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| 宅地建物取引業免許 不特定多数の人を相手に、宅地建物を反復又は継続して、事業を行う場合に宅地建物取引業の 免許が必要になります。 免許申請の手続 ・・・ 神奈川県建設業課建設業宅建指導班に申請します 前提 ; 営業所専任の宅地建物取引主任者がいること (資格登録をし宅地建物取引主任者証の交付を受けた者) ・・・注2(取引主任者証の交付を受けていない場合の手続) |
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| 第一段階 ; 免許の通知まで(@からD) ・・・ 当事務所でお受けします 第二段階 ; 保証金の供託等の手続(E) ・・・ 原則は依頼主様にお願いします 第三段階 ; 免許交付申請(F〜) ・・・ 当事務所でお受けします 免許申請書を提出してから、営業開始まで約2ヶ月半から3ヶ月はかかるとお考え下さい。 |
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| ※注1 ; 免許の交付を受けるためには営業保証金の供託が必要です (1)の手続は法務局への供託のみですから簡単ですが、供託金は1千万円必要です。 (2)の手続はまず保証協会と宅建協会(または不動産協会)への加入が必要であり、 手続は多少面倒です。但し費用は200〜250万円ですみます。 手続自体は免許申請後すぐに始められます。免許通知前でも協会等の入会は出来ます。 → 宅建協会の加入手続の詳細 ※注2 ; 取引主任者証の交付を受けていない場合の手続 事前に取引主任者証の交付を受けることが必要となります。 → 取引主任者交付手続の詳細 |
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