不動産取得税のお得情報が満載!
不動産取得税は不動産を取得した場合に申告書を提出して納める必要のある税金(地方税)です。マンション、アパートなどを取得したときにも、土地・建物それぞれに対して課税されます。マイホームの住宅用として取得したときは、一定の条件を満たす人に限り特例として税の軽減を受けることができます(別荘は除く)。
これを不動産取得税の軽減措置(減免)と言い、軽減措置を受けられるかどうかで随分と税額が違うので注意が必要です。新築マイホームの建物部分の不動産取得税については現在は控除額が1200万円と非常に大きくなり、評価額があまり大きい建物でなければタダになるケースも多いと思います。申告の手続きをしないといけない自治体もありますので、きちんと申告手続きをして恩恵に与りましょう。
不動産取得税の計算の方法と軽減措置を受けたときの不動産取得税の計算方法も紹介しておきます。自分で計算するのが面倒な方は数値を入れていけば自動的に税額を計算してくれるホームページがありますのであわせて紹介します。
不動産取得税の軽減措置を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。
1 新築住宅の場合
土地
以下のいずれかの要件を満たすこと
建物
2 中古住宅の場合
土地
以下のいずれかの要件を満たすこと
建物
不動産取得税の税額を計算する式を記します。税率が4%から3%へと変わり減税されていますので以前に比べ不動産取得税も減額することになります。
1 軽減措置の無い場合
2 軽減措置を受けられる場合
自動で税額を計算してくれるホームページ
ISIZE住宅情報のホームページでは、自動で不動産取得税の税額を計算してくれます。これを使って不動産の購入前に税額をいろいろとシミュレーションしたり試算したりすることも可能。
自分で数字を計算式に入れ計算するのが面倒な方はこちらをどうぞ!
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入り方はトップページに戻り、「お役立ち」のコーナーから、住宅購入完全ガイド > STEP8 家を買ってからやるべきこと、やった方が得すること >税金の申告について の順でページを辿ればOKです。
不動産取得税の申告のときに必要な書類や書類を手に入れる方法も分かりやすく記述してあり便利です。
申告方法
不動産取得税の軽減措置を受けるには、たいていの自治体の場合は申告が不要ですが、東京都など自治体によっては申告書を提出する等の手続きをしなくてはいけない場合もありますので注意が必要です。
その他の軽減措置
「阪神・淡路大震災に係る軽減」という軽減措置があり、兵庫県では阪神・淡路大震災により所有する家屋に被害を受けた方が、それに代わる家屋を平成17年3月31日までに取得した際は、一部または全部が軽減措置を受けることができます。
大阪府や愛知県では、産業集積促進税制というものがあり、大阪府や愛知県の一定地域(産業集積促進地域)における家屋又はその敷地となる土地を取得した際には軽減措置が講じられます。
二世帯住宅の不動産取得税の軽減
二世帯住宅については、それぞれが独立と見なせるとき、各々を1戸の住宅として控除の有無が判定されます。すべての二世帯住宅が軽減措置を受けられる訳ではありません。
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