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運送業 行政処分等

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古川事務所
 貨物自動車運送事業者に対する処分等
義務付けられた手続きや記帳などを怠っていることが判明した場合、行政処分等の対象となります。    
処分対象となる未手続・未報告の一例
  違反 再違反  
事業実績報告 10日車 20日車  
営業報告 10日車 20日車  
事業計画(営業所等)の変更      
 ○営業所(位置) 10日車 20日車  
 ○休憩・睡眠施設(位置・収容能力) 20日車 40日車  
 ○自動車車庫(位置・収容能力) 10日車 20日車  
利用運送事業を行う 10日車 20日車  
運送約款の変更 20日車 40日車  
事業計画(増減車)の変更 警告 10日車 反復あり;10日車/20日車
事業計画(主たる事務所の名称・位置)の変更 警告 10日車  
事業計画(営業所の名称)の変更 10日車 20日車  
運行管理者の選任又は解任 10日車 30日車 虚偽・無資格;40日車/120日車
整備管理者の選任又は解任 10日車 30日車 虚偽・無資格;40日車/120日車
事業の休止又は廃止 10日車 20日車  
運輸の開始 勧告 10日車  
譲渡し譲受け又は合併の終了 勧告 10日車  
休止していた事業の再開 勧告 10日車  
事業者の氏名、名称又は住所の変更 勧告 10日車  
会社の役員の変更 勧告 10日車  
 
処分対象となる帳票類の未整備の一例
  違反 再違反  
点呼記録 20日車 60日車 記録なし20%未満;警告/20日車
乗務等の記録 20日車 60日車 記録なし5件以下;警告/20日車
事故の記録 20日車 60日車 記録なし2件以下;警告/20日車
運転者台帳の作成 20日車 60日車 作成なし20%未満;警告/20日車
 ここでいう○○日車とは、事業用自動車1台をを○○日間運行停止処分にするということです。該当する事業用自動車は使用できませんので他の車両で代替輸送するなどの対応を取る必要があります。その間原則として事業用ナンバーの返納をしますので、処分終了後改めて事業用ナンバーの取り付け・封印が必要となります。従って運行停止期間+αの期間車両が使用できなくなります。

※ここでは義務付けられた手続き等の主要なものを記載しています。
 手続きの違反以外にも下記のような処分があります。
 過労運転の防止義務違反、点呼・点検等の実施義務違反、過積載運送違反
 運転者指導監督違反(速度超過・飲酒運転等の交通違反) など
 
点数制度
 車両の使用停止日数10日車=1点として点数が加えられます。
   累積点数20点超 ・・・ 事業者名の公表
   累積点数50点超 ・・・ 営業所の事業の全部停止または一部停止
   累積点数80点超 ・・・ 許可の取消し
 累積期間は3年間です
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