外国人が日本に滞在するには、すべて次の「在留資格」のどれかに
当てはまらなければなりません。
1. 外交
2. 公用
3. 教授
4. 芸術
5. 宗教
6. 報道
7. 投資・経営
8. 法律・会計業務
9. 医療
19.留学
20.就学
21.研修
22.家族滞在
23.特定活動
24.永住者
25.日本人の配偶者等
26.永住者の配偶者等
27.定住者
日本は外国人の無資格就労や単純労働を認めていませんから、違反して就労させた場合、その外国人だけ
でなく、雇用した店や会社も処罰されます。
外国人を雇用する場合は、必ず資格や在留期間を確認しましょう。
在留資格
在留資格はパスポートに許可印があります。
外国人登録証は在留資格や就労資格の証明ではありません。
スムーズな入国のために ・・・・・ 在留資格認定証明書の利用
査証免除国からの短期滞在以外の目的で、外国人が入国するためには予め日本の査証が必要です。
この査証入手のために利用されるのが、在留資格認定証明書 です。
予め本人の学歴や職歴の証明書その他の必要な書類をそろえて入国管理局に申請して交付してもらい、
それを外国にいる本人に送ります。本人はそれと査証申請書等を日本の在外公館に提出して査証を入手
して、日本に来るという手順です。
尚、中国からは短期滞在でも査証が必要です。
当事務所は、東京入国管理局から申請取次者として承認されていますので、本人の代わりに
申請手続きをすることができます。


外国人の日本滞在について
これらの資格には、学歴や経験年数などが細かく決められていますので、それに合致する事が必要です。
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