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宅地建物取引業(宅建業・不動産業)をはじめるには、宅建業法の免許が必要です。 |
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| 1.免許が必要な行為 不特定多数の人を相手に、宅地建物を反復又は継続して、事業を行う場合に宅地建物取引業の 免許が必要になります。
農地、林地、原野も宅地利用の予定があれば、宅地扱いです。 |
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| 2.免許の種類 一つの都道府県内にのみ本店、支店、営業所があって営業する → 都道府県知事免許 複数の都道府県に支店、営業所を設置して営業する → 国土交通大臣免許 |
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| 3.許可の有効期限 宅建業の免許の有効期限は5年間です。 免許日の翌日から5年目に対応する日の前日に満了する。 (行政庁の休日の場合でも満了日が翌日になる事はない) 有効期間の満了の日の90日前から30日前までに、免許の更新手続きが必要。 |
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| 4.免許の要件 詳細は注意すべき要件 ・ 宅地建物取引業の要件チェックシートへ (1)申請者 個人または法人のいずれでも申請できますが、法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が 定められ、商業登記簿にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に以下の文言 が明記されていることが必要です。 「宅地建物取引業」もしくは「宅地または建物の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 (2)免許の基準 @事務所 継続的に業務を行なうことが出来る施設で、かつ独立性が保たれていること。 たとえば、テント張りやホテルの一室や、1つの部屋を他の法人と共同で使用している場合、住居 を兼ねている場合は認められません。 A本店と支店 登記簿上の本店が主たる事務所となります。 支店のみで宅建業を行う場合でも、本店は宅建業の主たる事務所とみなされますので本店においても 宅建業の免許基準(事務所・取引主任者等)が満たされていなければなりません。 支店などで代表取締役などが常勤しない事務所には政令使用人(支店長など)を置く必要があります。 B専任の取引主任者 1つの事務所に最低1名、宅地建物取引主任者を設置することが必要です。また、業務に従事する 者5名につき1名以上の割合となることが必要です。 宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」)は、宅地建物取引主任者試験に合格後、取引主任者資格 登録をし、取引主任者証の交付を受けている者をいいます。 新規免許申請の際、専任の取引主任者は、「取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない 状態であることが必要です。 欠格要件(免許を受けられない者) 役員、政令使用人等が下記に該当する場合、免許が受けられません。 ◇5年間許可を受けられない場合 @免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合 A免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の 公示がされた後、廃業の届出を行った場合 B禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反により罰金の刑に処せられた場合 C宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 ◇その他 D成年後見人、被保佐人又は破産宣告を受けている場合 E宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合 F事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
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