| 我が国に在留する外国人の方は、在留資格の変更、在留期間の変更等様々な手続きをする必要がでてきます。各種申請をする場合、原則として申請する外国人本人が、地方入国管理局に出頭して、申請書類を提出しなければなりません。 これは、申請する外国人の同一人性と申請意思を確認したりする為に必要であるとの考えに基づく制度です。が、これの方法は申請者等には負担になっています。 そこで『申請取次制度』があります。 『申請取次制度』は、地方入国管理局長(※)が適当と認めた行政書士等が申請人に代わって申請書等を提出することが認められ、これにより申請者本人の出頭が免除されると言うものです。 行政書士の全員が申請取次を行えるわけではないので注意が必要です。 ※H13年法改正により、法務大臣の権限が大幅に地方入国管理局長に委任され、『申請取次制度』は地方入国管理局長の認定となりました。 |
|
|
『申請取次制度』には以下の様なメリットがあります。 |
![]() |
| 在留関係の手続きは『申請取次行政書士』の 承認を受けた行政書士事務所にご相談ください。 ※当事務所は承認を受けておりませんが、承認を受けた信頼の出来る 行政書士事務所を紹介いたします。 |
|
