成 年 後 見 制 度
(1) 任意後見制度
本人にまだ判断力があるうちに、「自分に判断力がなくなったら、私の代わりにこういう
ことをやって下さい」と言って、信頼する人と契約を結ぶ制度です。
本人の判断力がなくなった時に、家庭裁判所に申出て任意後見監督人をつけてもらって
後見が開始します。
また、本人の判断力がある間でも、定期的に面談して本人の状態の観察をすることもできます。
本人の代わりに生活上や財産上の法律行為を代わってやってもらう訳ですから、この契
約は、公正証書契約でないといけないことになっています。
(2) 成年後見制度
こちらは、既に判断力がなくなってきた人が利用する制度です。
判断力の不十分さによって次の3種類があります。
後 見 常に判断力がないか一時的に回復することはあっても、ほとんどの場合に
判断力がない人です。
具体的には、日常の買物ができない、家族の名前や自分の居場所がわか
らない人、植物状態にある人 などです。
保 佐 判断力が著しく不十分な人。日常の買物は出来るが、不動産や自動車の
売買、自宅の増改築、金銭の貸し借りなどが出来ない人 などです。
補 助 判断力が不十分な人。重要な財産行為(不動産の売買など)も自分ででき
るかもしれないが、できるかどうかあぶないので誰かに代わってやってもら
った方が良い人 などです。
この中でどの制度を利用するかは、最終的には家庭裁判所が判断します。
当事務所で、成年後見制度利用のお手伝いをします。


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