Welcome to - 北海道支部


こんにちは人目のお客様
現在我が国には、乳児から老人まで50万人から100万人のてんかんの患者がいると推定されます。また、てんかんに対する社会の誤解と偏見は未だに根強く、時には不当な扱いとなって患者や家族を苦しめています。
外国においてもてんかん対策が重要な問題となっており、各国にてんかん協会が組織され、1961年には国際てんかん協会も設立されました。
我が国においては1973年に「小児てんかんの子どもをもつ親の会」と「てんかんの患者を守る会」が相次いで設立され、1976年10月、この両者が統合されて、日本てんかん協会となり、国際てんかん協会の日本支部として今日に至っています。
近年、医学の急速な進歩によって、てんかんが単独疾病概念として明確になるなどの成果があがっているものの、てんかんに悩む人々は膨大な数に上り、また、てんかんの症状が多様であるとともにその原因、 治療方法についてさらに調査研究が必要であることなどから、今後のてんかん対策の発展は社会的に重要なものとなってきています。
以上のような情勢にかんがみ、日本てんかん協会は、てんかんに関する調査研究、正しい知識の普及啓発、てんかんに悩む人々の療育指導等をさらに促進し、その社会的公益的責務を十分に果たすべく、「社団法人日本てんかん協会」として強化再出発せんとするものです。
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年会費7200円、月額600円です。なお入会に当たり、入会費1000円が別途必要となります。入会申込書は本部、支部にございますので、お問い合わせください。
趣旨に賛同される方で、16歳以上の方であれば、どなたでも、いつでも、どこにお住まいでも入会できます。現在、7000人ほどの会員がいますが、患者、家族はもちろんのこと、医師、施設指導員、教師、等多くの関係者が会員として活躍しています。
なお、各県に支部があり、それぞれの地域で入会できます。
日本てんかん協会として、「波」という機関紙を毎月発行しています。てんかんに関する医学情報、てんかんをもつ人々、その家族の方々の意見、てんかん関連施策、等多くの情報が入手できます。
日本てんかん協会北海道支部として、「波紋」という支部機関紙を毎月発行しています。支部独自の事業や会員の声を中心に、北海道の情報をまとめています。
第2章 会 員
(種別)
第5条 この会の会員は、「協会」の目的を理解し、賛同して入会した北海道内在住者をもって構成し、その種別、区分については、「協会」の定款に従う。
(会費)
第6条 会員は、「協会」へ所定の会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 この会の会員となるには、「協会」へ入会しなければならない。
2.他の地区より転入した「協会」の会員は、自動的にこの会の会員となる。
(退会)
第8条 「協会」を退会したとき、及び他の地区へ転出したとき、この会を退会したものとする。
第9条 退会し、または除名された会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(除名)
第10条「協会」の定款に従う。
第3章 役 員
(種別及び選任)
第11条 この会に、次の役員をおく。
(1)代表 1名
(2)副代表 3名
(3)事務局長 1名
(4)会計委員 1名
(5)相談員 2名
(6)世話人 若干名(代表、副代表、事務局長、会計委員、相談員を含む)
(7)監事 2名
2.役員は、正会員の中から総会において選任する。但し、総会はその選任を第15条に規定する世話人会に委任することができる。
3.役員相互の兼任は、これを認めない。
(職務)
第12条 代表は、この会を代表し、会務を総括する。
2.副代表は、代表を補佐し、代表が事故あるとき、または代表が欠けたときは、その職務を代行する。
3.事務局長は、事務を総括する。
4.会計委員は、会計に関する業務を行う。
5.相談員は、患者、家族等の相談に関する業務を行う。
6.世話人は、世話人会を構成し、会務の執行を決定する。
7.監事は、会の財産、会計及び業務執行の状況を監査し、総会に報告する。
(任期)
第13条 役員の任期は、1年とする。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.役員の再任は、これをさまたげない。
3.役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任すまでは、その残務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
第4章 会 議
(種別)
第15条 この会の会議は、総会及び世話人会とする。但し、必要に応じて臨時の総会及び臨時の世話人会を開くことができる。
(構成)
第16条 総会は、会員をもって構成する。
2.世話人会は、世話人をもって構成する。
(機能)
第17条 総会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画の決定
(2) 事業報告の承認
(3) その他、この会の運営に関する必要な事項
(4) 役員の選出
2.世話人会は、この規約に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること
(2) 総会に付議すべき事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は、世話人会が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第19条 会議は、代表が招集する。
2.会議を招集するには、会議を構成する会員又は世話人に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、開催の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。但し、緊急やむを得ない理由のある場合はこの限りではない。
(議長)
第20条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
2.世話人会の議長は、代表がこれに当たる。但し、代表が必要と認めたとき、出席世話人の中から選任することができる。
(定足数)
第21条 会議は、総会においては会員の3分の1以上、世話人会においては世話人の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。但し、欠席会員又は欠席世話人の委任のある場合は、この限りではない。
(議決)
第22条 総会の議事は、この規約に別に定めるもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.世話人会の議事は、出席世話人の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員又は世話人は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(議事録)
第24条 会議の議事については、議事録を作成しなければならない。
第5章 財産及び会計
(財産の構成)
第25条 この会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 「協会」よりの交付金
(2) この会に指定してなされた寄付金品
(3) 助成金及び補助金
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産より生ずる収入
(6) 保有する資産
(7) その他の収入
(8) 借入金
(財産の管理)
第26条 財産は、代表が管理し、その方法は世話人会の議決により定める。
(経費の支弁)
第27条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第28条 この会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後1ヶ月以内に、その年度末の財産目録とともに監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第29条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、総会の日まで前年度の予算を執行する。
2.前項の収支支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第30条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第6章 分 会
(分会)
第31条 この会は、道央、道東、道南、道北、各地区に、会員によって構成される分会をおく。
2.各分会は、この会よりの運営費により運営される。
3.各分会は、世話人会に対し、毎年3月31日までに運営状況について報告しなければならない。
4.各分会は、必要に応じて運営のための分会事務局、分会世話人会を設け、分会役員をおくことができる。
5.各分会の事業は、世話人会の承認を必要とする。
6.分会の設立、休止及び統廃合は、総会の承認を必要とする。
7.その他、分会の運営に必要な事項は世話人会で定める。
第7章 部 会
(部会)
第32条 この会は、事業の目的に応じて、部会をおくことができる。
2.部会の設立、休止及び統廃合は、世話人会の承認を必要とする。
3.部会は、財産及び会計をもつことはできない。
4.部会運営についての経費は、その都度、この会より支出するものとする。
第8章 事務局
(事務局)
第33条 この会に事務局をおく。
2.事務局に事務局長をおく。
3.必要に応じて事務局員若干名をおく。
4.事務局員は、代表が任免する。
5.前4項に規定するもののほか、事務局及び事務局員に関し必要な事項は、世話人会の承認を経て代表が定める。
第9章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第34条 この規約は、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。
(解散)
第35条 この会を解散しようとするときは、総会において出席した会員の4分の3以上の同意を得た上で、「協会」の理事会の承認を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第36条 この会の解散に伴う残余財産は、「協会」の財産に繰り込む。
第10章 雑 則
(委任)
第37条 この規約の施行について必要な事項は、世話人会の議決を経て別に定める。
附 則
(施行期日)
この改正規約は、1998年(平成10年)5月1日から施行する。