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永住許可申請

永住許可とは文字通り日本で滞在することを生涯許可される申請です。永住許可が認められると入管への在留資格の更新手続きがなくなるほか、様々なメリットがあります。そのため日本で長く暮らしている外国人の方が、永住許可をとりたいと考えるのは当然のことです。永住許可申請は他の一般の在留資格の変更よりもさらに慎重で厳格な審査がなされます。

永住許可のメリットとは

  1. 在留期間の制限がなくなります。退去強制に該当しない限り引き続き日本に滞在でき、在留資格の更新・変更の手間がなくなります。(国外へ旅行する場合などは再入国ビザが必要です)
  2. 在留活動に制限がなくなり、どのような職につくこともできます。(公序良俗に反する職に関してはお勧めしません)
  3. 退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者に在留を特別に許可することができます。
  4. 日本に生活の基盤があることの証明なので、商取引を始め信用が得られやすくなります。銀行ローンを組む場合など外国人は永住許可を持っていることが要件となっていることも多いです。

【許可要件】

 一般原則

  1. 10年以上継続して日本に在留していること。
    • 「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留していることで、在留資格認定証明書を取り直して入国してきた場合は、それ以前の期間を通算することはできません。
    • 日本で留学生として学校へ通っていた時期がある外国人は、10年以上という在留期間のうち5年以上就労資格者として在留していることが必要です。
  2. 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留していること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していれば足りることとしています。 実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りることとしています。
  3. 難民認定を受けている者 引き続き5年以上日本に在留していること。
  4. インドシナ定住難民 引き続き5年以上日本に在留していること。
  5. 定住者の在留資格を有する者 定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。
  6. 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者 引き続き5年以上日本に在留していること。
  7. 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。
  8. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

などの要件を満たしているかどうか、さらに申請人のそれまでの在留状況等について総合的に審査されます。 外国人の方で、永住申請か帰化申請か迷う方がいらっしゃいます。どちらがいいのかというのは一概に言えませんが、帰化申請の場合は元の国籍を失いますので、外国国籍を失いたくない方は、永住申請の方をお薦めします。一方で現在外国人には参政権が認められていないので、永住許可を取っても選挙権はありません。

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トピックス&更新履歴

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  • 事務所移転しました.(08/07/01)
  • FAX番号が変わりました.(07/12/28)
  • 大阪入管が南港に移転.詳しくはこちら(07/12/25)
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  • 新会社法施行.有限会社が設立できなくなり,資本金1円の会社が作れるようになりました.詳しくは法務省民事局へ.(06/05/02)
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  • <外国語学校>外国人講師の社会保険加入で一斉立ち入り調査.詳しくはYahoo!Newsへ.(05/06/07)
  • 中国人の短期滞在ビザ全土に拡大.詳しくはNEWS@niftyへ.(05/05/22)
  • 古田行政書士事務所ブログ始めました.こちらより.(05/05/21)
  • 難民審査参与員制度が5月16日より開始.詳しくはNEWS@niftyへ.(05/05/18)
  • Link追加しました.(05/04/23)
  • 確認会社(1円会社)設立の根拠法が変わりました.
    詳しくは経済産業省ページへ.
  • 国籍法で日本国籍が取れないことへの違憲判決が出ました.
    詳しくはYahoo!Newsへ.
  • 4/1より個人情報保護法が施行されています.
    法律条文はこちら(国民生活政策).
  • HomePage開設しました.(05/04/11)

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