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| 類似商号の調査 会社の商号は、同じ市区町村内で類似の商号を用いている場合は使用することはできません。 類似商号の調査は、会社の本店の所在地を管轄する法務局(登記所)で行います。商号調査簿閲覧申請書にを記入し提出します。(申請書は窓口に備付・手数料不要) ファイルされている登記簿の商号をチェックします。類似商号かどうかの判断に迷った場合は、窓口で相談するといいと思います。 【ポイント】 1.同一市区町村内に類似の商号があるかどうか 2.同一業種であるかどうか 目的が異なれば、同一の商号でも使用できます。 3.全ての会社が対象になる 登録されている全ての商号が対象になります。 全ての会社のほか個人の商号も調査する必要があります。 有限会社でも、株式会社・合資会社・合名会社のほか全ての商号を調査します。 4.漢字・ひらがな・カタカナの違いは関係ない 登記簿の記載が漢字であっても、読みの同じひらがな・カタカナの商号は使えません。 5.漢字の読み方が違っても関係ない 読み方が違っても同一の漢字を使った商号は使用できません。 これ以外にも類似商号に該当する事例がありますので、不明な点は相談してみたほうがいいでしょう。 目的の調査 目的の調査は、登記するにあたって問題が無いかを確認します。 違法な目的は論外ですが、特に注意すべきは具体性です。 具体性のない目的は登記することが出来ませんので、既に登記済みの他の会社で使用している目的であれば問題ありませんが、該当するものが無い場合は登記可能か相談するのが良いでしょう。 事前に予定している目的を記載しておき、相談することをおすすめします。 商号・目的は、最終的な判断は登記官が行いますので、判断に迷った場合は事前に相談しましょう。 |
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