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旅客運送事業をはじめるには、国土交通大臣の許可が必要です。タクシー・ハイヤー・バスなどの事業用ナンバー(通称緑ナンバー、青ナンバー)の自動車で旅客運送の事業を行うためには許可の取得などを事前に行います。行う事業の形態により、必要な許可・手続が違います。法改正により、免許制から許可制にかわり新規参入しやすくなっています。介護保険サービス事業者による患者等の輸送サービス(ケア輸送サービス)についても、原則として旅客自動車運送事業許可が必要ですが、タクシー等に比べ要件が大幅に緩和されています。 |
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一般乗用旅客自動車運送事業
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必要な旅客運送事業の許可は? 一口に旅客運送業と言っても事業形態によって数種類に分類されています。 まずは必要な許可を確認してください。 旅客自動車運送事業 一般乗用旅客自動車運送事業(法人タクシー)【許可】 いわゆるタクシーの事業。1人1車制の個人タクシーは除きます。 一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)【許可】 いわゆる個人タクシー。1人で1台の車両を使い事業を行うもの 一般乗合旅客自動車運送事業【許可】 いわゆる乗合バスの事業 一般貸切旅客自動車運送事業【許可】 いわゆる貸切バスの事業 特定旅客自動車運送事業【許可】 特定バスの事業 |
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ここでは申請の多い一般乗用旅客自動車運送事業(タクシー事業)について説明します一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシーを除く)審査基準の要点 @運送事業を遂行するうえで最大の要となる『人』がいるか A運送する手段となる土地、建物、車両等の『施設』があるか B運送事業の経営の保証となる運送する『物』があるか C運送事業の安定的経営の裏付けとなる『金』があるか 要件(概要) → 詳細はチェックシートへ
運転者の選任要件 旅客自動車運送事業運輸規則 (昭和三十一年八月一日運輸省令第四十四号) (運転者の選任) 第三十六条 旅客自動車運送事業者は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他 事業用自動車の運転者として選任してはならない。 一 日日雇い入れられる者 二 二月以内の期間を定めて使用される者 三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。) 四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払いを受ける者 欠格事由等 道路運送法 (昭和二十六年六月一日法律第百八十三号) (欠格事由) 第七条 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、一般旅客自動車運送事業の許可をしては ならない。 一 許可を受けようとする者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終 わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過していない者であるとき。 二 許可を受けようとする者が一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の 許可の取消しを受け、取消しの日から二年を経過していない者(当該許可を取り消さ れた者が法人である場合においては、当該取消しを受けた法人のその処分を受ける原 因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員(いかなる名称に よるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。第四号及び第 四十九条第二項第四号において同じ。)として在任した者で当該取消しの日から二年 を経過していないものを含む。)であるとき。 三 許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は 成年被後見人である場合において、その法定代理人が前二号のいずれかに該当する者 であるとき。 四 許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員が前三号のい ずれかに該当する者であるとき。 一般乗用旅客自動車運送事業(1人1車制個人タクシー事業を除く)の許可申請の審査基準について (平成13年11月22日付け関東運輸局長公示) 10.法令遵守 (1)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員が、 一般乗用旅客自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するものであること。 (2)申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員( いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下 同じ。)(以下「申請者等」という。)が、以下のすべてに該当するものであること等法令 遵守の点で問題のないこと。 (イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)及びタクシー業務適正化特別措置法 (昭和45年法律第75号)等の違反により申計日前2年間及び申計日以降に輸送施設の使用停止 命令以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である 場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に当 該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任していた者を含む。)ではない こと。 (ロ)自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)の違反により申 請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処 分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった 事項が発生した当時現に当該処分を受けた法人の業務を執行する常勤の役員として在任して いた者を含む。)ではないこと。 (ハ)法、貨物自動車運送事業法及びタクシー業務適正化特別措置法等の違反により、輸送の 安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し改 善命令等を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。 (ニ)申請日前1年間及び申請日以降に自らの責に帰する重大事故を発生させていないこと。 (ホ)旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)、貨物自動車運送事業報告 規則(平成2年運輸省令第33号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に 行っていること。 (ヘ)申請日前1年間及び申請日以降に特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105 号)の違反(申免許、飲酒、過労に起因する事故、ひき逃げ等)がないこと。 (ト)申請日前1年間及び申請日以降に放置行為、最高速度違反行為又は過労運転により道路交 通法事75条の2第1項に基づく公安委員会からの自動車使用制限命令を受けた者ではないこと。 許可申請時の注意事項 〔日程〕 申請書提出後、許可がおりるまで約5ヶ月程度かかります。 申請書が受理された後、法令試験が行われこれに合格しないと許可されません。 また、許可後すぐに開始できるわけではなく、ナンバー変更や許可後の申請が必要です。 〔費用〕 許可がおりると、登録免許税として¥30,000がかかります。 当事務所の手数料についてはお問合せください。 〔その他〕 原則として標準約款・自動認可運賃をつかっていただくことをお奨めします。 許可後までに社会保険等に加入して頂きます。 (雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険) 申請の流れ
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