遺言で出来ること
(1) 相続財産の分け方を決めること
(2) 財産を相続人以外の人にもあげること
(3) 子供を認知すること 等です
遺言は書き直すことができ、最後に書いたものの内容が有効になります。 だから日付が大切です。
自筆証書遺言 ⇒ ご本人が書く遺言で費用もかからず秘密にしておけますが、紛失や偽造の
おそれがあったり、後で家庭裁判所で検認が必要になります。
パソコンやワープロで書いたものは無効になります。
ご自分で、内容と年月日を書き、署名して捺印(実印が良い)し、普通は封筒
に入れて封をしておきます。
書いた内容が法律的に問題のないようにすることが大切です。
訂正する場合は決まった方法があります。
公正証書遺言 ⇒ 本人の話す事を公証人が書いてくれます。費用はかかりますが法律上の不備
がなく、公証役場に保管されますので紛失や偽造の心配がありません。
相続とは、個人の財産をその死亡と同時に相続人が引継ぐことです。その財産の中には
プラスの財産と借金のようなマイナスの財産があります。
相続人は、法律で範囲が決まっていて、配偶者、子、親、兄弟ですが、相続順位が決まって
おり先の順位の人がいれば後の順位の人はその権利がありません。子が先に亡くなってい
てその子(孫)がいれば、その孫が子の代わりに相続します。
法定相続の例
配偶者と子がいる場合 ・・・ 配偶者が1/2で、のこりの1/2を子が分けます。
配偶者と親がいる場合 ・・・ 配偶者が2/3で、のこりの1/3を親が分けます。
遺言書があれば、そこに書かれているように分けるのが普通ですが、相続人全員が同意す
れば他の分け方でもかまいません。
遺言書がない場合は、財産リスト(プラスとマイナスの財産も)を作り、相続人で協議して「遺
産分割協議書」を作成して、相続の手続きをします。
もし、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄もできます。どちらが多いか判らないときは
限定相続と言う方法があります。どちらも相続が判ってから3ケ月以内にしないといけません。
相続税の節税がポイント!
当事務所では、遺言や相続の手続きについてお手伝いいたします。
(1) 財産の分け方を自分で決められる
(2) 相続人の争いをふせげる

遺言や相続の手続
遺言というと余り良いイメージがありませんでした。しかし、書く人が増えてきました。
自分の気持ちをはっきりと伝えたいと思う人が多くなってきたと思われます。
相続について
主な遺言の方法
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自筆遺言書を見つけたら ・・・ すぐ開封してはいけません。開封せずに家庭裁判所に持って行き、検認
を受けます。 「これは本人の遺言書です」と言う証明を受けるわけです。
遺留分 ・・・ 遺言書にどんな指定があろうと、配偶者、子、親にはこれだけ相続できると主張できる権利が決められ
ています。これを遺留分と言います。主張しなくてこの権利を放棄してもかまいません。兄弟にはこの
権利はありません。