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甲乙当事者間において下記条項により売買契約を締結する。
(ここで、甲は販売者、乙は購入者を指す)
第1条 甲は乙に対し、当該ペットを売り渡すことを約束し、乙はこれを買い受ける。
第2条 当該ペットの所有権は契約完了後、乙に移転する。
第3条 契約完了(入金時とする)により、当該ペットが乙の希望に沿うものであるという同意が甲乙間になされたとし、当該ペットは特定物になる。
第4条 甲は当該ペットに、引渡しまでに瑕疵(身体的な欠陥や疾患)があると判断された場合には、その旨を販売欄に明記しなければならない。
第5条 引渡し後に隠れた瑕疵が確認され、その瑕疵によって乙がペットとしての目的を果たせないと判断した場合、獣医師の署名入りの診断書を甲に提出することを要件に、甲は同等の代替ペットを乙に引き渡し、乙は当該ペットを甲に返犬する ものとする。 第5条補足1 隠れた瑕疵による代替ペットの引渡しは、当該ペットのお引渡し後30日以内とする。 第5条補足2 返犬時に輸送費が発生する場合は甲がすべてを負担する。 第5条補足3 原則として代替ペットによりこれを解決するものとするが、同等のペットの入荷が困難な場合等の諸事情がある場合は、返犬の上、甲は売買代金の全額を乙に返還する。
第6条 引渡し完了後に当該ペットにかかる治療費のすべては乙の負担とする。
第7条 1項 引渡し日を1日目とし、10日以内に当該ペットが死亡した場合、外傷、虐待等を原因とする場合及び治療を放棄した場合や、下記注意事項を怠った場合を除き、日付及び獣医師2名分の署名入りの死亡診断書を2枚提出することを要件とし、甲は乙に同等の代替ペットを無償で引き渡す 第7条1項補足 2名の獣医師はそれぞれ別の病院の獣医師とする 2項 第1項の代替ペットの引渡しは1度限り有効とする。 3項 代替ペットが当該ペットの売買代金を上回る場合には、乙は甲に差額を支払うものとするが、下回る場合の甲から乙への差額返金はしないものとする。 4項 お客様の都合により、現金での返金をご希望の場合は、ご購入価格の半額返金での対応になります。
第8条 甲乙間に問題が生じた場合は、当事者同士の誠実な話し合いによってその問題を解決する。
第9条 乙が甲に名誉を毀損する内容を第三者に伝達した場合、それによって生じた損害を乙は甲に全額賠償しなければならない。損害額の算出方法は司法の判断によるものとする。
第10条 申請中につき、甲が乙に血統書を当該ペットと同時に引き渡せない場合、血統書が甲に届き次第、乙に郵送するものとする。
第12条 1項 引渡し日を1日目とし、30日以内にペットとして通常の生活に支障をきたす重大な先天的欠陥が発見され、獣医師の診断により不治、通常の生活に支障をきたす重大な欠陥や、後遺症と診断された場合、日付及び獣医師2名の署名入りの診断書2枚を提出することを要件とし、甲は乙に同等の代替ペットを提供する。 第12条1項補足 2名の獣医師はそれぞれ別の病院の獣医師とする。 2項 第1項の先天的欠陥とは、ペットとして飼育不可能な状態のことを指し、単にヘルニア、陰睾丸、オーバーサイズ、狼爪、毛色の変化、ブルーアイ、歩行可能な骨関節形成不全、歯のかみ合わせ等は第4条、第5条に適用する。
第13条 乙は等契約内容につき、理解し、同意の上購入に至ることを証する。
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