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日頃、加入している社会保険について、いざこのケースでどのくらいお金が出
るのかというものです。このモデルは我が家です。一部該当しないケースも出て くるかもしれませんが、ご了承ください。
子供さんを出産・育児する場合社会保険から保険金が出たり、保険料が免除になります。実
際にシュミレーションしてみましょう。
ケース1
奥さん(A子さん)は勤務8年目、旦那さんの扶養に入らずそれぞれの会社で社会保険
に加入している。この度懐妊が分かり休業することにしました。A子さんの給与は月々 25万円(月給制)で、産前は6週間から産後、育児休業を子供が1歳になるまで取得 した。子供の誕生日は10月13日でした。
T.出産準備<産前>
労働基準法では、母体保護の観点より産前産後の休業を義務付けています。
使用者は6週間以内(双子の場合は42週間以内)に出産する予定の女性が休業を請求し
た場合においては、その者を就業させてはならない(65条1項)。
妊娠は病気ではありませんので、本人が働きたい、つまり休業の請求をしない場合
は出産予定日の4〜3週間前でも出勤してもらうことは可能です。
一般的には仕事の区切りが良いところで労使が打ち合わせをして休業に入りますね。
U.出産時<産後>
産後についても労基法で
使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。
ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障が
ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない(65条2項)
産後の場合は本人が働きたいと意思表示しても産後6週間以内は働けません。
では、この産前・産後の期間について生活はどのようになるのでしょう?休んでいるので給与
が出ないケースについてはどうでしょう?
収入の部・健康保険(社会保険事務所)より
出産育児一時金 30万円支給(一律) ※双子の場合は60万円
(平成18年10月からは35万円、双子の場合は70万円に増額されています)
出産手当金 標準報酬日額の100分の60
(平成19年4月からは標準報酬日額の4分の3に増額)
支給期間 出産42日前(双子の場合98日)〜産後56日まで
(つまり最大98日間、休業前の給与の6割が受けられるわけです)
では奥さんの場合は給与25万円で標準報酬月額は26万円(日額は8,670円)です。
ですので、8,670円×0.6×98日分→509,796円
合計: 509,796円+300,000円→809,796円が支給されます。
ただし、出産育児一時金は産後比較的早く指定の銀行口座に振り込まれますが、出産手当金は産後
休業を終了してからの申請になりますので少し遅くなります。
支出の部(入るお金があれば、出るお金もあります)
社会保険の保険料
休業中であっても保険料は引かれます。奥さんの場合98日間3ヶ月分と考えていいでしょ
う。標準報酬月額は26万円で設定されていますので
健康保険料 260,000×82/1000(保険料率)÷2(労使折半)→10,660円
厚生年金保険料 260,000×135.8/1000(保険料率)÷2(労使折半)→17,654円
雇用保険料 給与0円×5.75/1000→0円
合計(10,660+17,654)×3ヶ月→84,942円
結果、724,854円手元に残ります。これで出産費用、産前産後の生活費の補填を行ってい
きます。
おさらい
※注意 出産手当金は労務に服することができず、報酬を得ていないことが要件になります。例え
ば産前や産後6週間経過した時に、産前産後休業中であるが、たまたま出勤して報酬を得た場合は 給付の対象外になります。
次回は育児休業突入です。
さて、産後8週間が経過しました、57日目から育児休業期間に入ります。
育児休業期間になりますと、雇用保険から育児休業基本給付金が給付されます。
子供が1歳の誕生日の前日が属する支給単位期間か、育児休業が終了した期間した日
が属する月の支給単位期間まで。
育児休業基本給付金
用語の解説
支給単位期間
育児休業を開始した日(産後休業が終了した翌日)から一月ごとに区切った期間
例:12月15日から育児休業開始とすれば、支給単位期間は@12/15〜1/14
A1/15〜2/14 B2/15〜3/14という具合に最長子供が一歳の誕生日の前日まで続
きます。
子供が一歳の誕生日の前日
条文では(育児休業基本給付金は)1歳に満たない子を養育するため休業とあります。
ここでは民法の年齢の数え方を採用しており、1歳到達時は誕生日の前日なわけです。で
すので一般的にいう誕生日の前々日が1歳未満最後の日になります。
例:誕生日が10月13日
※ それ以前に育児休業を終了した場合はその日が属する支給単位月です。
ではA子さんの場合を見てみましょう
子供が10月13日生まれですので、産後8週は12月9日になります。
出産日は産前に含まれますので注意してください。
よって支給単位期間は
@12/9〜1/8
A 1/9〜2/8
B 2/9〜3/8
C 3/9〜4/8 例えば育児休業を3/31までとしたらC´3/9〜3/31までとなります
D 4/9〜5/8
E 5/9〜6/8
F 6/9〜7/8
G 7/9〜8/8
H 8/9〜9/8
I 9/9〜10/8
J10/9〜10/11 の期間(最長)になります。
@〜Jそれぞれを1月と換算して支給があります。
支給の金額が出産手当金と異なり、産前休暇前6ヶ月間の賃金の総支給額の合計の平均
した金額の30%となります。
総支給額とは、通勤手当、残業手当等を含めた税引前の給与。
ここでは25万円一率と考えて、単純に250,000×0.3とします。75,000円/月の支給と
なります。
最後のJは半端ですが75,000円支給されます。※平成17年4月1日から法律が一部
変更になり休んだ日数分しか支給されなくなりました。ご注意ください。
収入の部(手続き職安 児童手当は市町村)
よって、75,000×11支給単位期間→825,000円です。
これ以外に児童手当が5,000円/月市町村から支給されます。
児童手当 5,000×11ヶ月→55,000円支給されます。
支出の部
なんと育児休業期間からは社会保険料が労使とも免除(いりません)されます。
0円
育児休業給付の支給要件として休業開始前の二年間に被保険者期間が12ヶ月以上(11日
以上の出勤で1月と換算)必要です。
学校を卒業、入社して半年で育児休暇をとっても給付金は支給されましせんし、失業給付を
受けたばかりか受けようと手続きを職安で行っただけでも被保険者期間は消滅しますのでご 注意ください。
失業給付を受けて転職して半年たって育児休暇をとっても支給されなあいわけです。
育児休業終了後、半年間勤務したら、育児休業者職場復帰一時金が支給されます。
育児をして仕事を続けた、お祝い金(ボーナスかなぁ)とでも位置づけたらいいでしょうか。
休業前の賃金(6ヶ月)平均したものの10%×支給単位期間
A子さんの場合
250,000円×0.1×11支給単位期間→275,000円です。
半年間働かないと復帰一時金の支給はありません。
よく育児休業期間を取得したが、子供の調子が悪いので結局復帰出来なかったケースもあり
ます。この場合は先の育児休業基本給付金の返還はありません。
ですので、妊娠したので即退職というのではなく、一応会社に育児休暇の申請をして休業〜
復帰を目指した方がいいと考えます。子供って、オムツ代・ミルク代って結構かかります。
余談
粉ミルク 一缶2500円(だいたい20日から一ヶ月で消費)
紙おむつ メーカーによって差はありますが70枚入りで2000円、一日最低5〜7枚は使いま
す。
しかし、病院が初診が500円かかるものの、継続を診察料無料で助かります。
保育所代:初年度は25,000円くらい、二年目42,000円これは所得に応じてです。
なお給付は事業主または本人が届け出てから2週間位で送金されます。日が決まってい
て自動的に送金されるものではありません。我が家は会社の担当者が忘れていて催促 の電話を入れていました。
みなさんの参考になれば幸いです。
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