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料金について

 新しく有限会社は設立できませんが、株式会社が設立しやすくなりました。

        
(1) 資本金の最低限度のきまりがなくなりました。
               実際の会社運営を考えたら、1円と言う訳にはゆかないでしょうが、法律上では最低
               限度の決まりはなくなりました。

        (2) 取締役1名、監査役なしの株式会社もできます。
               有限会社が新しくできなくなった代わりに、今までの有限会社のような規模の小さい
               会社も株式会社としてできることになりました。

        (3) 株式を公開していない会社は、役員の任期を10年まで延長できます。
               定款で決めれば、取締役、監査役(おいた場合)の任期を10年まで延長することが
               できます。

        (4) その他、定款で定めることで、より自由な会社運営が出来るようになりました。

○ 今までの有限会社はどうなるのでしょうか。

        (1) そのまま有限会社として残すことができます。(特例有限会社と言います)

        (2) 定款を変更して登記すれば、資本金を変えないでそのままで、株式会社になれます。 
            いままでは、資本金が1,000万円以上でなければ株式会社になれなかったのですが、
            そのままで株式会社になれます。

事業をするなら ・・・ 個人事業か、会社組織か   

初めは個人事業で順調になったら会社に! と思われる方もおられます。

         それも一理あるのですが ・・・・・・・・・・・ 。

しかし、例えば事業を拡大する為に銀行融資を受けようとすると、前3期分の決算書を見せて下さい、
と言われます。
決算書があれば、銀行ではすぐ審査してくれます。
個人の青色申告では信用も融資限度も限られます。
今後事業を拡大して会社組織にしてやろうと思えば、初めから会社組織にして頑張った方がその後
の展開が早く楽にできます。

会 社 法 ・・・ 2006年5月から新しく施行されました

株式会社やNPO法人等の設立のお手伝いをいたします。

有限会社から株式会社への変更手続き、お手伝いいたします。

当事務所は、定款の電子認証が出来ますから、印紙税40,000円が安くなります。

  
 会社設立の際は、定款の認証を公証役場で受ける必要がありますが、そのときに
   手数料として、50,000円、印紙税として40,000円かかります。(合計90,000円)
   電子認証であれば、この40,000円が不要になり、50,000円で済みます。 

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