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お問合せ |
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様々な手続きが必要になります
○税務署関係(T〜U)の手続は税理士にご依頼ください。
お知り合いに税理士がいない場合はご紹介できますので、ご連絡ください。
○労働保険・社会保険(V〜X)の手続は当事務所でお受けできます。
社会保険労務士のページで確認ください。→ 古川行政労務事務所
詳しい説明はこちらから
【労働保険とは・・・】 【社会保険とは・・・】
○営業する事業によっては許認可の取得が必要となります。
当事務所の業務案内で必要な許認可を確認してみてください。 → 業務案内
また、事業毎に当事務所でお手伝い出来ることがありますので、こちらも
ご覧下さい。
【運送業の方】 【建設業の方】 【それ以外の方】
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提出先 |
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提出書類 |
必要な場合 |
提出期限 |
| T |
税務署 |
法人税 消費税 所得税 |
@ |
法人設立届出書 |
法人設立時 |
設立の日から2ヵ月以内 |
| A |
青色申告の承認申請書 |
青色申告を希望する場合 |
設立の日から3ヶ月以内(または第一期事業年度終了日) |
| B |
棚卸資産の評価方法の届出書 |
商業(商品を仕入れて販売)または製造業(加工して販売)・・・未提出の場合は『最終仕入原価法』となる |
第一期の確定申告提出期限 |
| C |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
減価償却資産がある場合(建物・自動車・事務機器等) |
第一期の確定申告提出期限 |
| D |
給与支払事務所等の開設届出書 |
法人設立時(給与支払事務所) |
設立の日から1ヵ月以内 |
| E |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 |
源泉取得税の納付を毎月→年2回に変更したい場合 |
適用を受けたい月の前月末日 |
| U |
地方公共団体 |
住民税
事業税 |
@ |
法人設立届出書 |
※税務署で4枚複写の届出をすれば不要 |
上記 |
| V |
労働基準監督署 |
労災
保険
他 |
@ |
適用事業報告 |
従業員(パートを含む)を雇う場合 |
遅滞無く |
| A |
労働保険保険関係成立届 |
労働保険関係成立後10日以内 |
| B |
労働保険概算保険料申告書 |
設立の日から50日以内 |
| C |
就業規則届 |
遅滞なく |
| D |
時間外労働に関する協定届 |
従業員(パートを含む)に時間外労働をさせる場合 |
速やかに |
| W |
公共職業安定所 |
雇用
保険 |
@ |
雇用保険適用事業所設置届 |
従業員(パートを含む)を雇う場合 |
雇用保険関係成立後(従業員雇入れ後)10日以内 |
| A |
雇用保険被保険者資格取得届 |
| X |
社会保険事務所 |
健康
保険
厚生
年金 |
@ |
健康保険・厚生年金保険新規適用届その1 |
法人を設立した場合 |
設立の日から5日以内 |
| A |
新規適用事業所現況書その2 |
| B |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 |
| C |
健康保険被扶養者(異動)届 |
被保険者に扶養者がいる場合 |
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※注意:
ここに記載してあるのは手続の抜粋です。事業の形態・雇用状況などにより手続が必要な場合があります。詳しくはお問合せください。 |
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