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倉庫業開始後に必要な手続・報告 |
古川事務所 |
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| 倉庫業を開始してからも様々な手続があります。手続を忘れていると罰則等がありますので、ご注意ください。 各手続の詳細は別紙をご覧下さい。→別紙 倉庫業手続・報告の詳細 / 手続一覧 『毎期必要な手続』 倉庫業を営む事業者は四半期毎に以下の報告が必要となります。 詳細については別紙参照。 1・期末倉庫使用状況報告書(規則第24条第5項) 2・受寄物入出庫高及び保管残高報告書(規則第24条第5項) 『変更を行うとき(行ったとき)に必要な手続』 倉庫業を営む上で、各種申請等が必要になる場合があります。 詳細については別紙参照。 1・変更登録(法案7条第1項) 2・軽微変更届出(法第7条第3項) 3・寄託約款の届出(法8条1) 4・倉庫証券の発行許可(法13条1) 5・営業の譲渡譲受届出(法17条3) 6・法人の合併分割届出(法17条3) 7・発券倉庫業者の営業の譲渡譲受認可(法18条1) 8・発券倉庫業者の法人の合併分割認可(法18条2) 9・相続届出(法19条1) 10・発券倉庫業者の相続認可(法19条2) 11・営業廃止の届出(法20条1) 12・発券業務廃止の届出(法20条2) 13・トランクルームの認定(法25条) 14・認定トランクルーム変更届出(法25条6の1) 15・認定トランクルーム廃止届出(法25条6の2) 16・料金設定変更届出(法27条1) 17・役員選任・変更届出(法27条1) 18・倉庫証券様式変更届出(法27条1) 19・事故発生の届出(法27条1) 20・倉庫証券発行回収高・流通高報告(法27条1) |
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