1.経営事務の管理責任者がいること
→詳細【経営業務管理者・専任技術者】
法人では常勤の役員が、個人では本人か支配人が要件に該当する事
・経験(下記のうちいずれか1つに該当する事)
@許可を受ける建設業の業種で5年以上の経営業務の責任者の経験がある
A許可を受ける建設業の業種以外で7年以上の経営業務の責任者の経験がある
・常勤性
営業所に常勤している事が証明できること
↓
経験裏付資料があるか?×該当年 確定申告書・(業務不明確な場合は契約書・注文書) |
2.専任技術者がいること
→詳細【経営業務管理者・専任技術者】
営業所ごとに要件に該当する選任の技術者がいること
・経験(下記のうちいずれか1つに該当する事)
@高校の所定学科を卒業後5年以上、大学の所定学科を卒業後3年以上の実務経験がある
A許可を受ける建設業の業種で10年以上の実務経験がある(学歴・資格問わない)
B国家資格等を有する
・常勤性
営業所に常勤している事が証明できること
↓
経験裏付資料があるか?×該当年 確定申告書・(業務不明確な場合は契約書・注文書) |
3.請負契約に関して誠実性を有していること
法人、法人の役員、個人事業主等が、請負契約に関し不正又は不誠実な行為をする
恐れが明らかなものでないこと。 |
4.財産的基礎等を有していること
請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
(下記のうちいずれか1つに該当する事)
@直前の決算において自己資本が500万円以上であること
(資本金+剰余金−欠損金)
A500万円以上の資金調達能力があること
・会社の設立資本金が500万円以上である・・・決算前の法人に限る
・預金残高が500万円以上である
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること |
5.欠格要件等に該当しないこと
法人の場合は全役員、個人の場合は本人・支配人等が次のような要件に該当しない事
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A不正の手段で許可を受けたことにより、許可の取り消しを受けてから
5年を経過しないもの
B営業の停止を命じられ、その停止期間が経過しないもの
C禁固以上の刑に処せられ、刑の執行を終わり5年を経過しないもの
D次の法律に違反し罰金の刑に処せられ、刑の執行を終わり5年を経過しないもの
ア、建設業法
イ、建築基準法・宅地造成等規制法、都市計画法、労働基準法、職業安定法
労働者派遣法の規定で政令で定めるもの
ウ、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
エ、刑法第204条(傷害)、第206条(傷害の現場で威勢をつける行為)、
第208条(暴行)、第208条の2(兇器を準備して集合する罪)、
第222条(脅迫)、第247条(背任)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪 |