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利用運送事業をはじめるには、事前に登録または許可が必要です。利用運送事業とは・・・荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業。 自らは実際の運送を行わず、契約した運送業者を使い運送業務を行う。 第一種、第二種に分かれており事前に登録または許可が必要となる。 |
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ここでは問合せの多い第一種利用運送事業(貨物自動車)について記載します。 |
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第一種利用運送事業
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| 利用運送事業のメリット 運送事業を行う事業者にとって利用運送事業は以下のようなメリットがあります。 1.車両などの維持管理費用が不要 利用運送事業は契約した運送事業者に運送を委託しますので、運送車両を準備する必要がありません。つまり、運送に使用する車両の維持管理の費用が不要となります。 また、ディーゼル規制で車両の買い替えに資金繰りに悩む必要がありません。 2.運行管理者・整備管理者などの資格者が不要 利用運送事業には運行管理者などの国家資格者は必要ありません。また、運転手も必要ありませんので要件さえ満足できれば役員だけで事業を開始できます。 3.運送量の増減に対する対応が容易 通常、一般貨物運送事業では運送量の大幅な増減には対応できません。 受注が最大のときに合わせて車両を確保すると、受注が少ない時期には車両が遊んでしまいます。また受注が最小のときに合わせて車両を確保すると、受注が増加した際に車両が不足して契約出来ない事になります。 利用運送事業では、運送に必要な台数のみ契約できますので、輸送量の増減に柔軟に対応出来ます。 現在一般貨物運送事業を行っている事業者にとっては初期投資をほとんど行わずに済みますので、要件が満足できるようであれば早めの登録をおすすめします。 利用する運送事業者との契約がうまく出来れば、所有する事業用車両数を気にすることなく受注活動ができます。今後の事業拡大を考えてうまく利用運送を使ってください。 |
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登録の要件(概略) 1.事業計画(施設)の適切性 (1)事業遂行に必要な事務所等の施設の確保がなされていること。 使用権限のある営業所、事務所、店舗等を保有していること。 また施設が関係法令に抵触しないものであること。 (2)保管を必要とする場合は遂行に必要な施設の確保がなされていること。 必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じてあること。 また施設が関係法令に抵触しないものであること。 2.事業適確遂行能力 (1)財産的基礎 事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していること。 (2)経営主体 貨物利用運送事業法の第六条第一項第一号から第五号までの登録拒否要件に該当 しないこと。 |
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【欠格事由】 貨物利用運送事業法 (平成元年十二月十九日法律第八十二号) 第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者 三 申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 四 法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの 五 船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。)又は航空運送事業者が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの イ 日本国籍を有しない者 ロ 外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの ハ 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体 ニ 法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又はこれらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの 六 その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者 七 その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない者 2 国土交通大臣は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録の申請者に通知しなければならない。 |
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申請時の注意事項 〔日程〕 申請書提出後、登録されるまで約2ヵ月程度かかります。(標準処理期間2〜3ヶ月) 申請書提出までは書類の揃い方次第ではありますが、約1ヵ月程度はかかります。 尚、連絡して頂くのが遅れた場合等申請が遅れる場合があります。 〔費用〕 許可がおりると、登録免許税として¥90,000がかかります。 当事務所の手数料についてはお問合せください。 〔その他〕 原則として利用運送業標準約款をつかうのを前提にしていただきます。 |
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