臓器提供意思表示カードについて

 

 「臓器の移植に関する法律」においては、脳死した者の身体からの臓器提供について、本人が生前に臓器提供及び脳死判定に従う意思を書面により表示していることが必要となりました。
本人の意思を知っておいてもらうために、なるべく家族の方に署名、確認してもらってください。
 現在の移植医療はこの意思表示カ−ドの普及が重要なポイントとなります。
意思を確実に伝えるために、記入したカードは常時携帯してください。


 意思表示カ−ドは当協会、保健所、市町村役場のほか、十六銀行各支店、郵便局などに配備してあります。
連絡をいただけば郵送いたしますし、日本臓器移植ネットワークのホームページから申し込むことも可能です

 

 

新しいデザインの意思表示カードが発行されました

 

 

意思表示カードの配布枚数が、平成17年9月中に1億枚を突破することを機会に、新しいデザインの意思表示カードが発行されました。
新しい意思表示カードは2種類あり、その発行にともない、自分の意思を2枚のカードに記入して1枚は自分で携帯し、もう1枚は大切な人に渡しておく"2枚キャンペーン " を呼びかけています。
 愛地球博の「市民パビリオン」で配布が開始されましたが、各地の設置場所にも10月以降順次登場いたします。
 もちろん今までのカードも有効です。
   

 

 



↑クリックすると拡大画像が見れます。

■横型、縦型の新たなデザインがあり、縦型カードや新しいデザインの発行は臓器移植法施行後初めてとなります。

 

 

 

 

臓器提供意思表示シールもあります

 臓器提供意思表示カードのほかに、運転免許証や健康保険証に貼って臓器提供の意思を表示する小型シールもあります。
シールは「心停止後の提供」「脳死での臓器提供」「提供拒否」の3種類で、「臓器提供意思表示カード」と同じ内容になっています。
 意思表示シールは各地の警察署、免許センター窓口、一部のコンビニエンスストアで配布しています。

 自分の意思に該当するシールに署名、署名年月日、提供臓器の丸印を記入し、免許証は裏の備考欄に、保険証は扶養家族欄などの余白やビニールカバーに貼ります。
 保険証・免許証以外にシールを張っても、意思表示は有効とみなされます。

 

 

 

「脳死での臓器提供」
私は、脳死判定に従い脳死後、移植の為に○で囲んだ臓器を
提供します。       心臓・肺・肝臓・腎臓・脾臓・小腸・眼球
                            ・その他(    )
(署名)        (署名年月日)   /   /   

「心停止後の提供」
私は、心臓が停止した死後、移植の為に○で囲んだ臓器
を提供します。               腎臓・脾臓・眼球
                       ・その他(    )
(署名)        (署名年月日)   /   /   

「提供拒否」
私は、臓器を提供しません。
(署名)        (署名年月日)   /   /