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短期滞在

短期滞在の在留資格は文字通り短期間日本に滞在するための資格です。基本的には以下のいずれかに該当する活動となります。

  • 観光、娯楽、通過等で日本に滞在
  • 保養、病気治療のために日本に滞在
  • 協議会コンテストに参加する
  • 親族、知人等を訪問する
  • 工場見学、視察をする
  • 講習会、説明会を行うまたは出席する
  • 会議、会合に出席する
  • 業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査を行う

また特別なものとして、在留資格が不許可になり出国準備をする場合、調停や訴訟が継続中の場合など短期滞在の資格が使われることがあります。

具体的な話では、企業が外国にある取引先の工場の社員を日本へ招待したい、日本に滞在する外国人が親戚を日本に呼んでみたいと希望するケースでよく相談があります。そういう場合は短期滞在ビザを取得することになります。短期滞在ビザは在留資格認定書の交付はされず、入国管理局で手続きの申請はできません。手続きは海外にある居住地を管轄する在外公館(日本大使館、または領事館)に行って直接申請することになります。

アメリカ合衆国やカナダなど相手国によっては相互ビザ免除措置が取られており、短期的に日本に滞在する場合ビザは不要とされるケースもあります。その場合はビザの手続きはせず、パスポートのみで渡航することができます。(国によって条件が変わります。詳細は確認してください)

短期滞在ビザは15日、30日、90日の種類があり、滞在予定によって交付される日程が決まります。滞在できる期間は最長90日間で、病気などの当別の理由がない限り、この期間を延長することができません。当然この期間を超えて日本に滞在すればオーバーステイとなり処罰の対象となります。また結婚して日本人の配偶者等になる等、一定の場合以外は短期滞在のビザで来日後、他の在留資格に変更することはできません。とりあえず、短期滞在で来日して、変更すればよいという考え方はやめたほうが賢明です。 短期滞在のビザで滞在する外国人は就労活動が認められておらず、日本で働くことはできません。

<ビザが発行されるまでの流れ>

  1. 中国で、来日される予定の方がパスポートを取得
  2. 日本側で招へい者が必要な書類を揃えておき、それらの書類を中国へ送付
  3. 申請者(来日される方)が、申請書類(日本から送られてきた書類を含む)とパスポートを持って、管轄の日本大使館もしくは、日本領事館へ申請に行く
  4. 通常1週間でビザ発行。申請した大使館もしくは領事館へパスポートを取りに行く
  5. 旅行会社等で航空券を手配して、来日

渡航目的や相手の国、管轄の領事館により必要書類等は若干の異なることがあります。個々のケースについては古田行政書士事務所にお尋ねください。

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トピックス&更新履歴

  • 関西華文時報に事務所の広告を掲載しました(2009/6/20)
  • 裁判員制度始まる.詳しくはこちら(2009/5/21)
  • 中国人の個人観光ビザ発給.詳しくはこちら(09/05/09)
  • 事務所移転しました.(08/07/01)
  • FAX番号が変わりました.(07/12/28)
  • 大阪入管が南港に移転.詳しくはこちら(07/12/25)
  • 新しい入国審査開始.詳しくはこちら(07/10)
  • 事務所の住所が住居表示変更のため変わりました.(06/10/01)
  • 法務省方針案日系人優遇見直し検討.総人口の3%上限に.詳しくは東京新聞政治面へ.(06/06/02)
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  • 新会社法施行.有限会社が設立できなくなり,資本金1円の会社が作れるようになりました.詳しくは法務省民事局へ.(06/05/02)
  • PSEマークなし中古品販売を容認.詳しくはITmedia News:へ.(06/04/08)
  • 電気用品安全法(PSE法)4/1より施行.詳しくはITmedia News:へ.(06/03/01)
  • 行政書士試験結果発表.詳しくは行政書士試験研究センターへ.(06/01/28)
  • 中国領事館名古屋に開設.詳しくはNIKKEI NETへ.(05/09/29)
  • タイ人の在留資格緩和へ(タイの調理師等).詳しくは外務省:共同プレスへ.(05/09/15)
  • 7月25日版メルマガ発行.詳しくはメルマガご案内へ.(05/07/27)
  • 中国人団体客ビザ発給地域,25日から中国全土に拡大.詳しくはNIKKEI NETへ.(05/07/02)
  • マウンマウンさん大阪高裁で勝訴.難民認定の判決.詳しくはYahoo!Newsへ.(05/06/17)
  • <外国語学校>外国人講師の社会保険加入で一斉立ち入り調査.詳しくはYahoo!Newsへ.(05/06/07)
  • 中国人の短期滞在ビザ全土に拡大.詳しくはNEWS@niftyへ.(05/05/22)
  • 古田行政書士事務所ブログ始めました.こちらより.(05/05/21)
  • 難民審査参与員制度が5月16日より開始.詳しくはNEWS@niftyへ.(05/05/18)
  • Link追加しました.(05/04/23)
  • 確認会社(1円会社)設立の根拠法が変わりました.
    詳しくは経済産業省ページへ.
  • 国籍法で日本国籍が取れないことへの違憲判決が出ました.
    詳しくはYahoo!Newsへ.
  • 4/1より個人情報保護法が施行されています.
    法律条文はこちら(国民生活政策).
  • HomePage開設しました.(05/04/11)

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