ball_bound.gif 今月のニュース  ball_bound.gif   2008.7.25

時間外労働と割増賃金 第7回

割増賃金の算定基礎賃金から除外される賃金

(1)家族手当

(2)通勤手当

(3)別居手当

(4)子女教育手当

(5)住宅手当

(6)臨時に支払われた賃金

(7)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

1,家族手当

  扶養親族数またはこれを基礎とする手当。名称は関係ない。

  除外されないケース。

  @ 扶養家族数に関係なく一律に支給される手当。扶養する者に対し、基本給に応じて支払われる手当。

  A 扶養家族のある者に対し、本人分○○円、扶養家族一人につき○○円、独身者にも一定額を支払っている場合、本人分及び独身者に対し支払われる手当は扶養親族数またはこれを基礎とはなっていないので家族手当として除外されません。

2,通勤手当

  通勤距離または通勤に要する実際の費用に応じて算定される手当。

  除外されないケース

  @ 距離に応じて算定するが、一定額までは距離に関わらず一律に支払い場合は、実際距離によらない一定額部分は除外できません。

3,別居手当

  勤務の都合により同一世帯の扶養家族と別居を余儀なくされる社員に対し、世帯が二分されることによる、生活費の増加を補うために支給される手当。

  (一般的に単身赴任手当)。注、単身赴任手当を設ける場合は、手当の内容を明確にしておくことが重要でしょう。

4,住宅手当

 住宅に要する費用に応じて算定される手当。

  ・賃貸住宅については、賃借に必要な費用。

  ・持家については、住宅の購入などに必要な費用。

  ・費用に応じるとは、費用に定率を乗じた額、費用を段階的に区分し費用が増えることにより額を多くする。

  除外されないケース

  @ 住宅に要する費用以外の費用に応じて支払われる手当、住宅に要する費用にかかわらず一律に支払われる手当は除外できません。

除外される例

@ 住宅に要する費用に定率を乗じた額を支払う。

  賃貸住宅の場合、家賃の一定割合、持家の場合、ローンの一定割合。

A 住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えることにより額を多くする。

  家賃5万円から10万円の人は3万円。10万円から15万円の人は4万円。

除外されない例

@ 住宅の形態ごとに一律で支払われるもの。

  例えば、賃貸住宅の場合3万円、持家の場合5万円。

A 住宅以外の要件に応じて定率または定額で支払われるもの。

  例えば、扶養家族のある者に3万円、扶養家族のない者に1万円。

 

 

 

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