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古田行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会 登録番号03261571号 大阪府行政書士会所属 会員番号4645号 |
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国際結婚日本人と外国人が結婚するときは、日本人同士が結婚するときよりもずっと煩雑な手続きが必要とされます。国際結婚には日本の法律のみならず、結婚する相手の方の国の法律、ビザの問題などが絡んできます。ただでさえ国際結婚はお互いの国の文化・習慣が異なった者同士が一緒になることで、さまざまな壁に当たることも多いと言われているのに、申請・届けの手続きを間違えると当初自分たちが予想していないようなトラブルにもなりかねません。 古田行政書士事務所では外国人との結婚を考えられている方が国際結婚の手続きをスムーズに行えるようにお手伝いすることと、その後2人が日本で共同生活して行くにおいて起こる問題の解決について、お役に立ちたいと思っています。
国際結婚の手続き方法としては、主に下記のいずれかの方法を取ることになります。
日本で先に(創設的婚姻届出)を行う場合相手の外国人がすでに日本に滞在中ならば、日本の市町村役場で先に婚姻手続きをする方がトータルの手続きが簡単です。たとえ相手の外国人がオーバースティ者や不法滞在であっても婚姻手続きは可能です。婚姻手続きに在留資格は関係ありません。ただし、パスポートがないなどの場合には必要書類の取り寄せに手間がかかることがあります。 不法滞在者が結婚の手続きをした後、日本に合法的に滞在するには、在留特別許可を法務大臣に願い出ることになります。 ●必要書類
婚姻要件具備証明書は国によって婚姻ができる要件が違うのを当該外国人がその要件に当てはまっているか証明するものです。結婚する相手の国籍によって要件が違います。例えばアメリカ合衆国の宣誓供述書(Affidavit)は婚姻要件具備証明書として扱われますが、パキスタンやバングラディッシュのものは婚姻要件具備証明書とは扱われません。別の書類を用意しなければなりません。いささか不合理で、問題も指摘されている部分ですが、個々の詳細についてはお尋ねください。 婚姻成立後は入国管理局へ「日本人の配偶者等」の在留資格へ資格変更の手続きをします。「日本人の配偶者等」の在留資格を得ると、就労活動が自由になり、日本における活動がしやすくなります。在留資格がすでに「永住者」の場合は在留資格の変更の必要はありません。 日本でのみ婚姻手続きを行い相手国への婚姻手続きを怠ると、相手国では独身のままという(跛行婚(はこうこん))という状態になります。日本での婚姻成立後は相手の国で婚姻手続きをしてください。 日本へ報告的婚姻届を行う場合結婚相手の外国で先に婚姻手続きをして婚姻が成立した方は、婚姻成立の日から3ヶ月以内に、日本の役所へ結婚をした旨の届け(報告的届出)をします。届出は、在外日本大使館、領事館へ届け出ることもできますし、本籍地への郵送送付での手続きも可能です。 ●必要書類
相手国で婚姻届けをする場合、国により必要書類はまちまちですので、事前によく調べることが必要です。在外日本大使館(又は総領事館)で確認することもできます。 |
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