| 第一章 総則
第一条 名称
本会は、船橋JYS(以下会という)と称す。
第二条 事務所
本会の事務所は、会長宅に置く。
第三条 目的
本会は、スポーツ活動を通して、会員の心身の健全な発達と、技術の向上及び、会員相互の親睦を図ることを目的とする。本会は、スポーツ活動を通して、親と子などの信頼を深め、少年少女のスポーツ活動を育成することを目的とする。
第四条 活動
本会は前記第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。
@ スポーツ活動を通して、会員相互の親睦を図る。
A 火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日、休日など、練習、試合の実施。
B 船橋市内外で開催される各大会への参加。
C 各種大会の開催の企画・実施。
D その他、目的を達成するために必要な活動。
第二章 会員
第五条 構成
本会は、本規約及び注意事項の守れる小学生・幼稚園児の会員及び保護者、指導員、役員をもって構成する。
第六条 有効期間
加入登録期間は、1年とし4月1日から3月31日をもって終わる。なお、退会届を提出しない場合は継続とする。
第七条 会員の心得
@ スポーツ活動中は指導員の指示に従いルールを守ること。
A 秩序を守り、本会の目的に添うように努力する。
B
チームワークを守り、全員で協力して常に楽しく、自分にきびしく、頑張ることの喜びを知り、真面目なスポーツ人らしい行動をとること。
C 睡眠を十分取り、規則正しい生活をし、健康管理に注意する。
D 言葉づかい、礼儀作法、競技マナーを身につけていくこと。
E 借用する施設を大切にすること。
F 遠征したときは、会場校に迷惑がかからないような行動をとること。
G 練習、試合等が終わったら、寄り道せずまっすぐ帰ること。
H 身体の調子が悪いときは、我慢せず指導者に申し出て休みをとること。
第三章 会員の事故・保険
第八条 会員の事故
本会は、会員及び指導員がサッカー活動中の事故に対して、本会の指定する保険の適用範囲のみ、責任を負う。ただし、移動中の事故に際しては、一切の責任を負わない。
第九条 保険
会員及び指導員は、本会の指定する保険に加入する。指導員の保険料は本会会計から出費する。
第四章 活動費
第十条 活動費
@ 本会の会費は、入会金・協力金・活動費・寄付金及びその他の収入を充てる。
| 登録費 |
市個人登録費 |
500円/年 |
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県個人登録費 |
1,700円/年 |
| 保険 |
スポーツ安全協会 |
500円/年 |
| 入会金・協力金 |
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1,000円/年 |
| 活動費 |
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2,000円/月 |
| (幼稚園児) |
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1,000円/月 |
A その他、各大会参加費、宿泊遠征保険料は、大会参加選手にてその都度徴収する
B
入会時に入会金『1,000円』・保険『500円』・活動費『2,000円/月』(幼稚園児『1,000/月』)を徴収する。
C 練習のみの参加で試合は他のチームで出場する場合、登録費は徴収しない。
D 継続者に限り、協力金1,000円を年度初めに徴収する。
E 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
F
退会者には、退会月までの活動費を徴収し、それ以降の活動費を前払いで徴収している場合は、返金する。ただし、保険料は返金しない。
第五章 組織
第十一条 役員
本会は、次の役員を置き、任期は毎年4月1日から3月31日までの1年とする。但し、再任はこれを妨げない。
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○会長 |
○副会長 |
○事務局 |
○会計 |
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○部長 |
○副部長 |
○会計監査 |
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○飯山満南小担当 |
○飯山満小担当 |
○芝山西担当 |
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○学年役員 |
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第十二条 指導員
@ 会員のスポーツ技術指導のため、指導員を置く。
A 指導員は、会員及び会員以外のスポーツ経験者から指導員会議で選出し、会長がこれを承認する。
B 会長は指導員の中から、監督を選出する。
C
会の活動に際し、移動中・試合中・練習中における事故などについて、指導員は一切の責任は負わないものとする。但し、その都度安全管理には十分注意する。
D 任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年とする。但し、再任はこれをさまたげない。
第十三条 運営委員会
@
運営委員会は、会計監査を除く事務局と役員と指導員で構成され、総会の決議を執行し本会の運営を行うものとし、総会につぐ意志決定機関である
A 運営委員会は、会長または部長が招集する。
B 運営委員会の議長は部長、書記は副部長が務めることとする。
第六章 総会
第十四条 総会の招集・議決事項
@ 会長は原則として年度末(2月)に会の総会を招集する。
A 会長が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。
B 下記に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。
・ 規約の改正、変更、または廃止。
・ 当年度の活動報告の承認と、次年度の活動計画の設定。
・ 当年度の決算の承認と、次年度の予算の設定。
・ 役員の選任。
・ 会の解散。
第七章 その他
第十五条 その他の規定
本会の運営に関する内規等は、運営委員会で別途定める。また、本会は三種、二種、一種も支援している。
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