○ 新しく有限会社は設立できませんが、株式会社が設立しやすくなりました。
(1) 資本金の最低限度のきまりがなくなりました。
実際の会社運営を考えたら、1円と言う訳にはゆかないでしょうが、法律上では最低
限度の決まりはなくなりました。
(2) 取締役1名、監査役なしの株式会社もできます。
有限会社が新しくできなくなった代わりに、今までの有限会社のような規模の小さい
会社も株式会社としてできることになりました。
(3) 株式を公開していない会社は、役員の任期を10年まで延長できます。
定款で決めれば、取締役、監査役(おいた場合)の任期を10年まで延長することが
できます。
(4) その他、定款で定めることで、より自由な会社運営が出来るようになりました。
○ 今までの有限会社はどうなるのでしょうか。
(1) そのまま有限会社として残すことができます。(特例有限会社と言います)
(2) 定款を変更して登記すれば、資本金を変えないでそのままで、株式会社になれます。
いままでは、資本金が1,000万円以上でなければ株式会社になれなかったのですが、
そのままで株式会社になれます。
事業をするなら ・・・ 個人事業か、会社組織か
初めは個人事業で順調になったら会社に! と思われる方もおられます。
それも一理あるのですが ・・・・・・・・・・・ 。
しかし、例えば事業を拡大する為に銀行融資を受けようとすると、前3期分の決算書を見せて下さい、
と言われます。
決算書があれば、銀行ではすぐ審査してくれます。
個人の青色申告では信用も融資限度も限られます。
今後事業を拡大して会社組織にしてやろうと思えば、初めから会社組織にして頑張った方がその後
の展開が早く楽にできます。
会 社 法 ・・・ 2006年5月から新しく施行されました
株式会社やNPO法人等の設立のお手伝いをいたします。

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