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電話;0463−95−7990
神奈川県伊勢原市 |
建設業を営むには、知事または国土交通大臣の許可が必要です。
建設業許可は知事許可・大臣許可、一般・特定、一式工事・専門工事等に分かれています。
実際に行う建設業の形態によりどの建設業許可の申請が必要か確認してください。
当事務所では 建設業許可(新規・更新)・決算報告・各種変更届 など建設業に関する手続の
お手伝いをいたします。
小規模工事等一部例外もありますが、信用面からも早めに建設業許可の申請をおすすめします。
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建設業(建設工事の完成を請負う営業)を営む者は業種ごとに許可をうける必要があります。
元請人はもちろんのこと、元請人から工事の一部を請け負う下請人の場合も対象です。
尚、個人・法人を問わず対象となります。
※例外規定
小規模な工事のみを請け負う場合は、許可を受けなくても営業出来ます。 |
| A.建築工事一式で右のいずれかに該当する場合 |
@一件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込み) |
| A請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延面積が150u未満の工事(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
| B.建築一式以外の建設工事 |
一件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み) |
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・知事許可or大臣許可
営業所が2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可の申請が必要です。
※同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方をうけることは出来ない。
※単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所は営業所と認められない
・一般建設許可or特定建設許可
1つの工事について下請工事の発注金額が3,000万円以上(建築一式工事は、4,500万以上)
になる場合は特定建設業許可が必要です。
※同一の建設業者が、同一の業種で一般・特定の両方をうけることは出来ない。
※『指定建設業』の特定建設業許可を受けようとする者の選任技術者は、1級の国家資格者、
技術士の資格者または大臣が認定した者でなければならない等許可要件が厳しくなる。
・建設業の業種
業種は全28業種に分かれています。
一式工事・・・2種(土木一式工事、建設一式工事)
専門工事・・・26種 |
1.経営事務の管理責任者がいること
法人では常勤の役員が、個人では本人か支配人が要件に該当する事 |
2.専任技術者がいること
営業所ごとに要件に該当する選任の技術者がいること |
3.請負契約に関して誠実性を有していること
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正又は不誠実な行為を
する恐れが明らかなものでないこと。 |
4.財産的基礎等を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること |
| 5.欠格要件等に該当しないこと |
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日 程
申請書提出後、許可がおりるまで知事許可で約45日かかります。
費 用
新規許可の場合、申請手数料として下記費用が申請時に必要です。
大臣許可 ; 150,000円 (更新時は50,000円)
知事許可 ; 90,000円 (更新時は50,000円)
当事務所の手数料についてはお問合せください。 |
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事業を開始した以降も様々な手続きが必要となってきます。
定期的に必要な報告等もありますので、手続きのもれがないか現在の状況を確認してみてください。
定期的に必要な手続き
許可の更新
許可のあった日から5年目に対応する日の前日に有効期間が満了します。
有効期間の満了の日の3ヶ月前から30日前までに更新の手続きが必要です。
決算報告
営業年度終了後4ヵ月以内に決算の報告が必要です。
変更があるときに必要な手続き
商号の変更・組織変更
営業所の名称・所在地の変更
営業所の新設・廃止
営業所の業種追加・廃止
資本金額の変更
役員・支配人の変更
氏名の変更(改姓・改名)
→ 変更後30日以内に届出が必要です。
経営業務の管理責任者の変更・追加・削除
専任技術者の変更・追加・削除
令第3条に規定する使用人の変更
→ 変更後2週間以内に届出が必要です。
国家資格者等管理技術者の変更・追加・削除
→ 出来る限り速やかに届出が必要です。
関連手続き
入札参加、解体工事などの場合、手続きをする必要があります。
経営事項審査・入札参加資格 【→詳細】
入札参加を希望される方は、毎年経営事項審査を受ける必要があります。
解体工事業登録 【→詳細】
解体工事をされる方で除外規定に該当しない方は解体工事業の登録を受ける必要があります。
建設リサイクル法届出
解体工事を行う場合は事前に解体工事の概要について届出をする必要があります。
宅地建物取引業免許 【→詳細】
不動産業(宅建業)を営むには大臣または知事の免許を取得する必要があります。
自家用貨物自動車の使用の届出 【→詳細】
届出対象貨物車(積載量5トン以上)を使用するときは事前に届出をする必要があります。
土砂等運搬大型自動車の使用届出 【→詳細】
土砂等の運搬に大型自動車を使用するときは事前に届出をする必要があります。 |
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| 建設業許可(新規・更新)の申請、決算報告、変更届出などお任せください。 |
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