移転登記の申請手続きでは、売主が作成した売買契約書(売渡証書)と登記申請書を提出します。それらの書類に間違いがなければ、登記所は契約書や登記申請書の副本に受付年月日や受付番号を記入し、登記済みの印を押します。これが権利証(登記済証)となります。
権利証は、登記義務者(売主)の権利に関する登記済証のことを略したものです。登記所から買主に対して登記が完了したという証明として交付されます。契約書と同じくらい重要で、将来この不動産を売却する際にはこの権利証を添付しなければなりません。不動産取引には欠かせないものなので、大切に保管しておいてください。
権利証をなくした場合
登記済証を紛失しても、権利を失ったり、登記が抹消されるわけではありません。しかしこのままでは、この不動産を売却することはできなくなってしまいます。この場合、権利証は再発行できないので、保証書という書面を使わなければなりません。登記の名義人となったことのある成年者2人に保証人として、この不動産を売却する人は登記簿上に名前のある人と同一人物です、ということを保証してもらうためのものです。
所有権移転登記の申請の際にこの保証書を添付すると、登記所では、登記簿上の名義人に通知して確認を取る作業を行います。売主はこの通知に対して間違いないことを、3週間以内に書面で申し出なければなりません。この書面が認められた時点で、正式な登記申請がなされたものとなります。