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電話:0463-95-7990 |
倉庫業を営もうとするときは登録が必要です。
倉庫業を行うためには国土交通大臣の行う登録を事前に受けなければなりません。
倉庫業法の改正により許可制から登録制となり新規参入も容易になりました。
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倉庫業とは・・・
倉庫業とは寄託を受けた品物を倉庫において保管する営業をいいます。
『倉庫業にあたらない例』
1.寄託でないもの
○自家保管倉庫 ○修理などのための保管 ○預金などの消費寄託
○運送契約による運送途中の一時保管(配送センター等)
2.営業にあたらないもの
○農業倉庫 ○協同組合の組合員に対する保管事業
3.政令で除外されているもの
○保護預り(銀行の貸金庫など) ○外出時の携行品の一時預かり(ロッカー等)
○駐車場、駐輪場
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◇◇ 倉庫業 ◇◇
| これから倉庫業を行いたい方へ・・・ |
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| すでに倉庫業を行っている方へ・・・ |
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倉庫業登録の要件
倉庫業の登録を受けるためには以下の基準に合致することが必要です。
要件としては【欠格要件・施設基準・人的基準】があります。
【欠格要件】
倉庫業法に定められた欠格要件に該当しないこと。
倉庫業法 第6条(欠格事由)
一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受ける
ことがなくなつた日から二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過し
ない者であるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
※参考
第二十一条 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、
六月以内において期間を定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を
取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 営業に関し不正な行為をしたとき。
【施設基準】
1.倉庫業法に定められた倉庫の基準に合致する施設であることが必要です。
倉庫にはいくつかの種類がありますが、一般的にはT類〜V類の倉庫が多いです。基準としてはT類のほうが厳しくなりますが、危険物等を除いたほとんどの物品が保管可能です。(U・V類では保管物品の制限があります)
2.基準を満足する事を証明する図面等があることが必要です。
倉庫の図面等がない場合は建築事務所などに相談して頂き、図面作成をして頂く必要があります。
図面作成には多額の費用がかかる場合がありますので注意が必要です。
※T類・U類・V類倉庫の場合
| (基準) |
(基準を満足する一例)・・・参考 |
(確認書類) |
| @使用権限 |
倉庫の土地・建物の所有権・使用権を有している |
登記簿謄本・賃貸契約書 |
| A関係法令適合性 |
建築基準法に適合している |
確認済証・検査済証 |
| B土地定着性 |
屋根・壁を有し、土地に定着している |
立面図 |
| C外壁・床の強度 |
軸組み、外壁、荷摺りが2,500N/u以上の耐力があり、床は3,900N/u以上の積載荷重を有する |
確認済証・立面図・矩形図 |
| D防水性能 |
防水塗装の屋根・外壁で雨樋を有し、庫内には樋や水を使用する設備はない |
矩形図 |
| E防湿性能 |
床面がコンクリート造で金ごて押さえ仕上げとなっている |
矩形図 |
| F遮熱性能 |
屋根及び外壁は耐火構造である |
確認済証 |
| G耐火性能 |
耐火建築物である |
確認済証 |
| H災害防止措置 |
倉庫外壁から10m以内に建築物がない |
配置図 |
| I防火区画 |
庫内に事務所がある場合は耐火構造の床・壁等で区画し開口部は防火戸となっている |
平面図・矩形図 |
| J消火設備 |
消防法に合致した消火設備(消火器等)を設置している |
消火設備配置平面図 |
| K防犯措置 |
施錠扉・網入ガラスを有し、機械警備等の設備を有する。入口付近の証明が2ルクス以上あり部外者施設と隣接しない |
建具表・照明配置平面図・警備契約書 |
| L防鼠措置 |
下水管等に通じる部分は金網を設置し、出入口は完全密閉できる |
平面図・矩形図・建具表 |
【注意】上記表中に記載した(基準を満足する一例)は参考として例示しています。この表に記載した
対応以外でも基準を満足できる方法はあります。
一類倉庫の場合・・・全ての基準を満足する
二類倉庫の場合・・・G以外の基準を満足する
三類倉庫の場合・・・DEFGL以外の基準を満足する
その他の倉庫の場合・・・お問合せください
※建築基準法・都市計画法の留意点
1.以下の地域では倉庫業登録はできません。
○準住居地域を除く住居地域
○開発行為許可を有しない市街化調整区域
2.建築確認済証での用途が「倉庫業を営む倉庫(08510)」となっていること。
用途が「倉庫業を営まない倉庫(08520)」の場合は申請できません。
【人的基準】
倉庫ごとに倉庫管理主任者を選任する必要があります。
◇倉庫管理主任者の要件◇
@倉庫の管理業務に関し2年以上の指導監督的実務経験があること
A倉庫の管理業務に関し3年以上の実務経験があること
B国土交通大臣の定める「倉庫の管理に関する講習」の修了者
倉庫管理主任者の要件に該当する方がいないときは、倉庫管理主任者講習を受講していただく
ことになります。受講は登録後でも可能です。
※倉庫管理主任者講習 ;
社団法人日本倉庫協会等が開催。受講料1万円程度。東京地区で年2回程度開催。
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※参考
『倉庫業法』抜粋
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、
その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく
なつた日から二年を経過しない者であるとき。
二 申請者が第二十一条の規定による登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者で
あるとき。
三 申請者が法人である場合において、その役員が前二号のいずれかに該当する者であるとき。
四 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準に適合しないとき。
五 第十一条の規定による倉庫管理主任者を確実に選任すると認められないとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定による登録の拒否をした場合においては、遅滞なく、その理由を示して、
その旨を申請者に通知しなければならない。
(営業の停止及び登録の取消し)
第二十一条 国土交通大臣は、倉庫業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を
定めて営業の停止を命じ、又は第三条の登録を取り消すことができる。
一 この法律、この法律に基づく処分又は登録、許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。
二 第六条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 営業に関し不正な行為をしたとき。
2 第六条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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罰則等
法律によって登録等を受けていない方には下記の制限があります。
○未登録営業の禁止(1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金)
未登録の者が倉庫業を営んではならない。
○未登録者の誤認行為の禁止(50万円以下の罰金)
未登録の者が倉庫業を行うものであると誤認させるような表示等をしてはならない。
○名称の使用制限(30万円以下の罰金)
認定トランクルーム以外の倉庫で認定・優良などの名称を使用してはならない。
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倉庫の種類
営業倉庫の種類としては以下のようなものがあります。
一類倉庫〜三類倉庫
野積倉庫 ・ 貯蔵槽倉庫 ・ 危険品倉庫
冷蔵倉庫 ・ 水面倉庫 ・ 特別の倉庫
保管可能物品
倉庫の種類により保管することのできる物品が定められています。
| 物品種類 |
保管可能物品の例示 |
倉庫種類 |
| 一類 |
二類 |
三類 |
野積 |
貯蔵槽 |
危険物 |
冷蔵 |
水面 |
| 第一類 物品 |
第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類、第八類以外の物品。 |
○ |
× |
× |
× |
○
注2 |
× |
× |
× |
| 第二類 物品 |
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品。 |
○ |
○ |
× |
× |
○
注2 |
× |
× |
× |
| 第三類 物品 |
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であって湿気又は気温の変化により変質し難いもの |
○
注1 |
○
注1 |
○ |
× |
× |
× |
× |
× |
| 第四類 物品 |
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、木材(合板及び化粧材を除<。)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ピン類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄・くずガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
○
注1 |
○
注1 |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
| 第五類 物品 |
原木等水面において保管することが可能な物品 |
○ |
○ |
○ |
○ |
× |
× |
× |
× |
| 第六類 物品 |
容器に入れていない粉状又は液状の物品 |
○
注1 |
○
注1 |
× |
× |
○ |
× |
× |
○ |
| 第七類 物品 |
消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
× |
× |
| 第八類 物品 |
農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 |
× |
× |
× |
× |
× |
× |
○ |
× |
注1:第七類物品を除く
注2:ばらの物品に限る
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