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コンプライアンス
一、労働基準法関係
@労働契約書の作成・交付:労働契約締結したときに交付します。
A就業規則の作成・届出:10人以上でありましたら作成・届出義務があります。10人未満は
任
意ですが、この度の助成金申請やトラブル防止のために作成・提出した方が良いと考えます。
(届け先 労働基準監督署)
B法定帳簿の備え付け
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿:
出勤簿については法律での定めがありませんが、サービス残業、過労死が社会問題になって
いる背景から労働基準監督署から備え付け(できれば出勤時間退勤時間のわかるものが望
ましい)の指導があり、一般的には備え付けられています。
※なお、労働者名簿は助成金申請の際、提出を求められます。
二、毎月のルーチンワーク
給与計算:時間外手当、休日出勤手当等の計算、労働保険料の労働者負担分の控除、所得
税・地方税の控除を行います。
三、労働保険各種への加入
@労働者災害補償保険
届け出先:事業所を管轄する労働基準監督署
適用要件:正社員、アルバイト、パートと就業形態・社内の身分を問わず全ての労働者が対象
です。
A雇用保険
届け出先:事業所を管轄する公共職業安定所
加入要件:正社員は勿論ですが、パートタイマーは、週の所定労働時間が20時間以上であっ
てかつ一年以上の雇用見込みのある方も強制加入になります。
(平成13年3月まで90万円以上の所得制限がありましたが撤廃されました)。
昼間学生は適用除外、事業主でない取締役であって労働者を兼務している方(取締役兼営業
部長など)。
※退職時には雇用保険の失業給付を受けるため、公共職業安定所に対して離職票を作成し
喪失の届を行います。→本人は失業給付の受給手続きを行います。
万が一解雇を行うときは30日前に解雇予告が必要になります(労働基準法)。
B厚生年金:事業所を管轄する社会保険事務所
C健康保険:事業所を管轄する社会保険事務所
個人事業では5人未満の場合、加入は任意であるが法人の場合は一人でも強制加入(事業
主含む)となります。
厚生年金+健康保険は労働者のみでなく、事業主・取締役も加入が義務付けられます。パー
トタイマーの加入義務については正社員の勤務時間の4分の3以上であれば加入義務が生じ
ますが、未満であれば特にありません。※適用除外あり
四、労働保険料の申告・納付
新規加入の場合はその年度末までの概算保険料(支払いを予定している賃金総額に対してか
かる保険料)を取合ず支払います。
労働保険料の年度更新
そして4/1〜5/20までに昨年度の確定保険料を申告納付して精算します。不足ならば追加
で労働保険料の支払いを行い、過足であれば還付請求または来年度への繰越ができます。
このとき精算と同時に今年度支払うであろう賃金総額に対しての保険料を支払います。
そして再年の4/1〜5/20に再び精算を行います。
五、年末調整
特に日付は決まっていませんが、一年間の所得税・市民税の課税対象所得に対して従業員の
生命保険・損害保険・住宅購入に関する支払い等の金額を対象外し、再計算し直して本人に
収めすぎた所得税を還付します。(場合によっては請求)年末調整に基づいて確定申告を管轄
の税務署に行います。
六、休業・休暇請求に対する対応
法で定められた休業・休暇に対して事業主は拒むことができません。
産前・産後休暇:産前(予定日)6週間前から産後8週間において労働者から請求があった場
合に付与します。ただし、産後6週間は請求の有無に関らず強制的に休業させなければなりま
せん。
育 児 休 業:本人から請求があった場合、現在は子供が一歳になるまで休業させなければ
なりません。法改正で止むを得ない場合(復職しようにも子供が保育所に入れなかったなど)
は1歳半まで延長できます。※適用除外あり
介 護 休 業:配偶者・子・父母・配偶者の父母
同居しかつ扶養している祖父母・兄弟姉妹・孫が2週間以上に渡り常時介護の必要がある場
合は請求があった場合、3ヶ月させなければなりません。※適用除外あり
有 給 休 暇:拒否することはできませんが、事業主は時季変更権で所得日の変更ができま
す。パートタイマーも有給休暇を付与しなければなりません。※条件あり
以上が主な法定による事業主が講ずべき措置になってきますが、これは最低の基準であり、
これを下回ってはいけませんが、上回る場合は良い。
応用編
一、自営業者Aが死亡した場合の遺族への補償について。
個人自営業者Aが営業途中に通り魔に襲われ死亡した。
Aは10年間(平成13年まで)サラリーマン生活のあと社会保険労務士事務所を開業した。Aに
は34歳の妻(生計維持関係)と3歳の子供がいた。
この場合
遺族基礎年金 794,500円(子供の18歳年度末まで)+子の加算229,300円
国民健康保険 葬祭料 4万円(一律・広島市)
二、サラリーマンB氏の場合
サラリーマンB氏はデパートの販売員。業務中、店頭で不審者に刃物で刺され死亡した。B氏
には34歳の妻(生計維持関係)と3歳の子供がいた。平均標準報酬月額=24万円、
事故の3ヶ月前の月の給与の平均総支給は30万円とする。
遺族補償年金
遺族(受給資格者:生計維持関係必要)が2人のため遺族補償年金が201日分支給される。
300000/30×201=2,010,000円(年金、子供が18歳年度末まで)
子供が18歳年度末以降は遺族が一人になり153日(1,530,000円 年金)となる。
遺族特別支給金 300万円 一時金 他ボーナス支給金あり
遺族厚生年金
平均標準報酬月額× 7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
×0.988(物価スライド)
遺族厚生年金=@÷ 3/4
240000円×(7.125/1000)×300月×0.988×3/4=
380,133円 ↓
本来12ヶ月×10年で120月であるが、特例で被保険者期間が300月に満たないときは30
0月となる。
遺族基礎年金は同額1,023,800円
葬祭料 615000円を支給(一時金)
三、自営業者Aが傷病により休業した場合
個人自営業者Aが営業途中、不審者に刃物で刺され全治6ヶ月の重症を負った。2ヶ月間は
入院し安静を言い渡され働けない状態であった。月に係る治療費における自己負担分 (3 割)は9万円であった。
療養の給付 3割負担9万円
高額療養費の限度額70790円→差額19210円を支給。
入院時食事療養費 780円×30日→23400円
更に傷病は治癒したが障害等級2級と認定されたとき
障害基礎年金
794500円(年額)支給、
子の加算(18歳年度末まで)229300円加算される。
四、サラリーマンBが傷病により休業した場合
サラリーマンBが休日、買い物に行ったとき、不審者に刃物で刺され全治6ヶ月の重症を負っ
た。2ヶ月間は入院し安静を言い渡され働けない状態であった。月に係る治療費における自己 負担分(3割)は9万円であった。
療養の給付 3割負担9万円
高額療養費の限度額70790円→差額19210円を支給。
入院時食事療養費 780円×30日→23400円
なお、休業手当金として30万円の6割(18万円)が休業期間毎月支給される。
更に傷病は治癒したが障害等級2級と認定されたとき
報酬比例部分
平均標準報酬月額× 7.125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数
×0.988(物価スライド)
障害厚生年金=
240000円×(7.125/1000)×300月×0.988=506,844円
本来12ヶ月×10年で120月であるが、特例で被保険者期間が300月に満たないときは30
0月となる。配偶者加算229,300円
障害基礎年金は同額
794,500円(年額)支給、
子の加算(18歳年度末まで)229,300円加算される。
参照 障害等級について
第1級 両眼の失明 そしゃくおよび言語の機能を廃したもの 神経系統の機能又は精神に著
しい障害を残したもので常時介護を要するもの 両上肢をひじ関節以上で失ったものなど
第2級 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの、神経系統の機能又は精神に著
しい障害を残したもので臨時介護を要するもの、両上肢を腕関節以上で失ったものなど
第3級 両手の手指の全部を失なった。
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