住宅手当の支給基準の定め方 平成15年1月8日号
住宅手当を支給している会社は比較的多いと思われます。
就業規則のモデル例等で比較的よく出てくる定番のようなものです。今回は、支給基準を考えて見ましょう。
1、規則に盛り込むべき項目・内容
(1) 支給対象者
住宅費の補助の意味合いがあるので、どのような人が対象になるのかが、まず重要なポイント。
例1 借家に住んでいる人のみ (契約者に限る)
例2 持家者(世帯主)と借家に住んでいる人(契約者に限る)
(2) 支給額の決め方
借家の場合だと、家賃を基にその何%を支給(支給限度額を設けることを忘れずに青天上は危険)
持家の人には、定額にしてくなど、金額の決め方をはっきりさせる。
例1 持家者には定額
例2 借家に人は、家賃× %
(3) 支給の開始・停止
@ 住宅手当は支給対象となった翌月分から支給します。
ただし、給与計算期間の初日に支給対象となった場合は当月分から支給します。
A 住宅手当は、支給対象外となった翌月分から支給しないこととします。
ただし、給与計算期間の初日に支給対象外となった場合は当月分から支給しない。
(4) 申請の方法
申請書により届出する。
|
規則の参考例 (借家の人のみを対象にしたケース) (住宅手当) 借家に居住している賃貸借契約の契約者である社員に対し、申請により住宅手当を支給します。 (住宅手当の額) 住宅手当は50,000円を限度に次の算出によります。 1か月の家賃(共益費除く)× 30% (1000円未満切捨て) (支給期間) (1)住宅手当は支給対象となった翌月分から支給します。 ただし、給与計算期間の初日に支給対象となった場合は当月分から支給します。 (2)住宅手当は、支給対象外となった翌月分から支給しないこととします。 ただし、給与計算期間の初日に支給対象外となった場合は当月分から支給しない。 (支給申請方法) 所定の申請書により、届出してください。 |
|
|