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船橋JYS規約 

 

第一章 総則

 第一条 名称

本会は、船橋JYS(以下会という)と称す。

 第二条 事務所

本会の事務所は、会長宅に置く。

 第三条 目的

本会は、スポーツ活動を通して、会員の心身の健全な発達と、技術の向上及び、会員相互の親睦を図ることを目的とする。本会は、スポーツ活動を通して、親と子などの信頼を深め、少年少女のスポーツ活動を育成することを目的とする。

 第四条 活動

本会は前記第三条の目的を達成するために、次の活動を行う。

@ スポーツ活動を通して、会員相互の親睦を図る。

A 火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日、休日など、練習、試合の実施。

B 船橋市内外で開催される各大会への参加。

C 各種大会の開催の企画・実施。

D その他、目的を達成するために必要な活動。

第二章 会員

 第五条 構成

本会は、本規約及び注意事項の守れる小学生・幼稚園児の会員及び保護者、指導員、役員をもって構成する。

 第六条 有効期間

加入登録期間は、1年とし4月1日から3月31日をもって終わる。なお、退会届を提出しない場合は継続とする。

 第七条 会員の心得

@ スポーツ活動中は指導員の指示に従いルールを守ること。

A 秩序を守り、本会の目的に添うように努力する。

B チームワークを守り、全員で協力して常に楽しく、自分にきびしく、頑張ることの喜びを知り、真面目なスポーツ人らしい行動をとること。

C 睡眠を十分取り、規則正しい生活をし、健康管理に注意する。

D 言葉づかい、礼儀作法、競技マナーを身につけていくこと。

E 借用する施設を大切にすること。

F 遠征したときは、会場校に迷惑がかからないような行動をとること。

G 練習、試合等が終わったら、寄り道せずまっすぐ帰ること。

H 身体の調子が悪いときは、我慢せず指導者に申し出て休みをとること。

第三章 会員の事故・保険

 第八条 会員の事故

本会は、会員及び指導員がサッカー活動中の事故に対して、本会の指定する保険の適用範囲のみ、責任を負う。ただし、移動中の事故に際しては、一切の責任を負わない。

 第九条 保険

会員及び指導員は、本会の指定する保険に加入する。指導員の保険料は本会会計から出費する。

第四章 活動費

 第十条 活動費

@ 本会の会費は、入会金・協力金・活動費・寄付金及びその他の収入を充てる。

登録費 市個人登録費 500円/年
県個人登録費 1,700円/年
保険 スポーツ安全協会 500円/年
入会金・協力金 1,000円/年
活動費 2,000円/月
(幼稚園児) 1,000円/月

A その他、各大会参加費、宿泊遠征保険料は、大会参加選手にてその都度徴収する

B 入会時に入会金『1,000円』・保険『500円』・活動費『2,000円/月』(幼稚園児『1,000/月』)を徴収する。

C 練習のみの参加で試合は他のチームで出場する場合、登録費は徴収しない。

D 継続者に限り、協力金1,000円を年度初めに徴収する。

E 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

F 退会者には、退会月までの活動費を徴収し、それ以降の活動費を前払いで徴収している場合は、返金する。ただし、保険料は返金しない。

第五章 組織

 第十一条 役員

本会は、次の役員を置き、任期は毎年4月1日から3月31日までの1年とする。但し、再任はこれを妨げない。

○会長 ○副会長   ○事務局            ○会計
○部長 ○副部長 ○会計監査  
○飯山満南小担当 ○飯山満小担当   ○芝山西担当
○学年役員

 第十二条 指導員

@ 会員のスポーツ技術指導のため、指導員を置く。

A 指導員は、会員及び会員以外のスポーツ経験者から指導員会議で選出し、会長がこれを承認する。

B 会長は指導員の中から、監督を選出する。

C 会の活動に際し、移動中・試合中・練習中における事故などについて、指導員は一切の責任は負わないものとする。但し、その都度安全管理には十分注意する。

D 任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までの一年とする。但し、再任はこれをさまたげない。


 第十三条 運営委員会

@ 運営委員会は、会計監査を除く事務局と役員と指導員で構成され、総会の決議を執行し本会の運営を行うものとし、総会につぐ意志決定機関である

A 運営委員会は、会長または部長が招集する。

B 運営委員会の議長は部長、書記は副部長が務めることとする。

第六章 総会

 第十四条 総会の招集・議決事項

@ 会長は原則として年度末(2月)に会の総会を招集する。

A 会長が必要と認めた場合、臨時総会を招集することができる。

B 下記に掲げる事項については、総会の議決を経なければならない。

・ 規約の改正、変更、または廃止。

・ 当年度の活動報告の承認と、次年度の活動計画の設定。

・ 当年度の決算の承認と、次年度の予算の設定。

・ 役員の選任。

・ 会の解散。

第七章 その他

 第十五条 その他の規定

本会の運営に関する内規等は、運営委員会で別途定める。また、本会は三種、二種、一種も支援している。

 

 

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