一般的に用いられる略称は「特定電子メール法」又は「特定電子メール送信適正化法」、俗称は迷惑メール防止法である。なお通信業界関係者では特定商取引に関する法律の略称の「特商法」に対して「特電法」と呼ばれ、あわせて迷惑メール防止二法ということも多い。平成17年の改正により、送信者情報を偽装した広告・宣伝メールの送信(いわゆる「スパム」の大半が送信者情報を偽装しているのは周知の事実である。)については、刑事罰規定が設けられ、スパマー規制の道が開かれた。この改正による一定の成果はみられたものの、日本国外発のメールは規制の対象外であったため、依然として迷惑メールは増加傾向を示していた[1]。また国内から発信されている場合であっても、ボットネットからの送信の場合、本当のスパマーを摘発するのは極めて困難である。
平成19年度から開催している第三次研究会の結論を受け、平成20年1月召集の第169回通常国会において、
従来のオプトアウト(英:Opt-out)方式に替わるオプトイン方式の導入
法の実効性の強化
国際連携の強化
などを盛り込んだ法律改正案が提出され[2]、2008年(平成20年)5月30日に成立、6月6日に公布された。同年11月14日公布の総務省令121号により、12月1日から施行されている。
なお、附則に3年以内の見直しが明記されており、これにより総務省では識者による「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」を定期的に開催している。
特定商取引に関する法律(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ、
略称「特定商取引法」「特商法」)は「特定商取引(訪問販売、
通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、
特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ。)を公正にし、
及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、
購入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、
もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」(第1条)法律である。