

| 【運送業関係】平成24年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成24年8月26日(日) 申込期間 ; 平成24年5月25日〜6月15日(郵送申請の場合) 平成24年5月25日〜6月4日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成24年度上期基礎講習のお知らせ 平成24年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の事業者は受講をおすすめします。 受講申込の受付 ; 平成24年5月1日〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 3F 下期基礎講習(トラック)日程
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 平成24年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画(神奈川県)
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6) 研修実施日の2週間前までに所定の様式でFAXによる申込みが必要。(定員になり次第締め切り) 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【運送業関係】平成23年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成24年3月4日(日) 申込期間; 平成23年11月25日〜12月16日(郵送申請の場合) 平成23年11月25日〜12月 5日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 平成24年の試験は平成24年8月26日の実施予定です。(4月公示予定) 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成23年度下期基礎講習のお知らせ 平成23年度下期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講には事前申込が必要です。 定員になり次第締切となりますので早めの申し込みをお願いいたします。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が1名の 事業者は受講をおすすめします。 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 3F 多目的ホール 下期基礎講習(トラック)日程
※基礎講習は『インターネットによる予約』が出来ます。 近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる予約』がほとんどです。 詳細は(独)自動車事故対策機構のHPをご覧ください。(指導講習予約システム) ※郵送等で受講申請をする方方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成23年度下期分) 平成23年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う 予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成23年度基礎講習のお知らせ 平成23年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。申し込み開始から数日で定員になっているようです。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。管理者の補助者になる予定の方も受講が必要です。(運行管理者資格者を除く) 現在運行管理者が一名しかいない事業者は受講をおすすめします。 受講申込の受付 ; 平成23年5月10日〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 上期基礎講習(トラック)日程
※今回の基礎講習は『インターネットによる申請』が出来ます。 (独)自動車事故対策機構のHP(http://www.nasva.go.jp/)をご覧ください。 (指導講習予約システムから申し込みが出来ます) 申請に必要なIDとパスワードは事前に最寄りの支所(下記)へお問合せください。 ※郵送による申請を希望の方は下記へ電話等でお問合せ下さい。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成23年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成23年8月28日(日) 申込期間 ; 平成23年5月27日〜6月17日(郵送申請の場合) 平成23年5月27日〜6月6日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 平成23年度上半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う 予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】経営事項審査申請の審査基準が変わりました 経営事項審査申請の審査基準が改正され、平成23年4月1日より施行されます。 この変更により、経営事項審査請求の用紙が変更となりましたので、4月以降に申請される方は ご注意ください。 審査基準の主な変更内容は以下のとおりです。 1.技術職員は、基準日(決算日)以前6ヵ月間の常勤性の確認が必要になりました。 基準日(決算日)前の6ヵ月以内に雇用された方は技術職員として申請できません。 →申請決算期中に雇用された方は雇用された日付が確認できる書類が必要です。 2.民事再生法または会社更生法の適用の有無が申請項目に加わりました。 3.建設機械の所有、リース台数により評点が加算されます。 基準日(決算日)に所有または、基準日から1年7か月後までの間リースしていること。 ≪評価対象となる建設機械≫ 建設機械抵当法第2条の規定による建設機械のうち、次のものが対象 ○ショベル系掘削機 :ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又は パイルドライバーのアタッチメントを有するもの ○ブルドーザー:自重が3トン以上のもの ○トラクターショベル:バケット容量が0.4立方メートル以上のもの →建設機械を所有、リースしている場合は売買契約書、自主検査記録表、写真などが必要。 4.ISO9001またはISO14001取得により評点が加算されます。 基準日(決算日)までに会社単位でISOを取得していることが必要です。 →ISO9001または14001を取得している場合は審査登録機関の証明書などが必要。 詳細は経営事項審査の手引きをご覧ください。 手引き、用紙などは4月中旬頃発売の予定です。神奈川県のHPにも掲載されています。 |
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| 【一般】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【一般】産業廃棄物収集運搬業の許可が統一されます 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替えなし)の許可が合理化されることになりました。 これまでは産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する神奈川県知事及び各政令市長の許可がそれぞれ必要でしたが、神奈川県知事の許可のみで県内全域の収集運搬業を行うことができるようになります。 神奈川県内全域で積込み・荷卸しを行う場合に必要な許可 【改正前】 横浜市長、川崎市長、相模原市長、横須賀市長、神奈川県知事の5つの許可 【改正後】 神奈川県知事の1つの許可 平成23年3月31日までに県知事の許可を受けている方は、許可証に営業区域として政令市を除くと記載してありますが、4月1日から県内全域で業を行うことができます。(一部例外あり) 詳細は神奈川県環境部のHP等でご確認ください。 |
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| 【運送業関係】平成22年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を 購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成23年3月6日(日) 申込期間; 平成22年11月26日〜12月17日(郵送申請の場合) 平成22年11月26日〜12月 6日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成22年度下期分) 平成22年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※他県の実施日程は管轄の運輸支局へお問合せください。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成22年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成22年8月22日(日) 申込期間 ; 平成22年5月28日〜6月18日(郵送申請の場合) 平成22年5月28日〜6月 7日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること・・・今回案内の基礎講習が該当します 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成22年度基礎講習のお知らせ 平成22年度上期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。申し込み開始から数日で定員になっているようです。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が一名しかいない事業者は受講をおすすめします。 日程など詳細は運送関連事業者様に別途ご案内いたします。(案内が必要な方はご連絡ください) 受講申込の受付;平成22年5月10日〜5月21日) ※受講申込の案内書配布;平成22年4月28日頃〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 上期基礎講習(トラック)日程
※現在『インターネットによる申請』は休止しています。 今回の申し込みは従来通りの『郵送申請』のみとなります。ご注意ください。 ※受講申請予定で4月末までに申込書が届かない方は下記へお問い合わせください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【建設業関係】建設業許可申請に係る取り扱いの変更について 平成22年度より建設業許可申請に係る取り扱いが変更されます。今後の手続の際にはご注意ください。変更となる主な項目は以下のとおりです。 1.申請様式の変更 平成22年4月1日より建設業者が提出する財務諸表が変更されます。4月1日以降に提出する財務諸表は新様式となりますのでご注意下さい。旧様式では申請できなくなります。 変更となる様式は以下のとおりです。 法人用;様式第15号(貸借対照表)、第16号(損益計算書)、第17号の2(注記表) 個人用;様式第18号(貸借対照表)、第19号(損益計算書) ただし、様式第17号の2(注記表)は平成21年4月1日以前に開始した事業年度については今までの様式を使用することができます。 2.常勤を確認する資料の変更 雇用保険法の改正により被保険者の範囲が拡大されるため、今まで常勤性の証明資料として扱われていた「雇用保険被保険者資格取得通知」については今後は確認資料とされなくなります。 ただし、資格取得年月日が平成22年3月31日以前のものは従来通り常勤性の証明書類として取り扱われます。 3.提出書類の綴り方の変更 個人情報保護のため、現在申請書に添付している書類の一部を申請書とは別に綴じ込んで提出することになりました。(役員の一覧表、役員の略歴書、株主(出資者)調書 など) これに伴い現在別に綴じ込んで提出している確認書類の表紙の様式も変更となります。 平成22年4月1日以降の提出分より変更となります。 4.相模原市の市区町村コード等の変更 相模原市の政令指定都市移行に伴い、同市の市区町村コードが変更されます。また、相模原市・座間市の郵便番号が変更されます。 平成22年4月1日以降の提出分より変更後の市区町村コードを使用してください。 5.電子データの確認資料の原本証明について 原本照合が必要な確認資料が電子データの場合、書類の写しに事業者の代表者が原本証明を行う必要があります。 6.許可通知書の会社商号の文字を商業登記の文字の字体と統一 従来許可通知書等には申請書に記入された文字を記載していましたが、今後は商業登記されている文字を記載して発行することになります。このため、今後の申請書類の「商号又は名称(項番07)」には登記されている文字と同一の字体での記載が必要です。 現在、許可通知書の文字と商業登記されている文字が異なっている場合は、今後の申請(更新等)の際にご注意ください。変更届は不要ですが、入力用紙の該当文字に赤丸をつけて申請します。 詳しくは申請窓口などでご確認ください。 |
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| 【運送業関係】貨物運送業に関する監査方針・行政処分の改正 運送事業者に対する監査方針・行政処分基準等が10月1日に改正されました。 運送業関連法に違反することのない体制の整備に心がけてください。また、運行管理者・整備管理者の方は定められた研修を必ず受講し、最新法令を把握して事業所の法令順守をお願いします。 監査方針の主な改正の内容(貨物運送事業者抜粋) ○巡回監査の対象候補として以下の者を追加 第1当死亡事故を起こした事業者 行政処分逃れのための事業譲渡が疑われる事業者 など ○巡回監査及び呼出監査の対象候補として以下の者を追加 関係行政機関から最低賃金法の違反を通報された事業者 ホイール・ボルトの折損により車輪脱落事故を引き起こした事業者 整備不良に起因する死傷事故を引き起こした事業者 など 行政処分基準の主な改正の内容(貨物運送事業者抜粋) ○飲酒運転等に対する行政処分を強化 処分日車数の強化 飲酒運転に係る指導監督義務違反の場合の即時業務停止処分の追加 ○社会保険等未加入に対する行政処分の強化 全部未加入;初違反20日車→30日車、一部未加入;初違反警告→10日車 ○最低賃金法違反に対する処分の創設 全てへの支払い;初違反30日車、一部への支払い;初違反10日車 ○運転者に関する指導監督の記録違反に対する処分の創設 記録義務違反;初違反警告〜20日車、保存義務違反;初違反警告〜20日車 ○点検整備未実施に対する行政処分を強化 処分日車数の強化 ※社会保険等への加入を確認して下さい。 平成20年7月より新規許可の要件として社会保険等の加入が追加されています。未加入の既存 許可事業者に対しても今回の行政処分の強化にともない今後厳しく指摘されます。 現在未加入の許可事業者様は早めに社会保険等の加入をご検討下さい。 労働保険;従業員(パート含む)を一人でも雇ったときは加入が必要となります。 社会保険;会社を設立したら従業員がいなくても加入が必要となります。 →労働・社会保険の新規加入手続など当事務所でお受けできます。 社会保険労務士のHPへ ※最低賃金を確認して下さい。 毎年、最低賃金額は改定されています。給与額の見直しを数年行っていない事業者様は最低賃金 を下回っていないか確認して下さい。現在の神奈川県の最低賃金は時間額789円です。 「給与規程」を作成していない事業者様はこの機会に最低賃金・時間外割増・労働外時間(待ち時間) 等の規定を見直して給与規程の作成をおすすめします。労働基準監督署に寄せられる相談では割増 手当等の給与未払いが非常に多くなっています。未払いと判定されると2年間遡って未払い分給与 の支払いを命じられることがあります。 →「給与規程」の作成など当事務所でお受けできます。 社会保険労務士のHPへ |
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| 【運送業関係】運行管理者証の偽造に注意 運送事業者様には既にご案内しておりますが、先日関東運輸局管内で運行管理者証の偽造がありました。運行管理者を選任する場合は、必ず資格者証の原本の確認を行なって下さい。 また、現在選任されている方についても機会をみて原本の確認をおすすめします。 各運輸支局において運行管理者の選任をおこなう際に資格者証の原本提示も検討されています。 神奈川運輸支局に確認したところ、当面資格者証の原本提示は求めない方針のようですが、今後問題が発生した場合などは原本提示が求められる可能性はあります。 |
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| 【運送業関係】平成21年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には受験申請書(1部1000円)を購入する必要があります。(従来どおりの郵送申請の場合) 試験日 ; 平成22年3月7日(日) 申込期間 ; 平成21年11月27日〜12月18日(郵送申請の場合) 平成21年11月27日〜12月 7日(インターネット申請の場合) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 運行管理者の増員、補助者の選任など必要な方は忘れないように受験してください。 『運行管理者補助者の要件』 補助者となるためには以下のいずれかの要件に該当していることが必要です。 イ)運行管理者資格者証を有していること・・・今回案内の試験合格者が該当します ロ)運行管理者基礎講習を受講していること・・・今回案内の基礎講習が該当します(上記) インターネットの申請については(財)運行管理者試験センターのHPをご覧ください。 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。(上記参照) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成21年度下期基礎講習のお知らせ 平成21年度下期の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。申し込み開始から数日で定員になっているようです。 運行管理者の補助者に選任するための要件のひとつとなっています。現在運行管理者が一名しかいない事業者は受講をおすすめします。 受講申込の受付;平成21年11月5日〜12日 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 会場;かながわ労働プラザ 定員;各回270名 下期基礎講習(トラック)日程
(独)自動車事故対策機構のHP(https://nasva.asaban.com/)をご覧ください。 申請に必要なIDとパスワードは事前に最寄りの支所(下記)へお問合せください。 ※当事務所での申込書の入手代行は現在行なっておりません。郵送で受講申請をする方で申込書がない方は下記へお問合せください。 (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ(平成21年度下期分) 平成21年度下半期の整備管理者選任前研修が下記のとおり実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、平成19年9月より整備管理者の外部委託が 禁止されました。外部委託を行っていた方については経過措置期間が設けられています。 経過措置期間の終了する平成21年9月9日以降は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備 管理者に選任して変更の届出が必要となります。変更手続を行っていない方は早めの手続をお願 いします。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】整備管理者選任前研修のお知らせ 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成21年度上半期の整備管理者選任前研修が実施されます。 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済でないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6) 研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 ※整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、平成19年9月より整備管理者の外部委託が 禁止されました。外部委託を行っていた方については経過措置期間が設けられています。 上記の期間経過後は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が 必要となります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成21年度基礎講習のお知らせ 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成21年度の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 通常申し込み開始から数日で定員になっているようです。 受講申込の受付;平成21年4月16日〜28日 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
※近年は定員による締切の心配も少ない『インターネットによる申請』がほとんどです。 (独)自動車事故対策機構のHP(https://nasva.asaban.com/)をご覧ください。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】平成21年度産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程で講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 講習会の申込みには『受講の手引き』が必要です。神奈川県環境課などで無償配布しています。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【建設業関係】建設業許可申請様式の変更について 建設業許可関係の申請様式が変更されます。平成21年4月1日より新様式による申請・届出となりますのでご注意下さい。旧様式では申請できなくなります。 変更となる様式は以下のとおりです。 ○建設業許可申請書(新規・更新)○建設業変更届出書 ○経営事項審査申請書 建設業許可、経営事項審査の手引きも改定されています。 4月以降に各種手続きをされる場合は注意してください。 |
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| 【一般】大阪府の流入車規制について 平成21年1月より大阪府ではトラック・バス等の流入規制を実施します。 大阪府を発着するトラック、バス等にはステッカーの表示が必要です。事業用・自家用を問わず対象車両に該当する場合は規制対象となります。 ○条例により、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たさないトラック・バス等は、来年の 1月以降は対象地域(大阪府域37市町内)での発着ができません。 ○発着が可能なトラック、バス等には、府が交付するステッカーの表示が必要です。 対象車両;1・4ナンバーのトラック・バン、8ナンバーの特種自動車等 規制対象;大阪府を発着する運行(荷物の積みおろし・人の乗り降り・作業)など。 通過のみは対象外。 罰則等 ;ステッカー表示義務違反30万円以下の罰金等(荷主にも罰則あり) →流入規制の詳細は大阪府のHPでも確認できます。 〔運送事業者の方〕 現在大阪府を発着地とする運行をされている方は、忘れずにステッカーの交付を受けてください。また、今後大阪府への便が予定されている方、または年に1件でも大阪府への運送の受託の可能性がある方はステッカーの交付を早めに受けることをおすすめします。 〔運送事業者以外の方〕 営業ナンバーだけでなく、自家用ナンバーの車両も対象となります。 出張・納品・作業などで社用車のバンを大阪府内に乗り入れる場合も対象となります。 規制対象の車両で大阪府内に乗り入れる可能性がある場合は、事前にステッカー交付を受けていただくか、大阪府への乗り入れは対象車両以外を使用してください。大阪府内に営業所・取引先がある、または大阪府内で作業する方は十分注意してください。 当事務所では大阪府流入車規制ステッカー交付の申請代行をお受けいたします。 |
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| 【運送業関係】貨物運送業許可に関する処理方針が改正されます 一般貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等の処理方針の一部が改正されます。 1.新規許可申請時の法令試験の導入(平成20年7月1日以降の申請分より) 運送業許可の新規申請時に法令試験(筆記試験)が実施されます。 新規に申請する申請者または法人の役員は、申請時に法令試験(筆記試験)を受験し合格することが必要になりました。法令試験に合格しない限り運送業の許可がおりないことになります。 2.社会保険等の未加入対策の強化 ここ数年、巡回指導においても社会保険の加入有無の確認が追加され改善指導が行なわれていますが、今回処理方針を改正し未加入対策が強化されます。 『新規許可申請者への対応』(平成20年7月1日以降の申請分より) 運輸開始までに社会保険等の加入が義務化されます。 運輸開始の条件に社会保険等(雇用保険・労災保険・健康保険・社会保険)の加入が追加されます。 許可取得の際は、社会保険等の加入もセットでご検討下さい。 『既存許可事業者への対応』 巡回指導を通じて加入を指導するとともに、巡回監査において未加入が確認された場合は、 行政処分等を行なうことになります。 現在未加入の許可事業者様は早めに社会保険等の加入をご検討下さい。 〔詳細ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】貨物運送業許可の法令試験について(公示) 新規許可申請時に実施される法令試験の実施について公示されました。概要は以下のとおりです。 @法令試験は毎月一回以上実施する。 A初回の法令試験は原則として申請書を受理した月の翌月に実施する。 実施予定日の前日までに日時・場所等を記載した書面が郵送される。 B初回法令試験に不合格の場合は再度の法令試験が実施される。 |
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| 【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。 事業実績報告は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。 許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 |
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| 【建設業関係】建築士法が改正されました『年次報告書』 建築士法および施行規則の一部が改正され、昨年6月20日より施行されています。 年次報告書は本年6月20日以降から提出対象となる方がいらっしゃいますのでご確認下さい。 ○年次報告書の提出 建築士事務所では事業年度終了後3カ月以内に業務報告書の提出が義務付けられます。 提出された報告書は県の窓口で閲覧に供されます。 ※提出時期 平成19年6月20日以降に開始された事業年度より提出が必要となります。 例; 6月決算の場合 ・・・ H20年6月までの事業年度分から提出要 12月決算の場合 ・・・ H20年12月までの事業年度分から提出要 3月決算の場合 ・・・ H21年3月までの事業年度分から提出要 建設業許可の報告書の提出期限(4ヶ月以内)より期間が短縮されています。建設業と兼業され ている事業者様はご注意下さい。 その他の改正内容詳細は県のHPなどでご確認下さい。 |
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| 【建設業関係】決算報告は決算終了後4ヶ月以内に・・・ 建設業の許可事業者は毎年決算後4ヶ月以内に決算報告することが義務付けられています。 今回決算報告を毎事業年度の経過後4ヶ月以内行なわない場合の罰則が明確にされました。 決算報告届の提出が期限内に出来ているか至急確認してください。 〔4ヶ月以内に提出しない場合の罰則〕 ○6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金 ※決算報告は更新までにまとめて行なえばいいと思っている事業者様もいらっしゃいますが、 本来毎年提出が必要なものです。未提出の場合は速やかに報告届を提出してください。 また、決算報告の届出が提出されていないと許可の更新が出来ません。 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 申込には「受講の手引き」が必要です。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【運送業関係】平成20年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。昨年度から申請時期が変更となりましたので、注意してください。 申し込みの時期になりましたら再度ご案内いたします。 試験日 ; 平成20年8月24日(日) ・・・予定 申込期間 ; 平成20年6月2日(月)〜 ・・・予定 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込に必要な申込書の購入を当事務所に依頼される方は5月中にご依頼ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記) |
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| 【運送業関係】平成20年度基礎講習のお知らせ 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成20年度の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 通常申し込み開始から数日で定員になっているようです。 受講申込の受付;平成20年3月19日(水)〜28日(金) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
※今年の申込み時期は例年より早くなっています。 今回、当事務所で申込書の入手代行は行なっておりません。受講希望の方で申込書が郵送されて いない方は下記へお問合せください。(インターネットでの申し込みもあるようです) (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 |
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| 【運送業関係】平成20年度整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済みでないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。今年度は2ヶ月に1回の開催となります。 選任前研修実施計画
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6) 研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】建設業法施行規則の一部改正について 法改正により建設業許可の手続きが変更されます。(平成20年4月1日施行) 建設業許可の手引きも改定されます。4月以降に各種手続きをされる場合は注意してください。 1.添付書類の追加 略歴書の添付が必要な申請(新規許可・更新など)には下記書類の提出が必要となります。 ○登記されていないことの証明書(東京法務局などで入手) ○身分証明書(本籍地の市町村役場で入手) 略歴書とあわせて添付することが必要となりますので、許可・更新の際には全ての取締役の分を 準備することが必要となります。 2.工事経歴書様式の改定 従来様式第2号の2(経営事項審査用)が廃止され、新たに様式2号が設けられます。 今後は経営事項審査の申請の有無に関わらず、新たな様式2号に統一されます。 旧様式については平成20年3月31日までに決算期が到来した事業年度に関わるものについて 使用することが出来ます。 |
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| 【建設業関係】経営事項審査の改正について 平成20年4月1日付で経営事項審査の改正が行なわれます。 これに伴い経営事項審査の再審査が行なわれますので、必要な方は4月1日から7月29日までの間に再審査の請求をしてください。 なお、平成19年・20年の競争入札参加資格認定の随時申請は改正前の基準で行なわれます。 詳細は神奈川県県土整備部のHPで確認してください。 |
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| 【運送業関係】平成19年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。 試験日 ; 平成20年3月2日 受験費用 ; 6,000円 案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日 申込の期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 |
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| 【運送業関係】平成19年度後期分基礎講習のお知らせ 平成19年度後期の運行管理者基礎講習が行われます。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 受講申込の受付 ; 平成19年11月7日〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 基礎講習の申込みは申込書を持参または郵送することが必要です。 申込書は(独)自動車事故対策機構(新横浜のトラック会館内)で配布しています。今年度から運行管理者試験の申込期間より早くなっていますので、ご注意ください。 |
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| 【運送業関係】平成19年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要) 選任前研修実施計画
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町) 研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 ※整備管理者を外部委託している事業者様へ 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。 整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。実務経験で整備管理者となる方は上記選任前研修の受講が必要です。 |
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| 【運送業関係】整備管理者の外部委託が禁止されます 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。 今後は社内で整備管理者を選任することが必要です。施行は平成19年9月の予定です。 また、現在外部委託を行っている方については下記の通り経過措置が設けられます。 〔経過措置〕 1.現在外部委託を行っている場合 施行日以降2年間は外部委託を継続可能 2.現在許可を受けていない場合 施行日(平成19年9月)以前に運送事業の許可申請をおこなった場合は運輸開始日以降 2年間は外部委託を継続可能 ※施行日以降の許可申請は外部委託は出来ません。 →許可取得後2年間が経過すれば自社の運送事業で実務経験の要件を満足できるため。 現在、整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。 なお実務経験で整備管理者となる方は事前に選任前研修の受講が必要です。 神奈川県では研修は毎月1回行われておりますが、事前に申込みが必要なため早めに準備をおこなってください。(選任前研修の日程はトピックスでもお知らせしています) 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】平成19年度産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 申込には「受講の手引き」が必要です。当事務所でも入手しますので必要な方はご連絡ください。(神奈川県内の事業者様に限ります) ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【運送業関係】営業報告書の名称がかわりました 会社法の施行に伴う自動車運送事業報告規則の見直しにより、『営業報告書』の名称が『事業報告書』に変更となりました。様式も変更されていますので、今後は新様式で作成・提出してください。 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので毎年提出してください。 ○事業報告書(旧営業報告書)・・・決算日から100日以内に提出 ○事業実績報告書・・・毎年7月10日までに提出 〔詳細ページへ〕事業報告書・事業実績報告書 |
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| 【運送業関係】平成19年度上半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済みでないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成19年度基礎講習のお知らせ 前回ご案内しておりますが、平成19年度の運行管理者の基礎講習が行われます。講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 受講申込の受付 ; 平成19年4月13日(金)〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
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| 【運送業関係】平成19年度第1回運行管理者試験について 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。 試験日 ; 平成19年8月26日 受験費用 ; 6,000円 案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日 申込の期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込に必要な申込書の購入を当事務所に依頼される方は5月中にご依頼ください。。(入手依頼は神奈川県内の事業者または個人の方に限らせていただきます。他県の方は試験実施機関のHPより入手方法を確認してください) 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター また、受験資格である実務経験の要件を満足できない方は自動車事故対策センターの『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】運輸安全マネジメントについて 平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入に係る法律が施行されました。 全ての運送事業者が実施する必要がありますので、早めに内容を確認してください。 『実施時期』 ○一定規模以上の事業者 平成19年1月より ○一定規模未満の事業者 平成19年4月より ※一定規模とは・・・ 貨物運送;300両以上、旅客運送;200両以上、一般乗用運送;300両以上 『実施内容』(主なもの) 1.輸送の安全に関する基本方針および目標の公表 以下の項目について公表(掲示等)しなければなりません @安全に関する基本方針 A安全に関する目標および達成状況 B事故に関する情報 2.輸送の安全に係る処分の公表 処分や改善命令を受けた場合は以下の項目を公表(掲示等)しなければなりません @処分の内容 A講じた措置 B講じようとする措置 3.安全管理規程の作成および届出・・・一定規模以上の事業者のみ 一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全管理規程を作成し、届出する 必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。 4.安全統括管理者の選任届出・・・一定規模以上の事業者のみ 一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全統括管理者の選任届出を行う 必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。 運輸安全マネジメントの実施については、巡回指導などの確認項目となりますので、忘れないように確実に行ってください。 今後運輸安全マネジメントについてはHPで情報を提供していく予定です。 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
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| 【福祉関係】ボランティア有償運送の登録について 道路運送法等の改正により、市町村やNPOなどによる有償の福祉旅客運送に関しては登録制となります。登録には地域の関係者の合意が必要で、具体的には運営協議会などの協議が整っていることが要件です。 登録できる主体は、市町村・NPO・公益法人・医療法人・社会福祉法人・商工会などです。 一般の株式会社等は今までどおり一般乗用旅客(福祉輸送事業限定)の許可を取得することが必要となります。尚、福祉限定の許可の最低車両数は1台からです。 〔詳細ページへ〕介護タクシー許可 |
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| 【運送業関係】貨物軽自動車運送事業の経営届出の変更について 貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて公示され、経営届出書などの様式が変更 となりました。軽自動車を使用した運送事業を始めようとする方は新しい公示による要件を満足 することが必要です。 すでに軽貨物運送事業を行っている(登録している)事業者は、各種変更の際の変更届出の様式も 変更されていますのでご注意ください。 尚、平成15年の公示は8月をもって廃止されました。 〔詳細ページへ〕軽貨物自動車運送事業の届出 |
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| 【運送業関係】平成18年度第2回運行管理者試験のお知らせ まだ公示されていませんが、昨年同様運行管理者試験が実施される予定です。 試験申込;11月上旬〜中旬 、試験実施;3月頃 (予定) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込には申込書(有料)を入手する必要があります。入手を当事務所に依頼される方は10月中にご連絡ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。(下記) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成18年度後半基礎講習のお知らせ 平成18年度の後半分の運行管理者の基礎講習が行わる予定です。 講習日程等はまだ確定していませんが、例年1〜2月に3日間の講習会が実施されています。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 講習申込;11月上旬頃 (毎回受付開始1週間ほどで定員となります) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) |
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| 【運送業関係】平成18年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要)
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町) 研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ |
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| 【運送業関係】悪質違反に対する行政処分の厳格化 8月1日より運送事業者に対する行政処分の厳格化を行うことになりました。悪質な違反についは即座に営業所の事業停止処分が行われる可能性があります。 主な措置の内容 事業者が酒気帯び運転や過労運転を命じたり容認した場合・・・7日間の事業停止処分 悪質違反による重大事故を起こした事業者で指導監督が不十分であった場合 ・・・3日間の事業停止処分 運転者が悪質違反を引き起こした場合・・・重大事故の場合と同様の車両停止日数に加重 事業停止になった場合、会社に大きな損害が発生すると予想されます。 運行管理を徹底することはもちろんですが、毎年の報告書の提出や法定の帳票類の整備も今一度確認していただき、行政処分を受けることのない対応を心がけてください。 平成18年度の運行管理者等一般講習が実施されます 近年の行政処分の基準見直しなど最新の情報の入手をするためにも受講対象となっている方は忘れず受講してください。(予約が必要です)7月にご案内が送付されていると思いますのでご確認ください。 |
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| 【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『営業報告書』の提出が義務付けられています。行政処分の対象となりますので毎年提出してください。 事業実績報告は、前年度の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 (参考) 営業報告は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。 →詳細はこちらをご覧ください 『運送業事業開始後の手続)』 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 平成18年度の講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みをしてください。 申込には「受講の手引き」が必要です。当事務所でも入手しますので必要な方はお電話ください。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円 (定員)
対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円 (定員)
講習会日程や予約状況などの確認は・・・ (財)日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/ |
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| 【法人関係】新会社法の施行決定 新会社法の施行日が5月1日に決定されました。 新会社法の施行により有限会社の設立はできなくなりますが、小規模な株式会社の設立が容易になりました。現在の有限会社については増資や役員の追加を行わなくても、株式会社に変更することが可能となります。 現在の株式会社でも役員の定数削減や任期延長などが出来るようになります。 新会社法の概要 ・・・ 現在有限会社の場合 / 新規に設立される場合 |
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| 【建設業関係】建設業法施行規則の一部改正について 建設業法施行規則の一部改正が行われました。建設業の許可関係手続を行う際は注意してください。主な変更内容は以下の通りです。 専任技術者の要件 〔とび・土工工事業、さく井工事業〕 登録地すべり防止工事試験に合格後1年の実務経験を有するもの 〔電気工事業、管工事業〕 登録計装試験に合格後1年の実務経験を有するもの 〔電気通信工事業〕 電気通信主任技術者資格者証の交付後5年以上の実務経験を有するもの 建設業許可申請時のコードは59 ※従前の地すべり防止工事士、1級計装士については変更ありません。 経営事項審査の加点対象となる資格 建設業経理事務士(1級・2級)に加え登録経理試験の合格者、公認会計士などを追加 平成18年5月1日からの施行となります。 |
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| 【運送業関係】平成18年度第1回運行管理者試験のお知らせ 下記日程にて第1回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 公 示 平成18年 4月 3日(月) 試 験 日 平成18年 8月27日(日) (予定) 試験種類 貨物 乗合 貸切 乗用 申請期間 平成18年4月7日〜4月28日 (予定) 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成18年度基礎講習のお知らせ 平成18年度の前半分の運行管理者の基礎講習が行われます。5〜6月の講習について4月に申込みが受け付けられます。定員になり次第締切となりますのでご注意ください。尚、今回は講習会が4回実施され、5月実施分については会場が異なりますのでご注意ください。 定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。 お早めにお申込みを・・・ 基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成17年度に神奈川県内で開催される講習会です
講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) |
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| 【運送業関係】平成18年度上半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画・・・平成18年度上半期
研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。 定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ |
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| 【法人関係】新会社法について(概要) 新会社法の施行により、最低資本金や有限会社の廃止、新しく合同会社という会社形態の追加など、ここ数年にはない大きな変更が行われます。 『新会社法の変更点の概要』 変更点は多岐にわたりますが、多くの方に関係すると思われる内容は以下の通りです。 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合 会社法施行後は有限会社の設立はできなくなります。 新たな会社類型(合同会社)の創設 小規模な株式会社の規制を緩和 取締役の最低人数の緩和、監査役の設置義務を廃止(1人取締役の株式会社を認める) 取締役、監査役の任期延長が可能(最長10年) 会計参与制度の創設 最低資本金規制の廃止、類似商号規制の廃止 『現在の有限会社は?』 現在の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に変更する二通りが考えられます。 有限会社のまま・・・ 原則は今の有限会社のままで手続等は必要ありません。 株式会社に変更・・・ 増資は必要ありませんが、会社組織の変更手続が必要です。 小規模な株式会社では規制が緩和されますが、現在の有限会社に比べると組織や手続など多少面倒な面もあります。どちらの組織とするのか検討しておくことが必要です。 新会社法の施行日は現在未定ですが、5月を目標に法務省内部では動いているようです。 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理の法改正について 産業廃棄物処理の法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)を改正する法律が公布され、一部を除き平成17年10月1日から施行されました。 主な変更内容は以下の通りです。 ○保健所設置市毎に行っていた事務手続を政令指定都市のみが行う ○産業廃棄物管理票制度の強化 管理票制度に違反し勧告に従わない事業者を都道府県知事が公表できる 管理票の義務違反に係わる罰則を強化(6ヶ月以下の懲役を追加) ○無許可営業・無許可事業範囲変更の場合は不法投棄と同等の1億円以下の罰金 ○収集運搬業者が受託内容に従わず廃棄物の処分を他人に委託することを禁止 ○欠格要件の厳格化 不正の手段で許可を受けた者について許可の取り消し処分の対象とする 許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った時の届出を義務付ける |
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| 【建設業関係】営業所の確認資料について 平成17年5月に改訂された建設業許可申請の手引きに記載されているとおり、新規許可・更新手続などの際に、営業所の確認書類として、使用権限を証する書類の添付が必要となりました。 この度、営業所の確認書類の運用について県土整備部から通知がありました。 (1)営業所が賃貸の場合 以下のいずれかの書類の添付が必要です。 @賃貸契約書又は使用承諾書の写し (自動更新の場合は直前1か月分の領収書写しの必要) A建物所有者から3親等以内の者が建物を使用する場合 申立書等と建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可) B賃貸契約で居宅として借り受けている建物を営業所として使用する場合 賃貸契約書等(@の書類)と申立書等 C賃貸契約がないが賃借料を支払っている場合 直前決算の確定申告書の表紙と地代家賃欄の写し (2)営業所が自社所有の場合 建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可) その他以下の確認書類も必要となっていますので、新規許可・更新手続の際にはご注意ください。 最寄り駅から営業所までの案内図 営業所の写真(会社名のわかる外観、事務所内部、建設業許可標識板) |
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| 【不動産関係】宅地建物取引業の手続変更について 神奈川県では、宅地建物取引業免許及び取引主任者登録の申請において、申請者の負担軽減と事務の効率化を図るために施行細則の見直しを行い、手続きと申請書の添付書類の簡素化が行われます。 1.従事者変更届出書の廃止 @平成17年8月2日以降の変更分から「従事者変更届出書」の提出は不要となります。 A平成17年8月2日前の分は、今まで通り30日以内に「従事者変更届出書」の提出が必要です。 2.免許申請書及び変更届出書の添付書類の簡素化 @事務所使用権原に関する書面の添付書類の廃止 事務所として使用する場所については「事務所使用権原に関する書面」で誓約しますが、 賃貸借等契約書、転貸の承諾書、管理組合の同意書等の添付は不要となります。 A5%以上の株主等の登記事項証明書の添付の廃止 5%以上の株主等が法人の場合の、株主等の登記事項証明書の添付が不要となります。 Bデジタルカメラで撮影した写真の承認 事務所の写真は、デジタルカメラで撮影したものは認めていませんでしたが、デジタルカメラ で撮影した写真であって写真店でプリントしたものは認められることになりました。 その他変更点については「手引き」を購入して確認してください。 |
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| 【産業廃棄物関係】運搬車両への表示などが義務化 法改正により、平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬車により運搬する場合、車体への表示等が義務付けされました。産業廃棄物の許可事業者だけではなく、排出した事業者が自ら運搬する場合も対象となりますので、注意が必要です。 1.排出事業者が自ら運搬する場合 (1)車体の外側の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」と「会社名」を表示。 (2)産廃の種類・数量、積載地、運搬先等を記載した書面の備え付け。 2.産業廃棄物収集運搬業者の場合 (1)上記1と同様の表示+許可番号(下6ケタ)の表示。 (2)産業廃棄物管理票の備え付け。 (3)許可証の写しの備え付け。 詳しくは県廃棄物対策課までお問合せください。 |
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| 給与計算業務を委託しませんか? 当事務所では給与計算事務をお受けしています。 毎月の保険料の計算や保険料改定時の対応などなども必要ですので、お忙しい事業主様の負担になっていることが多いようです。当事務所ではタイムカードのお預りから給与明細書のお渡しまで事業所にお伺いしますので本来の事業への負担は最小限に抑えることが出来ます。 社内で給与計算事務を行っている事業所も多いのですが、従業員のプライバシーに係る内容ですので、トラブルが起きやすくなります。人事・経理などの専門の部署があっても給与計算だけは外部に任せている事業所が増えています。無用なトラブルを避けるためにも出来る限り給与計算は専門家に依頼することをおすすめします。 →詳細はこちらへ |
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| 【医療関係】医療機器販売業の一部が許可制になります 薬事法の改正により、平成17年4月1日から医療機器販売業・賃貸業に新しい制度が適用されます。 1.名称の変更 今まで「医療用具」としていた名称が「医療機器」に変更されます。 2.クラス分類制度と許可制の導入 人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、下記の類型に分類されます。 さらに、この分類とは別に、保守点検、修理その他の管理に専門的な管理が行わなければ疾病の診断、治療 又は予防に重大な影響を与える恐れがあるものとして、特定保守管理医療機器が指定されます。 【クラス分類】 クラスT : 一般医療機器 クラスU :管理医療機器 クラスV&W高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 : 保守点検、修理その他の管理に専門的な管理が必要なもの
申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する保健所となります。 申請書が受理されますと薬事監視員による立ち入り検査があり、要件の確認後許可証が交付されます。 |
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