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帰化(国籍取得)

長く日本に滞在し、生活に慣れた外国人が日本人として生活したいと希望される方はたくさんおられます。外国人が日本国籍を取得する手続きを帰化といい、帰化を申請するためには次の1.〜7.までの条件が整うことが必要です(普通帰化、国籍法第5条)。帰化は在留申請を行う入国管理局の管轄ではなく、法務局の管轄になり、申請は最寄りの法務局に対して行います。

  1. 住居要件
    引き続き5年以上日本に住所を有すること
  2. 能力要件
    20歳以上で本国法によって能力を有すること
  3. 素行要件
    素行が善良であること
  4. 生計要件
    自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  5. 喪失要件
    国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国の国籍を失うべきこと
  6. 思想関係
    日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
  7. 日本語の読み書きができること

素行要件についての質問がよくありますが、基本は素行が善良(まじめである)人です。毎年きちんと税金を納めているか、前科がないか等を問われます。交通事故や交通違反の記録も審査の対象となります。虚偽の申請はいずれ発覚しますので、絶対にしないようにしましょう。

日本語の読み書きができるとは、おおよそ小学校3年生程度の読み書きが基準となっています。帰化をするために日本語を猛勉強している外国人もいます。 次のような一定の外国人は住所要件や生計要件が緩やかに適用されています。(簡易帰化)

  • 日本人であった者の子で3年以上日本に住んでいる。
  • 日本で生まれ引き続き3年以上日本に住んでいる。
  • 日本人の配偶者である外国人で引き続き3年以上日本に住んでいる。
  • 日本人と結婚して3年以上経過している外国人で、1年以上日本に住んでいる。

申請から結果がでるまでには8〜10カ月程度かかります。申請書類の中には本国から取り寄せる書類などもあり、膨大な量になります。会社員など平日時間が取れないというケースでは、帰化申請の経験豊富な専門家に相談することを考えた方がよいと思います。

外国人の方で、永住か帰化にしようか迷う方がいるようです。どちらがいいのかというのは個々の事情により変わるため、一概に言うことはできません。帰化は日本に滞在期間の要件が5年で、永住の要件10年より簡単、という単純なものでもありません。どちらが難しいということも事情により異なります。帰化は元の国籍を失いますので、外国国籍を失いたくない方は、永住の方をお勧めします。帰化すると、日本国籍を取得するため選挙権が得られる、日本のパスポートが発行され日本の国とビザ免除国の協定を結んでいるところは自由に渡航できるなど、法律上日本国民に認められるすべての権利が取得できることになります。

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