添付されません。したがいまして、地積測量図は、登記されたすべての土地について備えられているわけではありません。

地積測量図は、申請書に記載された地積が正確に測量されたものであることを明らかにするための図面であり、一筆ごとに作製され、方位、地番、隣地の地番及び求積の方法等が記載されています。地積測量図は、登記簿の附属書類として公開されることになっています。

【不動産登記法】
第24条ノ3 登記所ニ第17条ノ規定ニ依リ地図ガ備ヘラルル迄ノ間之ニ代ヘテ地図ニ準ズル図面ヲ備フ

 

建物図面・各階平面図建物図面・各階平面図

 建物図面・各階平面図は、建物を新築したときに申請する建物の表示の登記等の申請書に添付される図面です。

建物図面・各階平面図は、一個の建物ごとに作製され、建物の位置や形状を明らかにするための図面であり、建物図面には、一棟の建物の形状、方位、敷地の境界・地番等が記載され、各階平面図には、その建物の各階の形状や床面積が記載されています。

建物図面・各階平面図は、地積測量図と同様に、登記簿の附属書類として公開されることになっています。

法務省より)

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