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貨物自動車運送事業をはじめるには、地方運輸局長の許可・登録等が必要です。
事業用ナンバー(通称緑ナンバー、青ナンバー)での貨物運送業を行うためには『貨物自動車運送事業許可』の取得などを事前に行う必要があります。行う貨物運送の形態により、必要な手続が変わります。 |
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| 事業用ナンバー(営業用ナンバー) ・・・ 普通貨物自動車や小型貨物自動車は緑ナンバー(通称青ナンバー)となり、 軽貨物自動車は黒ナンバーとなります。また車検証では『事業用』と記載されます。 |
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◇◇ 一般貨物運送業 ◇◇
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![]() ※ 貨物運送事業者の方への提案 1 / 貨物運送事業者の方への提案 2 |
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必要な貨物運送業の許可は?一口に貨物運送業と言っても事業形態によって一般貨物(緑ナンバー・青ナンバー)や軽貨物(黒ナンバー)など数種類に分類されています。まずは必要な許可・届出を確認してください。 貨物自動車運送業(自ら運送を行う運送業務)一般貨物自動車運送業(特別積合せなし)【許可】事業用(緑ナンバー等)のトラックでお客様の荷物を運送する事業で、一般的な運送業。 通常、貨物運送業・トラック運送業など緑ナンバーの取得といえばこれにあたります。 → 一般貨物自動車運送事業の詳細 一般貨物自動車運送業(特別積合せあり)【許可】 一般貨物自動車運送業のうち不特定多数の荷主から集荷した荷物を営業所等で 仕分けし、荷物を積み合せて他の営業所に運送し、配達の仕分けを行う運送業。 路線とも呼ばれる事業で、多くは宅配便業者となります。 特定貨物自動車運送事業【許可】 特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送など 貨物軽自動車運送事業【届出】 軽トラックや二輪車でお客様の荷物を運送する運送業。黒ナンバーとなります。 貨物運送取扱事業(自ら運送を行わない運送業務)利用運送業荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業。 いわゆる下請の運送業者を使い運送業務を行うこと。 第一種利用運送事業【登録】・・・第二種以外の事業。(トラックのみの運送) 第二種利用運送事業【許可】・・・鉄道・航空運送等を使い集配を一貫して行う事業 運送取次事業 登録制 → 自由化(誰でも出来るようになりました) 自己または荷主の名で運送業者と運送契約を結んだり、実運送事業者から荷物を 受けとったりする運送業。 ※第一種利用運送事業に関しては新規参入が容易になりました。 現在一般貨物自動車運送事業の許可を持っている場合・・・変更申請で登録可能です 新規に許可を取得する場合・・・新規申請時に利用運送する旨を記載すれば登録可能です。 |
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ここでは申請の多い一般貨物運送業について説明します一般貨物運送業(一般貨物自動車運送事業)審査基準の要点1.運送事業を遂行するうえで最大の要となる『人』がいるか 2.運送する手段となる土地、建物、車両等の『施設』があるか 3.運送事業の経営の保証となる運送する『物』があるか 4.運送事業の安定的経営の裏付けとなる『金』があるか 要件(概要) → 詳細は一般貨物運送業の要件チェックシートへ
貨物自動車運送事業法 第5条各号 (欠格事由) 第五条 次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の許可を受けることができない。 一 一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 二年を経過しない者 二 一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二 年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知 が到達した日(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当 該取消しの日から二年を経過しないものを含む。) 三 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前二号 のいずれかに該当するもの 四 法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの ※参考 (一般貨物自動車運送事業の許可) 第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 許可申請時の注意事項 〔日程〕 申請書提出後、許可がおりるまで約3ヶ月以上かかります。 許可後すぐに開始できるわけではなく、ナンバー変更や各種届出が必要です。 事業開始後6ケ月以内に適正化指導員による巡回指導があります。 このとき申請内容と異なる場合や法定書類等の不備がある場合は行政処分の対象となります。 〔費用〕 許可がおりると、登録免許税として¥120,000がかかります。 当事務所の手数料についてはお問合せください。 〔その他〕 原則として運送業標準約款をつかっていただくことをお奨めします。 許可後までに社会保険等に加入して頂きます。(雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金保険) 申請の流れ(一般貨物自動車運送事業経営許可)
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運送事業開始後の手続き運送業の事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。定期的に必要な報告、変更があった際の届出等がありますので、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。 届出等を怠ると行政処分の対象となる場合がありますので十分ご注意ください。 変更があるときに必要な手続き ○事業用自動車を増車・減車(廃車含む)しようとするとき →増車・減車をする5日以上前に届出が必要です。(事業計画変更届出) この届出を行わないと、自動車の名義変更や廃車手続きが受け付けてもらえません ○営業所・自動車車庫・休憩睡眠施設を変更しようとするとき →変更する前に事前に認可を受ける必要があります。(事業計画変更認可申請) 認可証の交付を受けてから初めて変更が出来ますので、余裕をもって申請すること が必要です。(通常、認可まで1ヶ月程度かかります) (例)車庫にコンテナ等を設置する→車庫面積が狭くなりますので認可が必要 付近に大きな車庫を賃貸契約した→使用する前に認可が必要 ○会社の役員に変更があったとき →変更後遅滞なく届出が必要です。(施行規則44条1項の届出) 尚、代表権のない役員については前年7月1日〜6月30日までの変更について毎年7月 31日までに届出が必要です。 毎年必要な手続き ○事業実績報告 前年度の事業の実績の報告が義務付けられています。(毎年7/10まで) ○事業報告(旧;営業報告) 前事業年度に係る事業報告が義務付けられています。(毎事業年度経過後100日以内) 上記以外に手続きが必要となる事例について列挙します。 申請時から変更されている場合は、早急に手続きして下さい。 事業計画変更認可申請 運送約款を変更するとき 運送事業を譲渡し及び譲り受けをしようとするとき 運送事業者の法人を合併しようとするとき 相続により運送事業を引き続き経営しようとするとき 事業計画変更届出 事業計画(営業所の名称等)を変更するとき 運賃又は料金を設定・変更しようとするとき 運行管理者・整備管理者を選任又は解任したとき 事業を休止又は廃止したとき 利用運送事業を営業しようとするとき 施行規則44条1項の届出 運輸を開始したとき 譲渡し譲受け又は合併が終了したとき 休止していた事業を再開したとき 事業者の氏名、名称又は住所に変更があったとき その他(帳票類の整備) 運送業を営む上で、帳票類の整備が義務付けられています。 帳票類は様々ありますが、運行の度に毎日つける必要があるものもあります。 巡回指導時にもチェックの対象にもなりますので、こまめに帳票類の確認をして下さい。 【記帳指導サービス】 →当事務所では毎月の集計業務を顧問契約でお受けしております。 本来の業務が多忙な方等は一度ご相談ください。 【行政書士顧問契約(運送業)】 |
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