| 各種自動車関係の届出・許可 |
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| 自動車を扱う上で様々な届出・許可が必要な場合があります。 届出・許可の取得をしないと罰せられますので注意してください。 |
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| 自家用貨物自動車の使用の届出 届出対象貨物車(積載量5トン以上)を使用するとき 道路運送法第78条第1項 道路運送法施行規則第48条第2項 届出対象貨物車(積載量5トン以上)を使用するときは事前に自家用貨物車使用届出書を管轄する陸運支局に提出する必要があります。届出内容が変更になるときや廃車したときも届出が必要です。 使用開始の際の届出書には以下の項目を記載します。 @氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 A経営する事業の種類、規模その他の概要 B自動車の自動車登録番号、車名、車体の形状及び最大積載量 C運送する主要貨物の種類及びその年間予定数量 |
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| 土砂等運搬大型自動車の使用の届出 土砂等の運搬に大型自動車を使用するとき 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法第3条第1項 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 土砂等の運搬のため大型自動車(事業用自動車を除く)を使用しようとする者は、次に掲げる事項を届け出るとともに、申請して表示番号の指定を受けなければなりません。 土砂等運搬大型自動車使用届出書は以下の内容を記載し、管轄する運輸支局長等に提出します。 @氏名又は名称及び住所 A経営する事業の種類及び規模その他の概要 B自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量 C運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量 D自動車の車庫又は常置場所の位置 E運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離 F自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離 Gその他、国土交通省令で定めるもの 表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書を運輸支局長等に提出します。 土砂等の運搬の用に供する大型自動車を使用する者は、指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該自動車の外側に見やすいように表示しなければなりません。 |
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| 自家用自動車の有償運送の許可 自家用自動車で有償運送をおこなうとき 道路運送法第80条第1項 道路運送法施行規則第50条 自家用自動車で有償運送をおこなうときは事前に有償運送許可申請書を管轄する陸運支局に提出する必要があります。 原則として自家用自動車は、有償運送することは出来ません。ただし、災害のため緊急を要するときや公共の福祉を確保するためやむを得ない場合は国土交通大臣の許可を受け行うことが出来ます。 最近では訪問介護で一定の条件を満足する場合は自家用車の有償運送が認められる方向です。 有償輸送を開始する際の申請書には以下の項目を記載します。 @氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 A運送需要者 B運送しようとする人の数又は物の種類及び数量 C運送しようとする期日又は期間 D運送しようとする区間 E有償運送を必要とする理由 |
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| 基準緩和自動車の認定申請 自動車の基準緩和を受けようとするとき 道路運送車両の保安基準第55条 登録自動車には保安基準により様々な規制がありますが、この基準を超えた大型車両などについては個別に基準緩和の認定を受けることにより使用することが出来ることになります。 この基準緩和については車検証への記載がされますので、自動車の登録をする前に基準緩和の認定を受ける必要があります。通常は新車購入時に自動車販売業者が申請を行うことが多いようです。 認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければなりません。 @氏名又は名称及び住所 A車名及び型式 B種別及び用途 C車体の形状 D車台番号 E使用の本拠の位置 F構造又は使用の態様の特殊性 G認定により適用を除外する規定 H認定を必要とする理由 下記の書類について添付を求められる場合があります I保安上・公害防止上支障がないことを証する書面(添付) J輸送の必要性を示す書面(添付) K誓約書(添付) |
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| 臨時運行の許可 未登録自動車を運行するとき(仮ナンバー) 道路運送車両法第34条第2項 道路運送車両法施行規則第21条 通常ナンバーのついていない車両は使用することが出来ませんが、臨時運行の許可により仮ナンバーを取得し臨時に運行することが出来ます。この許可は原則として新規登録、新規検査又は自動車検査証が有効でない自動車の継続検査をする場合、その他特に必要がある場合に限ります。 臨時運行の許可の申請は地方運輸局長・市区町村に対して行い、臨時運行許可証の交付を受け、臨時運行許可番号標の貸与を受けることになります。 臨時運行の許可の申請書には、以下の事項を記載することになっています。 @氏名又は名称及び住所 A車名 B形状 C車台番号 D運行の目的 E運行の経路 F運行の期間 臨時運行はあくまで一時的なものですので、有効期間があります。(通常5日) また有効期間満了後5日以内に臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標を返納しなければなりません。 臨時運行の許可に係る自動車は、臨時運行許可番号標見やすいように表示し、臨時運行許可証を備え付けなければなりません。 |
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| 回送運行の許可及び許可証の交付 未登録自動車の回送を業とするとき(仮ナンバー) 道路運送車両法第36条の2 道路運送車両法施行規則第26条 ナンバーのついていない車両を運行するとき、通常は運行するたびに臨時運行の許可により仮ナンバーを取得し使用後直ちに返却しますが、回送運行を行う事業者については回送運行の許可を受ければ一定期間仮ナンバーの貸与を受けられます。 回送運行の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければなりません。 @氏名又は名称及び住所 A営業所の名称及び所在地 B現に営んでいる事業の種類及びその概要 回送運行の許可を受けようとする者は、次の基準に適合しなければなりません。 @法及び法に基づく命令の規定を遵守して回送自動車を運行すること。 A回送運行許可証及び回送運行許可番号標を適切に管理すること。 B自動車の製作、陸送又は販売を業とする者であること。 地方運輸局長の許可を受けたときは、回送運行許可番号標を見やすいように表示し回送運行許可証を備え付け、許可証の有効期間内に記載された目的に従って運行することが出来ます。 また、申請よって必要と認められる数の回送運行許可証と回送運行許可番号標(仮ナンバー)を貸与することが出来ます。許可証の有効期限は現在6ヵ月以内とされています。 |
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