小額事故の賠償金引上げ
TOPページへ戻る

加害者側はこちらへ

交通事故には様々な形態があります。
死亡事故や大規模な事故で重傷の場合、助けてくれる法律系事務所、公的機関はたくさんあります。
手厚いサポートが向こうからやってきます。
そりゃそうでしょう
大金が動きますから。

それでは軽いケガ
具体的には1週間〜10日程度の『小額事故』の場合はどうでしょう?
依頼しても引き受けてもらえなかったり
相談料として普通のやり方をレクチャーされたり
引き受けてもらえたとしても
相手からの賠償金よりも高額になってしまって赤字になったり・・・

当事務所では全治2週間ぐらいまでの『小さな事故』、金額でいえば
(物損を除いて)5〜10万円ぐらいしか取れない事故の賠償金を
15〜50万円前後に引き上げます。
相手あってのことですので、100%絶対成功するわけではありませんが、
不調に終わった場合、代金は1円も頂きません。

また、通常の示談サポートに移行すること可能です。
(案件によって依頼料は変わりますが下記料金よりはかなりの減額になります。)

尚、地域や状況によってはできない場合もありますので、
個別にお問い合わせください。


小額事故賠償金引上げの詳細

交通事故には『物損事故』と『人身事故』があります。
大抵ひとつの事故で両方起こります。

ここでのポイントは人身事故で
人身事故は診断書を警察に提出して、
【人身事故の届け】を出さない限り人身事故としては扱われない。
これがまず一点、


続いて
人身事故の加害者には違反による点数+事故による付加点数が付きます。
小さい事故でも合計5点ぐらい、事故の態様によっては、さらに加算されます。
裁判所から罰金も言い渡されます。
罰金刑を受けると前科持ちになります。
いろんな意味でダメージは大きいです。



これに対して物損事故は何もありません
お金払っておしまいです。


これを利用して
本来の人身事故の慰謝料にいくらか割増しで払ってもらうことによって
人身事故での届けは出さずに物損事故として処理する。

この示談方式によって
被害者はもらえる金額が増える。
加害者は違反点数が助かる。
前科が付かない。

ついでに警察は事故の処理がラクになる。


そんなことを当事者同士で決めてしまっていいのか?
と思われるかもしれませんが、
民法には『契約の内容は反社会的なものでなければ当事者同士で決めてOK』
という原則があります。
示談も契約の一種ですので
当事者同士がよければ有効に成立します。



ただし、怪我が軽いものであることは確認しておいてください。
後から思わぬ症状が出た時などは困ってしまいますから。

当事務所では、
事故の状況、相手の経済状況などの条件、各種弱点を吟味し
依頼者様の最大限の利益を追求いたします。

示談書作成費用込み
料金:30000円(税込)

物損の示談も合わせて御依頼の場合
+15000円で承ります。

相談のみ:面談30分5000円(税込)
30分以降は10分1000円


示談書作成のみは20000円(税込)にて承ります


出張費:(税込)
東京都内1000円、
埼玉、千葉、神奈川1500円
上記以外の関東圏2000円

他府県についてもお問い合わせください。

TOPページへ戻る


内村特殊法務事務所
新宿区歌舞伎町2−45−5永谷ビル503
TEL03−5285−1840
(年中無休10時〜22時)
直電歓迎
携帯:090−9341−4384
メールでのお問い合わせはgseiki_shotgun@ybb.ne.jp
お気軽にどうぞ。


小額事故の加害者救済
TOPページへ戻る


まずはこのページを参照してください。
これは被害者からの視点で書かれていますが、
これは加害者にも応用がききます。

つまり加害者側からも
「人身についての賠償金として○○円を別に払うから事故の届けを物損だけにしてほしい」
という方法がとれるのです。

これによって、
通常5点以上の事故による付加点数(違反による点数+事故による付加点数の合計)を免れ、
裁判所からの罰金も免れ、
罰金が無くなることによって、前科が付くのも免れる。
こういうわけです。

デメリットとしては、
相手方に払う金額が高くなる(病院代など)事はありますが、
免許点数は買えません。

仮に職業ドライバーの方などでしたら死活問題にもなりかねません。


御自身でされても結構ですが、
妥当な金額がわからなければ
話はまとまりません。


被害者側でも金額が上がれば
結果的には喜んでくださいます。

条件としては
被害者側が『人身事故の届け』を出す前でないとできませんので、
事故発生後は迅速にご一報くださいますよう
お願いたします。


尚、加害者側の御依頼に関しては人身のみの取り扱いになりますので
料金は下記をご参考ください。

料金(税込):正式依頼
(示談書作成費用込み):45000円


相談のみ:面談30分5000円(税込)
30分以降は10分1000円


出張費:(税込)
東京都内1000円、
埼玉、千葉、神奈川1500円
上記以外の関東圏2000円


他府県についてもお問い合わせください。



内村特殊法務事務所
新宿区歌舞伎町2−45−5永谷ビル503
TEL03−5285−1840
(年中無休10時〜22時)
直電歓迎
携帯:090−9341−4384
メールでのお問い合わせはgseiki_shotgun@ybb.ne.jp
お気軽にどうぞ。


小額事故の加害者救済

↑のページは被害者からの視点で書かれていますが、
これは加害者にも応用がききます。

つまり加害者側からも
「人身についての賠償金として○○円を別に払うから事故の届けを物損だけにしてほしい」
という方法がとれるのです。

これによって、
通常5点以上の事故による減点(違反による点数+事故による付加点数の合計)を免れ、
裁判所からの罰金も免れ、
罰金が無くなることによって、前科が付くのも免れる。
こういうわけです。

デメリットとしては、
相手方に払う金額が高くなる(病院代など)事はありますが、
免許点数は買えません。

仮に職業ドライバーの方などでしたら死活問題にもなりかねません。


御自身でされても結構ですが、
妥当な金額がわからなければ
話はまとまりません。


被害者側でも金額が上がれば
結果的には喜んでくださいます。

条件としては
被害者側が『人身事故の届け』を出す前でないとできませんので、
事故発生後は迅速にご一報くださいますよう
お願いたします。


尚、加害者側の御依頼に関しては人身のみの取り扱いになりますので
料金は下記をご参考ください。

料金(税込):正式依頼
(示談書作成費用込み):45000円


相談のみ:面談30分5000円(税込)
30分以降は10分1000円


出張費:(税込)
東京都内1000円、
埼玉、千葉、神奈川1500円
上記以外の関東圏2000円


他府県についてもお問い合わせください。


内村特殊法務事務所
新宿区歌舞伎町2−45−5永谷ビル503
TEL03−5285−1840
(年中無休10時〜22時)
直電歓迎
携帯:090−9341−4384
メールでのお問い合わせはgseiki_shotgun@ybb.ne.jp
お気軽にどうぞ。