交 通 事 故

交通事故には誰も遭いたくないものです。しかし、自分が気をつけていてもぶつけられてしまう事もあり
なかなか事故は減りません。

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交通事故がおきると3つの責任が生じます。
    (1) 民事上の責任 ・・・ 相手に損害賠償の責任
    (2) 刑事上の責任 ・・・ 刑事罰か反則金を受ける
    (3) 行政上の責任 ・・・ 違反点数

このように事故がおきた場合、責任がある方が相手に対して、民事上の責任として損害賠償をします。
両方に責任がある場合は、その割合によって決まります。

損害賠償のために、自動車には「自賠責保険」に加入することが義務となっています。
この保険で賠償されるのは、次の範囲です。
    (1) 死亡        3,000万円まで     (2) 後遺障害の場合 ・・・ 4,000万円まで
    (3) 傷害         120万円まで

これを超えた場合は、加害者の負担になります。また、
物損事故は自賠責保険からは出ません。
任意保険に入っていれば、その内容によって自賠責を超えた範囲の補償を受ける事ができます。

損害賠償の基礎

○ 死亡事故の場合

   (1) 財産的損害
         @ 死亡するまでのケガによる損害 ・・・ 救助費、治療費、休業損害 など
         A 葬儀費
         B 逸失利益 ・・・ 本人が生きていたら得られたはずの収入
   (2) 精神的損害
         C 慰謝料   ・・・ 被害者及び遺族に対する慰謝料 
 

○ 傷害事故の場合で後遺障害がない場合

    (1) 財産的損害
          @ 治療費             A 付添人費用
          B 通院交通費          C 雑費
          D 休業損害
    (2) 精神的損害
          E 入通院治療に対する慰謝料 

○ 障害事故で、後遺障害がある場合もあります。

自賠責保険や任意保険での請求について、お手伝いいたします。

加害者が逃げて判らない場合や、自賠責に加入してない場合でも、自賠責と同等の補償が
得られます。

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