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古田行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会 登録番号03261571号 大阪府行政書士会所属 会員番号4645号 |
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短期滞在短期滞在の在留資格は文字通り短期間日本に滞在するための資格です。基本的には以下のいずれかに該当する活動となります。
また特別なものとして、在留資格が不許可になり出国準備をする場合、調停や訴訟が継続中の場合など短期滞在の資格が使われることがあります。 具体的な話では、企業が外国にある取引先の工場の社員を日本へ招待したい、日本に滞在する外国人が親戚を日本に呼んでみたいと希望するケースでよく相談があります。そういう場合は短期滞在ビザを取得することになります。短期滞在ビザは在留資格認定書の交付はされず、入国管理局で手続きの申請はできません。手続きは海外にある居住地を管轄する在外公館(日本大使館、または領事館)に行って直接申請することになります。 アメリカ合衆国やカナダなど相手国によっては相互ビザ免除措置が取られており、短期的に日本に滞在する場合ビザは不要とされるケースもあります。その場合はビザの手続きはせず、パスポートのみで渡航することができます。(国によって条件が変わります。詳細は確認してください) 短期滞在ビザは15日、30日、90日の種類があり、滞在予定によって交付される日程が決まります。滞在できる期間は最長90日間で、病気などの当別の理由がない限り、この期間を延長することができません。当然この期間を超えて日本に滞在すればオーバーステイとなり処罰の対象となります。また結婚して日本人の配偶者等になる等、一定の場合以外は短期滞在のビザで来日後、他の在留資格に変更することはできません。とりあえず、短期滞在で来日して、変更すればよいという考え方はやめたほうが賢明です。 短期滞在のビザで滞在する外国人は就労活動が認められておらず、日本で働くことはできません。 <ビザが発行されるまでの流れ>
渡航目的や相手の国、管轄の領事館により必要書類等は若干の異なることがあります。個々のケースについては古田行政書士事務所にお尋ねください。
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