売買契約後、冷静になって考えてみたら、この契約は結ばないほうがよかったと後悔することがあるかもしれません。こんなときに、違約金などを払わずに、契約金をはじめからなかったことにする制度がクーリングオフです。これは、消費者を保護する目的で儲けられた制度で、よく考えずに土地や建物を購入したときなど、もう一度考え直すチャンスを与えてくれるものです。ただしこれを乱用しないように、利用できるのは次の場合に限られています。
・売主が不動産業者(宅地建物取引業者)であり、買主が不動産業者でない場合
・現地を案内された際に申し込みをするとか、不動産業者が客を招待した温泉旅館で契約をする場合(不動産業者の事務所で申し込みをした場合にはできません。)
・
自分が呼んでいない訪問販売員が自宅や勤務先に来て、仕方なく申し込みをした場合(自分が自宅や勤務先に不動産業者を呼んで申し込みをした場合はできません。)
不動産業者は買主に対し、このような場所での契約は解除ができる、と記載した告知書を渡さなければなりません。また、クーリングオフは告知書を交付した日から8日以内にしなければなりません。なお、クーリングオフをしたことによる損害は賠償する必要はありませんし、手取金も取り戻せます。告知書にはこれらの記述があるので、必ず目を通してください。
クーリングオフをするには、申し込みを撤回したり、契約を解除する旨を通知書という文章にし、内容証明郵便で送ります。