
| 【運送業関係】貨物運送業許可に関する処理方針が改正されます 一般貨物自動車運送事業に係る許可及び事業計画変更認可等の処理方針の一部が改正されます。 1.新規許可申請時の法令試験の導入(平成20年7月1日以降の申請分より) 運送業許可の新規申請時に法令試験(筆記試験)が実施されます。 新規に申請する申請者または法人の役員は、申請時に法令試験(筆記試験)を受験し合格することが必要になりました。法令試験に合格しない限り運送業の許可がおりないことになります。 2.社会保険等の未加入対策の強化 ここ数年、巡回指導においても社会保険の加入有無の確認が追加され改善指導が行なわれていますが、今回処理方針を改正し未加入対策が強化されます。 『新規許可申請者への対応』(平成20年7月1日以降の申請分より) 運輸開始までに社会保険等の加入が義務化されます。 運輸開始の条件に社会保険等(雇用保険・労災保険・健康保険・社会保険)の加入が追加されます。 許可取得の際は、社会保険等の加入もセットでご検討下さい。 『既存許可事業者への対応』 巡回指導を通じて加入を指導するとともに、巡回監査において未加入が確認された場合は、 行政処分等を行なうことになります。 現在未加入の許可事業者様は早めに社会保険等の加入をご検討下さい。 〔詳細ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】貨物運送業許可の法令試験について(公示) 新規許可申請時に実施される法令試験の実施について公示されました。概要は以下のとおりです。 @法令試験は毎月一回以上実施する。 A初回の法令試験は原則として申請書を受理した月の翌月に実施する。 実施予定日の前日までに日時・場所等を記載した書面が郵送される。 B初回法令試験に不合格の場合は再度の法令試験が実施される。 |
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| 【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので忘れずに毎年提出してください。 事業実績報告は、前年度(4月1日〜3月31日)の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。 許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 |
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| 【建設業関係】建築士法が改正されました『年次報告書』 建築士法および施行規則の一部が改正され、昨年6月20日より施行されています。 年次報告書は本年6月20日以降から提出対象となる方がいらっしゃいますのでご確認下さい。 ○年次報告書の提出 建築士事務所では事業年度終了後3カ月以内に業務報告書の提出が義務付けられます。 提出された報告書は県の窓口で閲覧に供されます。 ※提出時期 平成19年6月20日以降に開始された事業年度より提出が必要となります。 例; 6月決算の場合 ・・・ H20年6月までの事業年度分から提出要 12月決算の場合 ・・・ H20年12月までの事業年度分から提出要 3月決算の場合 ・・・ H21年3月までの事業年度分から提出要 建設業許可の報告書の提出期限(4ヶ月以内)より期間が短縮されています。建設業と兼業され ている事業者様はご注意下さい。 その他の改正内容詳細は県のHPなどでご確認下さい。 |
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| 【建設業関係】決算報告は決算終了後4ヶ月以内に・・・ 建設業の許可事業者は毎年決算後4ヶ月以内に決算報告することが義務付けられています。 今回決算報告を毎事業年度の経過後4ヶ月以内行なわない場合の罰則が明確にされました。 決算報告届の提出が期限内に出来ているか至急確認してください。 〔4ヶ月以内に提出しない場合の罰則〕 ○6ヶ月以内の懲役又は100万円以下の罰金 ※決算報告は更新までにまとめて行なえばいいと思っている事業者様もいらっしゃいますが、 本来毎年提出が必要なものです。未提出の場合は速やかに報告届を提出してください。 また、決算報告の届出が提出されていないと許可の更新が出来ません。 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 申込には「受講の手引き」が必要です。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要 となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【運送業関係】平成20年度第1回運行管理者試験のお知らせ 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。昨年度から申請時期が変更となりましたので、注意してください。 申し込みの時期になりましたら再度ご案内いたします。 試験日 ; 平成20年8月24日(日) ・・・予定 申込期間 ; 平成20年6月2日(月)〜 ・・・予定 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込に必要な申込書の購入を当事務所に依頼される方は5月中にご依頼ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記) |
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| 【運送業関係】平成20年度基礎講習のお知らせ 運送事業に関係する事業者様には既にご案内しておりますが、平成20年度の運行管理者の基礎講習が行われます。受講は事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 通常申し込み開始から数日で定員になっているようです。 受講申込の受付;平成20年3月19日(水)〜28日(金) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
※今年の申込み時期は例年より早くなっています。 今回、当事務所で申込書の入手代行は行なっておりません。受講希望の方で申込書が郵送されて いない方は下記へお問合せください。(インターネットでの申し込みもあるようです) (独)自動車事故対策機構 神奈川支所 横浜市港北区新横浜2-11-1神奈川県トラック総合会館 TEL;045-471-7401 |
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| 【運送業関係】平成20年度整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済みでないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。今年度は2ヶ月に1回の開催となります。 選任前研修実施計画
場所; 神奈川県自動車整備振興会 教育センター (横浜市中区扇町1−6−6) 研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 問合せは神奈川運輸支局 整備部門まで TEL;045-939-6803 FAX;045-932-3228 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】建設業法施行規則の一部改正について 法改正により建設業許可の手続きが変更されます。(平成20年4月1日施行) 建設業許可の手引きも改定されます。4月以降に各種手続きをされる場合は注意してください。 1.添付書類の追加 略歴書の添付が必要な申請(新規許可・更新など)には下記書類の提出が必要となります。 ○登記されていないことの証明書(東京法務局などで入手) ○身分証明書(本籍地の市町村役場で入手) 略歴書とあわせて添付することが必要となりますので、許可・更新の際には全ての取締役の分を 準備することが必要となります。 2.工事経歴書様式の改定 従来様式第2号の2(経営事項審査用)が廃止され、新たに様式2号が設けられます。 今後は経営事項審査の申請の有無に関わらず、新たな様式2号に統一されます。 旧様式については平成20年3月31日までに決算期が到来した事業年度に関わるものについて 使用することが出来ます。 |
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| 【建設業関係】経営事項審査の改正について 平成20年4月1日付で経営事項審査の改正が行なわれます。 これに伴い経営事項審査の再審査が行なわれますので、必要な方は4月1日から7月29日までの間に再審査の請求をしてください。 なお、平成19年・20年の競争入札参加資格認定の随時申請は改正前の基準で行なわれます。 詳細は神奈川県県土整備部のHPで確認してください。 |
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| 【運送業関係】平成19年度第2回運行管理者試験のお知らせ 今年度2回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。 試験日 ; 平成20年3月2日 受験費用 ; 6,000円 案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日 申込の期間 ; 平成19年11月30日〜12月21日 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 |
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| 【運送業関係】平成19年度後期分基礎講習のお知らせ 平成19年度後期の運行管理者基礎講習が行われます。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 受講申込の受付 ; 平成19年11月7日〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) 基礎講習の申込みは申込書を持参または郵送することが必要です。 申込書は(独)自動車事故対策機構(新横浜のトラック会館内)で配布しています。今年度から運行管理者試験の申込期間より早くなっていますので、ご注意ください。 |
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| 【運送業関係】平成19年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要) 選任前研修実施計画
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町) 研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 ※整備管理者を外部委託している事業者様へ 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。 整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。実務経験で整備管理者となる方は上記選任前研修の受講が必要です。 |
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| 【運送業関係】整備管理者の外部委託が禁止されます 整備管理者制度の運用等関係通達の一部が改正され、整備管理者の外部委託が禁止されます。 今後は社内で整備管理者を選任することが必要です。施行は平成19年9月の予定です。 また、現在外部委託を行っている方については下記の通り経過措置が設けられます。 〔経過措置〕 1.現在外部委託を行っている場合 施行日以降2年間は外部委託を継続可能 2.現在許可を受けていない場合 施行日(平成19年9月)以前に運送事業の許可申請をおこなった場合は運輸開始日以降 2年間は外部委託を継続可能 ※施行日以降の許可申請は外部委託は出来ません。 →許可取得後2年間が経過すれば自社の運送事業で実務経験の要件を満足できるため。 現在、整備管理者を外部委託している場合は社内で実務経験(2年)を満足できる方を整備管理者に選任して変更の届出が必要となります。 なお実務経験で整備管理者となる方は事前に選任前研修の受講が必要です。 神奈川県では研修は毎月1回行われておりますが、事前に申込みが必要なため早めに準備をおこなってください。(選任前研修の日程はトピックスでもお知らせしています) 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【建設業関係】平成19年度産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込んでください。 申込には「受講の手引き」が必要です。当事務所でも入手しますので必要な方はご連絡ください。(神奈川県内の事業者様に限ります) ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円
○収集運搬課程の講習会(更新) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円
※産業廃棄物処理業の許可をお持ちの方へ 産業廃棄物処理業許可の有効期限は5年間です。許可更新の際に講習会(更新)の受講証が必要となります。許可の更新時期を確認し早めに受講してください。 更新の講習会受講証の期限は原則2年間です。(許可期限まで2年を切ったら受講を!) |
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| 【運送業関係】営業報告書の名称がかわりました 会社法の施行に伴う自動車運送事業報告規則の見直しにより、『営業報告書』の名称が『事業報告書』に変更となりました。様式も変更されていますので、今後は新様式で作成・提出してください。 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『事業報告書』の提出が義務付けられています。未提出は行政処分の対象となりますので毎年提出してください。 ○事業報告書(旧営業報告書)・・・決算日から100日以内に提出 ○事業実績報告書・・・毎年7月10日までに提出 〔詳細ページへ〕事業報告書・事業実績報告書 |
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| 【運送業関係】平成19年度上半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修が受講済みでないと選任届が受理されません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画
研修実施日前に所定の様式でFAXにて事前の申込みをおこなってください。 定員を超えた場合は次回の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成19年度基礎講習のお知らせ 前回ご案内しておりますが、平成19年度の運行管理者の基礎講習が行われます。講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。 定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 受講申込の受付 ; 平成19年4月13日(金)〜 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代)
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【運送業関係】平成19年度第1回運行管理者試験について 今年度1回目の運行管理者試験が実施されます。受験申込の際には案内書(申込書)を購入する必要があります。今年度から申請時期が変更されましたので、注意してください。 試験日 ; 平成19年8月26日 受験費用 ; 6,000円 案内書(申込書)の販売期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日 申込の期間 ; 平成19年6月1日〜6月22日 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。 必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込に必要な申込書の購入を当事務所に依頼される方は5月中にご依頼ください。。(入手依頼は神奈川県内の事業者または個人の方に限らせていただきます。他県の方は試験実施機関のHPより入手方法を確認してください) 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター また、受験資格である実務経験の要件を満足できない方は自動車事故対策センターの『基礎講習』を受ける必要があります。 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】運輸安全マネジメントについて 平成18年10月から運輸安全マネジメントの導入に係る法律が施行されました。 全ての運送事業者が実施する必要がありますので、早めに内容を確認してください。 『実施時期』 ○一定規模以上の事業者 平成19年1月より ○一定規模未満の事業者 平成19年4月より ※一定規模とは・・・ 貨物運送;300両以上、旅客運送;200両以上、一般乗用運送;300両以上 『実施内容』(主なもの) 1.輸送の安全に関する基本方針および目標の公表 以下の項目について公表(掲示等)しなければなりません @安全に関する基本方針 A安全に関する目標および達成状況 B事故に関する情報 2.輸送の安全に係る処分の公表 処分や改善命令を受けた場合は以下の項目を公表(掲示等)しなければなりません @処分の内容 A講じた措置 B講じようとする措置 3.安全管理規程の作成および届出・・・一定規模以上の事業者のみ 一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全管理規程を作成し、届出する 必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。 4.安全統括管理者の選任届出・・・一定規模以上の事業者のみ 一定規模以上の事業者は輸送の安全を確保するために安全統括管理者の選任届出を行う 必要があります。現時点で一定規模以上の事業者は本年末までに届出が必要。 運輸安全マネジメントの実施については、巡回指導などの確認項目となりますので、忘れないように確実に行ってください。 今後運輸安全マネジメントについてはHPで情報を提供していく予定です。 |
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【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 本年度は下記日程にて講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みが必要です。
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| 【福祉関係】ボランティア有償運送の登録について 道路運送法等の改正により、市町村やNPOなどによる有償の福祉旅客運送に関しては登録制となります。登録には地域の関係者の合意が必要で、具体的には運営協議会などの協議が整っていることが要件です。 登録できる主体は、市町村・NPO・公益法人・医療法人・社会福祉法人・商工会などです。 一般の株式会社等は今までどおり一般乗用旅客(福祉輸送事業限定)の許可を取得することが必要となります。尚、福祉限定の許可の最低車両数は1台からです。 〔詳細ページへ〕介護タクシー許可 |
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| 【運送業関係】貨物軽自動車運送事業の経営届出の変更について 貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて公示され、経営届出書などの様式が変更 となりました。軽自動車を使用した運送事業を始めようとする方は新しい公示による要件を満足 することが必要です。 すでに軽貨物運送事業を行っている(登録している)事業者は、各種変更の際の変更届出の様式も 変更されていますのでご注意ください。 尚、平成15年の公示は8月をもって廃止されました。 〔詳細ページへ〕軽貨物自動車運送事業の届出 |
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| 【運送業関係】平成18年度第2回運行管理者試験のお知らせ まだ公示されていませんが、昨年同様運行管理者試験が実施される予定です。 試験申込;11月上旬〜中旬 、試験実施;3月頃 (予定) 運行管理者は運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 試験の申込には申込書(有料)を入手する必要があります。入手を当事務所に依頼される方は10月中にご連絡ください。 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を 受ける必要があります。(下記) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成18年度後半基礎講習のお知らせ 平成18年度の後半分の運行管理者の基礎講習が行わる予定です。 講習日程等はまだ確定していませんが、例年1〜2月に3日間の講習会が実施されています。 講習の受講には事前申込が必要で、定員になり次第締切となりますのでご注意ください。定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。お早めに・・・ 講習申込;11月上旬頃 (毎回受付開始1週間ほどで定員となります) 講習手数料;8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) |
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| 【運送業関係】平成18年度下半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。(整備士の資格者は不要)
場所; 神奈川運輸支局(横浜市都筑区池辺町) 研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ |
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| 【運送業関係】悪質違反に対する行政処分の厳格化 8月1日より運送事業者に対する行政処分の厳格化を行うことになりました。悪質な違反についは即座に営業所の事業停止処分が行われる可能性があります。 主な措置の内容 事業者が酒気帯び運転や過労運転を命じたり容認した場合・・・7日間の事業停止処分 悪質違反による重大事故を起こした事業者で指導監督が不十分であった場合 ・・・3日間の事業停止処分 運転者が悪質違反を引き起こした場合・・・重大事故の場合と同様の車両停止日数に加重 事業停止になった場合、会社に大きな損害が発生すると予想されます。 運行管理を徹底することはもちろんですが、毎年の報告書の提出や法定の帳票類の整備も今一度確認していただき、行政処分を受けることのない対応を心がけてください。 平成18年度の運行管理者等一般講習が実施されます 近年の行政処分の基準見直しなど最新の情報の入手をするためにも受講対象となっている方は忘れず受講してください。(予約が必要です)7月にご案内が送付されていると思いますのでご確認ください。 |
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| 【運送業関係】事業実績報告書の提出はお済みですか? 一般貨物自動車運送事業を行う事業者は、毎年『事業実績報告書』と『営業報告書』の提出が義務付けられています。行政処分の対象となりますので毎年提出してください。 事業実績報告は、前年度の事業実績(走行距離・輸送トン数など)を集計し毎年7月10日までに提出します。許可業者は忘れずに報告書を作成し、管轄の運輸支局に提出してください。 (参考) 営業報告は、前事業年度の営業実績(売上や経費など)を計算し決算日から100日以内に提出します。確定申告が終わりましたら早々に作成に取りかかる様にしてください。 →詳細はこちらをご覧ください 『運送業事業開始後の手続)』 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理業の講習会のお知らせ 平成18年度の講習会が実施されます。産業廃棄物処理業の許可を受ける為に必要です。 講習会は定員になり次第しめきられますので早めに申込みをしてください。 申込には「受講の手引き」が必要です。当事務所でも入手しますので必要な方はお電話ください。 ○収集運搬課程の講習会(新規) 対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を新たに受けようとする者 講習期間 : 2日 受講料 : 30,400円 (定員)
対象者 : 産業廃棄物収集・運搬業の許可を更新しようとする者 講習期間 : 1日 受講料 : 20,000円 (定員)
講習会日程や予約状況などの確認は・・・ (財)日本産業廃棄物処理振興センター http://www.jwnet.or.jp/ |
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| 【法人関係】新会社法の施行決定 新会社法の施行日が5月1日に決定されました。 新会社法の施行により有限会社の設立はできなくなりますが、小規模な株式会社の設立が容易になりました。現在の有限会社については増資や役員の追加を行わなくても、株式会社に変更することが可能となります。 現在の株式会社でも役員の定数削減や任期延長などが出来るようになります。 新会社法の概要 ・・・ 現在有限会社の場合 / 新規に設立される場合 |
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| 【建設業関係】建設業法施行規則の一部改正について 建設業法施行規則の一部改正が行われました。建設業の許可関係手続を行う際は注意してください。主な変更内容は以下の通りです。 専任技術者の要件 〔とび・土工工事業、さく井工事業〕 登録地すべり防止工事試験に合格後1年の実務経験を有するもの 〔電気工事業、管工事業〕 登録計装試験に合格後1年の実務経験を有するもの 〔電気通信工事業〕 電気通信主任技術者資格者証の交付後5年以上の実務経験を有するもの 建設業許可申請時のコードは59 ※従前の地すべり防止工事士、1級計装士については変更ありません。 経営事項審査の加点対象となる資格 建設業経理事務士(1級・2級)に加え登録経理試験の合格者、公認会計士などを追加 平成18年5月1日からの施行となります。 |
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| 【運送業関係】平成18年度第1回運行管理者試験のお知らせ 下記日程にて第1回の運行管理者試験が実施される予定です。運送業関連の許可を受ける為に必要な資格です。年に2回しか実施されません。必要な方は忘れないように受験してください。 近年は建設業関係でも営業ナンバー(青ナンバー)を付けるように指導しているところもあります。運送業以外の方も将来営業ナンバーを付けたいと思っている方は取得しておくと有利です。 公 示 平成18年 4月 3日(月) 試 験 日 平成18年 8月27日(日) (予定) 試験種類 貨物 乗合 貸切 乗用 申請期間 平成18年4月7日〜4月28日 (予定) 試験の実施機関・・・運行管理者試験センター 実務経験の要件を満足できない方は、受験資格として(独)自動車事故対策機構の『基礎講習』を受ける必要があります。(下記) 〔詳細ページへ〕運行管理者とは・・・ 〔関連ページへ〕運送業許可関連 |
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| 【運送業関係】平成18年度基礎講習のお知らせ 平成18年度の前半分の運行管理者の基礎講習が行われます。5〜6月の講習について4月に申込みが受け付けられます。定員になり次第締切となりますのでご注意ください。尚、今回は講習会が4回実施され、5月実施分については会場が異なりますのでご注意ください。 定員オーバーになると講習が受けられない=試験も受けられないことになります。 お早めにお申込みを・・・ 基礎講習日程(対象業態;トラック)・・・平成17年度に神奈川県内で開催される講習会です
講習手数料 ; 8,500円(3日間分の講習代・テキスト代) |
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| 【運送業関係】平成18年度上半期整備管理者選任前研修のお知らせ 実務経験で整備管理者となる方を選任するためには選任前研修の受講が必要です。 選任前研修の受講者でないと選任することが出来ません。整備管理者の選任(交代を含む)を行う予定の方は事前に選任前研修の受講をして下さい。 選任前研修実施計画・・・平成18年度上半期
研修実施日の10日前までに所定の様式でFAXにて申込みが必要です。 定員を超えた場合は翌月の受講となることがあります。 〔詳細ページへ〕整備管理者とは・・・ |
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| 【法人関係】新会社法について(概要) 新会社法の施行により、最低資本金や有限会社の廃止、新しく合同会社という会社形態の追加など、ここ数年にはない大きな変更が行われます。 『新会社法の変更点の概要』 変更点は多岐にわたりますが、多くの方に関係すると思われる内容は以下の通りです。 株式会社と有限会社を1つの会社類型(株式会社)として統合 会社法施行後は有限会社の設立はできなくなります。 新たな会社類型(合同会社)の創設 小規模な株式会社の規制を緩和 取締役の最低人数の緩和、監査役の設置義務を廃止(1人取締役の株式会社を認める) 取締役、監査役の任期延長が可能(最長10年) 会計参与制度の創設 最低資本金規制の廃止、類似商号規制の廃止 『現在の有限会社は?』 現在の有限会社は、特例有限会社としてそのまま存続するか、株式会社に変更する二通りが考えられます。 有限会社のまま・・・ 原則は今の有限会社のままで手続等は必要ありません。 株式会社に変更・・・ 増資は必要ありませんが、会社組織の変更手続が必要です。 小規模な株式会社では規制が緩和されますが、現在の有限会社に比べると組織や手続など多少面倒な面もあります。どちらの組織とするのか検討しておくことが必要です。 新会社法の施行日は現在未定ですが、5月を目標に法務省内部では動いているようです。 |
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| 【建設業関係】産業廃棄物処理の法改正について 産業廃棄物処理の法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律等)を改正する法律が公布され、一部を除き平成17年10月1日から施行されました。 主な変更内容は以下の通りです。 ○保健所設置市毎に行っていた事務手続を政令指定都市のみが行う ○産業廃棄物管理票制度の強化 管理票制度に違反し勧告に従わない事業者を都道府県知事が公表できる 管理票の義務違反に係わる罰則を強化(6ヶ月以下の懲役を追加) ○無許可営業・無許可事業範囲変更の場合は不法投棄と同等の1億円以下の罰金 ○収集運搬業者が受託内容に従わず廃棄物の処分を他人に委託することを禁止 ○欠格要件の厳格化 不正の手段で許可を受けた者について許可の取り消し処分の対象とする 許可を受けた者が欠格要件に該当するに至った時の届出を義務付ける |
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| 【建設業関係】営業所の確認資料について 平成17年5月に改訂された建設業許可申請の手引きに記載されているとおり、新規許可・更新手続などの際に、営業所の確認書類として、使用権限を証する書類の添付が必要となりました。 この度、営業所の確認書類の運用について県土整備部から通知がありました。 (1)営業所が賃貸の場合 以下のいずれかの書類の添付が必要です。 @賃貸契約書又は使用承諾書の写し (自動更新の場合は直前1か月分の領収書写しの必要) A建物所有者から3親等以内の者が建物を使用する場合 申立書等と建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可) B賃貸契約で居宅として借り受けている建物を営業所として使用する場合 賃貸契約書等(@の書類)と申立書等 C賃貸契約がないが賃借料を支払っている場合 直前決算の確定申告書の表紙と地代家賃欄の写し (2)営業所が自社所有の場合 建物登記簿謄本(固定資産税の評価証明書・納入通知書の写しでも可) その他以下の確認書類も必要となっていますので、新規許可・更新手続の際にはご注意ください。 最寄り駅から営業所までの案内図 営業所の写真(会社名のわかる外観、事務所内部、建設業許可標識板) |
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| 【不動産関係】宅地建物取引業の手続変更について 神奈川県では、宅地建物取引業免許及び取引主任者登録の申請において、申請者の負担軽減と事務の効率化を図るために施行細則の見直しを行い、手続きと申請書の添付書類の簡素化が行われます。 1.従事者変更届出書の廃止 @平成17年8月2日以降の変更分から「従事者変更届出書」の提出は不要となります。 A平成17年8月2日前の分は、今まで通り30日以内に「従事者変更届出書」の提出が必要です。 2.免許申請書及び変更届出書の添付書類の簡素化 @事務所使用権原に関する書面の添付書類の廃止 事務所として使用する場所については「事務所使用権原に関する書面」で誓約しますが、 賃貸借等契約書、転貸の承諾書、管理組合の同意書等の添付は不要となります。 A5%以上の株主等の登記事項証明書の添付の廃止 5%以上の株主等が法人の場合の、株主等の登記事項証明書の添付が不要となります。 Bデジタルカメラで撮影した写真の承認 事務所の写真は、デジタルカメラで撮影したものは認めていませんでしたが、デジタルカメラ で撮影した写真であって写真店でプリントしたものは認められることになりました。 その他変更点については「手引き」を購入して確認してください。 |
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| 【産業廃棄物関係】運搬車両への表示などが義務化 法改正により、平成17年4月1日から産業廃棄物を運搬車により運搬する場合、車体への表示等が義務付けされました。産業廃棄物の許可事業者だけではなく、排出した事業者が自ら運搬する場合も対象となりますので、注意が必要です。 1.排出事業者が自ら運搬する場合 (1)車体の外側の両側面に「産業廃棄物収集運搬車」と「会社名」を表示。 (2)産廃の種類・数量、積載地、運搬先等を記載した書面の備え付け。 2.産業廃棄物収集運搬業者の場合 (1)上記1と同様の表示+許可番号(下6ケタ)の表示。 (2)産業廃棄物管理票の備え付け。 (3)許可証の写しの備え付け。 詳しくは県廃棄物対策課までお問合せください。 |
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| 給与計算業務を委託しませんか? 当事務所では給与計算事務をお受けしています。 毎月の保険料の計算や保険料改定時の対応などなども必要ですので、お忙しい事業主様の負担になっていることが多いようです。当事務所ではタイムカードのお預りから給与明細書のお渡しまで事業所にお伺いしますので本来の事業への負担は最小限に抑えることが出来ます。 社内で給与計算事務を行っている事業所も多いのですが、従業員のプライバシーに係る内容ですので、トラブルが起きやすくなります。人事・経理などの専門の部署があっても給与計算だけは外部に任せている事業所が増えています。無用なトラブルを避けるためにも出来る限り給与計算は専門家に依頼することをおすすめします。 →詳細はこちらへ |
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| 【医療関係】医療機器販売業の一部が許可制になります 薬事法の改正により、平成17年4月1日から医療機器販売業・賃貸業に新しい制度が適用されます。 1.名称の変更 今まで「医療用具」としていた名称が「医療機器」に変更されます。 2.クラス分類制度と許可制の導入 人体に与えるリスクに対応した安全対策を講じるため、下記の類型に分類されます。 さらに、この分類とは別に、保守点検、修理その他の管理に専門的な管理が行わなければ疾病の診断、治療 又は予防に重大な影響を与える恐れがあるものとして、特定保守管理医療機器が指定されます。 【クラス分類】 クラスT : 一般医療機器 クラスU :管理医療機器 クラスV&W高度管理医療機器 特定保守管理医療機器 : 保守点検、修理その他の管理に専門的な管理が必要なもの
申請書の提出先は営業所の所在地を管轄する保健所となります。 申請書が受理されますと薬事監視員による立ち入り検査があり、要件の確認後許可証が交付されます。 |
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