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古田行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会 登録番号03261571号 大阪府行政書士会所属 会員番号4645号 |
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対日投資・外国会社設立に関すること概要国内の景気の低迷、産業の空洞化などにより、行政が国外の企業から日本に進出することの誘致を行っている例が各地に見られるようになりました。古田行政書士事務所ではこれらの外国企業の日本進出を応援しています。 外国の事業者が日本市場に参入する際の形態として、通常、以下の3種類があります。
1.駐在員事務所駐在員事務所は、日本国内で市場調査、情報の収集などを行いますが、独自に販売活動や契約の締結を行うことはできません。外国企業は、日本国内にこのような駐在員事務所を自由に開設することができます。このような事務所の開設は、承認、届出、登記などの手続きの必要はありません。 駐在員事務所は、営業活動を行いませんので、法人税の課税対象とはなりませんが、そこで勤務する外国人の給与に対しては源泉徴収の対象となります。 駐在員事務所が独自に販売活動を行う、契約の締結などの活動を日本で行う場合には、その事務所は、支店としての活動に該当するため、支店開設に必要な手続きをとならければなりません。 2.支店(外国会社)支店は外国企業の拠点としての実態で、法人格はありませんが、販売活動等独自に営業活動が行えます。外国企業が日本に支店を開設する場合は、財務大臣や、場合によってはその他の関連大臣にも「支店等の設置に関する届出書」の提出をする必要があり、商法にもとづき外国会社として法務局に登記を行わなければなりません。 3.会社(子会社)日本では主として、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社などの会社形態があります。(有限会社は2006年の会社法施行後設立できなくなりました) 株式会社は会社の債権者に対する債務がその出資した金額に限定される株主からなる会社です。資本金の額は、最低1,000万円以上でしたが、会社法施行後、その制限はなくなり1円の資本金の会社を設立することも可能です。外国の事業者にとって株式会社は、日本での事業を開設する際に採用する会社形態として、最も適当とされています。 外国企業が株式会社を設立するために必要な手続きはほぼ日本人が会社設立する場合と同じですが、財務大臣とその他の大臣への「株式の取得に関する届出書」の提出と承認が必要になります。 会社は設立後、管轄の法務局で登記します。外国人または外国法人が出資する会社は少なくとも代表取締役の1名は日本国に居住している者である必要があります。 【外国企業が日本に進出してくる際の在留資格】日本進出の際、問題となるのが海外の企業から派遣される方の「在留資格」です。27種類ある在留資格のいずれかに該当しなければ日本に入国・滞在することができません。 日本人や「永住者」「日本人配偶者等」「定住者」の在留資格を付与された外国人が日本の拠点で勤務するのであれば、日本での就労活動に制限はないので、在留資格の点を考慮する必要はなく、スムーズに日本進出が可能です。その他の場合は、就労活動が可能な在留資格を取得する必要があります。 日本進出を検討する際、常に在留資格の問題を念頭に置く必要があります。単に駐在員事務所、日本営業所、日本法人を設置・設立すれば足りるのはなく、在留資格が付与されるような実態を有する規模でそれらを設置・設立しないと、多額の投資が無駄になってしまうということが起こりえます。 一般的に駐在員事務所と支店(外国会社)の場合は、そこに勤務する予定の外国人の在留資格は「企業内転勤」となり、株式会社会社(子会社)設立の場合は「投資・経営」の在留資格に該当します。ただし案件によっては、その外国人が「研修」や「技術」、「人文知識・国際業務」などの在留資格に該当することもあります。これはケースによりかなり違いが出るので、経験のある専門家に相談することをお勧めします。 「投資・経営」の在留資格を取得するためには、2人以上の常勤の社員の雇用または500万円以上の出資が求められるなど、事業所の確保など厳しい条件が付けられます。また申請から許可が出るまで4〜5ヶ月かかります。この期間も計算に入れて、申請を行ってください。 これからは海外から進出してくる企業が増えてくるものと思われます。古田行政書士事務所では、海外とのネットワークを含めた幅広い情報をもとに、日本に進出される方の立場に立ち、事務所探しから税金、許認可などのアドバイスを含めたより良い方法で会社設立のお手伝いをさせていただきます。 |
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