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古田行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会 登録番号03261571号 大阪府行政書士会所属 会員番号4645号 |
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外国人登録日本に90日以上滞在している外国人は、外国人登録の申請をします。外国人登録証は、登録されている外国人の身分を証明し、在留状況や居住関係を明らかにするものであります。外国人登録証を交付されている16歳以上の外国人は、外出するときには、外国人登録証明書を常に携帯しなければなりません。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められたときには外国人登録証を提示しなければなりません。 登録されている外国人が外国人登録証を携帯している場合は旅券の携帯義務は免除されます。
申請方法申請は居住地の市区町村の長に対し、外国人登録申請書を提出して行います。16歳以上と16歳以下で手続きの方法は違います。
登録が完了すると、市区町村の長から外国人登録証明書が交付されます。 居住地を変更するなど申請記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく市区町村に届けなければなりません。 |
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