建設業等の営業許可

建 設 業

建設業を営むためには、許可を受けなければなりません。

    営業所が1ケ所か、数ケ所でも全部同じ都道府県にある場合 ・・・ 知事許可
    複数の営業所が違う都道府県にある場合 ・・・ 大臣許可

ただし、次の軽微な工事の場合には建設業の許可なしで仕事ができます。

      (1) 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない場合
      (2) ただし、建築一式工事につては請負代金が1,500万円に満たない工事、または
          延べ面積が150uに満たない木造住宅工事 

トップページにもどる

許可を受けるためには次の要件が必要です。(一般建設業)
     (1) 経営業務の管理責任者を有すること
     (2) 専任の技術者を有すること
     (3) 誠実性を有すること
     (4) 財産的基礎または金銭的信用を有すること
     (5) 欠格要件に該当しないこと

この5項目については、その内容が細かく決められています。

許可の有効期限は、5年間です。また毎年決算についての報告や、役員、技術者等の変更事項
届出なければなりません。

その他の営業許可

上記の建設業以外にも、営業をするために免許や許可を得たり、届出をしなければならない業種は
沢山あります。

  ( 一例 )
        風俗営業                  旅館営業
        飲食店営業                 魚介、乳製品、食品製造
        宅地建物取引業              貨物自動車運送事業
        酒類販売業                 労働者派遣業
        古物商                    貸金業
        産業廃棄物処理業 (収集・運搬、保管積換、中間処理等)

建設業の許可申請や各種変更届出 ならびに その他の営業許可申請等のお手伝いを
いたします。

料金について

お問合せメール