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古田行政書士事務所 |
日本行政書士会連合会 登録番号03261571号 大阪府行政書士会所属 会員番号4645号 |
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在留資格認定証明書交付申請外国人を呼び寄せる場合、日本の国の入国管理局でする手続きには在留資格認定証明書の交付申請があります。 在留資格認定証明書とは、日本に入国を希望する外国人について、その外国人の入国(在留)目的が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していると認定されたことを証明する文書です。この証明書を交付された外国人が在外日本公館(日本大使館・領事館など)で査証(ビザ)を申請すれば、査証の発給が速やかにされます。 在留資格認定証明書交付申請には、外国人を招へいしようとする会社の職員、日本に住む親族、申請取次ぎの許可を受けた行政書士・弁護士などが申請人本人に代わって入国管理局に申請できます。
等々状況はいろいろですが、さまざまな理由で外国人を日本に招へいするケースが出てきます。 該当する在留資格に応じて在留資格認定証明書の申請を入国管理局に提出することになります。希望する在留資格、案件により、提出資料は異なります。詳細はご確認ください。申請後別途追加資料を要求される場合があります。 |
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