建設業等の営業許可
建設業を営むためには、許可を受けなければなりません。
営業所が1ケ所か、数ケ所でも全部同じ都道府県にある場合 ・・・ 知事許可
複数の営業所が違う都道府県にある場合 ・・・ 大臣許可
ただし、次の軽微な工事の場合には建設業の許可なしで仕事ができます。
(1) 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない場合
(2) ただし、建築一式工事につては請負代金が1,500万円に満たない工事、または
延べ面積が150uに満たない木造住宅工事
許可を受けるためには次の要件が必要です。(一般建設業)
(1) 経営業務の管理責任者を有すること
(2) 専任の技術者を有すること
(3) 誠実性を有すること
(4) 財産的基礎または金銭的信用を有すること
(5) 欠格要件に該当しないこと
この5項目については、その内容が細かく決められています。
許可の有効期限は、5年間です。また毎年決算についての報告や、役員、技術者等の変更事項
届出なければなりません。
その他の営業許可
上記の建設業以外にも、営業をするために免許や許可を得たり、届出をしなければならない業種は
沢山あります。
( 一例 )
風俗営業 旅館営業
飲食店営業 魚介、乳製品、食品製造
宅地建物取引業 貨物自動車運送事業
酒類販売業 労働者派遣業
古物商 貸金業
産業廃棄物処理業 (収集・運搬、保管積換、中間処理等)
建設業の許可申請や各種変更届出 ならびに その他の営業許可申請等のお手伝いを
いたします。

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