社会保険労務士・行政書士 澁田勲

雇用助成金
財団関係助成金


北海道労務管理センター
札幌市中央区南1条西13丁目4-55
岩渕ビル3階
TEL 011-261-4760
FAX 011-261-4968
fwic2102@mb.infoweb.ne.jp

北海道労務管理センター

〒060−0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番地55 岩渕ビル3階
TEL011-261-4760 FAX011-261-4968

ホーム>雇用助成金

雇用助成金
雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。つまり、ほとんどの雇用助成金は、雇用保険に加入している企業ならば、企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。もちろん、所定の要件に合致し必要な手続きをすればということですが。

それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。ぜひ制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。面倒な場合は社会保険労務士に任せてしまいましょう。
当事務所では雇用助成金の受給可能性を無料診断しております。
お気軽にお問い合わせください。


新たに労働者を雇う

上へ
名 称
概 要
新たに労働者を雇う
被災者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金) 東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する、65歳未満の求職者を雇い入れた事業主が受給できる
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 大学・高校等を卒業後3年以内の既卒者を有期で雇用し、その後正規雇用へ移行させる事業主が受給できる。
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 大学等を卒業後3年以内の既卒者(40歳未満)で、1年以上継続して同一事業所で正規雇用された経験がない人を正規雇用する事業主が受給できる。
既卒者育成支援奨励金 学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者を、有期雇用で育成し、正規雇用する成長分野等の中小企業事業主が受給できる。
試行雇用(トライアル雇用)奨励金 就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に受給できる。適性や能力などを見極めた結果、常用雇用としなくてもOK。
実習型雇用支援事業 十分な技能・経験を有しない求職者を、ハローワークにおけるマッチング(職業紹介)を通じて、実習型雇用により受け入れ、その後に正規雇用する事業主が受給できる。
若年者等正規雇用化特別奨励金 年長フリーターや30代後半の不安定就労者、又は採用内定を取り消された学生等を正規雇用した事業主が受給できる。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金 派遣労働者を直接雇い入れた事業主が受給できる。
特定就職困難者雇用開発助成金(特定求職者雇用開発助成金) 高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者等の就職が特に困難な者を雇い入れた事業主が受給できる。
高年齢者雇用開発特別奨励金(特定求職者雇用開発助成金) 65歳以上の離職者を雇い入れた事業主が受給できる。
中小企業基盤人材確保助成金 人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者を雇入れた場合に受給できる。
地域求職者雇用奨励金
(地域雇用開発助成金)
雇用機会の少ない特別地域の事業所で、労働者を雇うことに伴い、事務所を設置・整備した事業主が受給できる。
沖縄若年者雇用促進奨励金
(地域雇用開発助成金)
沖縄県に事業所を用意し、地元の人(35歳未満)を3人以上雇った事業主が受給できる。
労働者の教育訓練を行う
成長分野等人材育成支援事業 健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off−JTを実施した場合、その訓練費用が受給できる。
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金) 労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等が受給できる。
キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金) 高度な人材の確保、新分野への進出又は青少年の実践的な職業能力の習得を図るために、従業員に対し職業訓練等を実施した事業主が受給できる。
職場適応訓練費 実際の職場環境に慣れさせるために訓練生として受け入れ、訓練終了後は雇用する見込みがある、という事業主が受給できる。
労働者の育児・介護支援を行う
中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ、育児休業取得者を原職等に復帰させた事業主が受給できる。
中小企業両立支援助成金
(休業中能力アップコース)
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体が受給できる。
両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)
小学校3年生以下の子を養育する労働者に、短時間勤務制度を連続6ヶ月以上利用させた事業主が受給できる。
両立支援レベルアップ助成金
(育児・介護費用等補助コース)
労働者が、育児又は家族の介護に係るサービスを利用した場合、その費用の負担を軽減する措置を実施した事業主が受給できる。
両立支援助成金
(事業所内保育施設設置・運営等助成金)
労働者のための保育施設を事業所内(労働者の通勤経路又はその近接地域を含む)に設置、増築等を行う事業主・事業主団体が、その費用の一部を受給できる。また、保育遊具等購入費用の一部についても受給できる。
中小企業両立支援助成金
(中小企業子育て支援助成金)
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者(平成23年9月30日までに育児休業を終了した者)が初めて生じた事業主が受給できる。
中小企業両立支援助成金
(継続就業支援コース)
常用労働者100人以下の企業において、育児休業取得者(平成23年10月1日以後に育児休業を終了した者)が初めて生じた事業主が受給できる。
労働者の処遇改善
均衡待遇・正社員化推進奨励金(正社員転換制度) パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とした正社員への転換のための試験制度を導入し、実際にパートタイム労働者または有期契約労働者を正社員へ転換した場合に受給できる。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度) 正社員と共通の処遇制度を導入し、実際に対象労働者に適用した事業主が受給できる。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通教育訓練制度) パートタイム労働者・有期契約労働者を対象とする、正社員と共通の教育訓練制度(Off-JTに限る)を導入し、1人につき6時間以上の教育訓練を延べ10人以上に実施した事業主が受給できる。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(短時間正社員制度) 短時間正社員制度を新たに設け、実際に労働者が短時間正社員制度を利用した場合に受給できる。
均衡待遇・正社員化推進奨励金(健康診断制度) パートタイム労働者・有期契約労働者に対する健康診断制度を導入し、実際に延べ4人以上に実施した事業主が受給できる。
職場意識改善助成金 職場意識改善に係る2カ年の計画を作成し、この計画に基づく措置を効果的に実施した中小事業主に支給される。
中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) 事業場内の最も低い時間給を、計画的に800円以上に引き上げる中小企業が受給できる。
労働者を解雇せずに雇用を維持する
中小企業緊急雇用安定助成金 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、その手当若しくは賃金等の一部が受給できる。
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化等に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業又は出向を行なった場合に、その休業手当や賃金の一部が受給できる。
中小企業定年引上げ等奨励金 就業規則等により、@65歳以上への定年の引上げ、A希望者全員を対象とする70歳以上までの継続雇用制度の導入、B希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満までの継続雇用制度の導入又はC定年の定めの廃止のいずれかを実施した中小事業主が受給できる。
高年齢者職域拡大等助成金 希望者全員が65歳以上まで働くことができる制度の導入又は70歳以上まで働くことができる制度の導入にあわせて、高年齢者の職域の拡大や高年齢者の雇用管理制度の構築に取り組む場合に受給できる。
通年雇用奨励金 指定寒冷地域の指定業種であり、季節的業務に就く者を通年雇用した場合に受給できる。
障害者を雇用している
職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金) 重度知的障害者又は精神障害者の方を雇い入れ、職場支援従事者(職場支援パートナー)の配置を行う事業主が受給できます。
精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金) 精神障害者を雇い入れるとともに、精神保健福祉士等の精神障害者の支援に係る専門家を雇い入れ又は委嘱した事業主が、当該専門家の賃金又は委嘱費用の一部を受給できる。
精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者専門家養成奨励金) 労働者に精神保健福祉士等の養成課程を履修・修了させ、この者に新たに雇い入れた精神障害者の支援に関する業務を行わせた事業主が受給できる。
精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金) 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰を行うとともに、同じ職場の労働者に精神障害者の支援に関する講習を受講させた事業主が受給できる。
精神障害者雇用安定奨励金(ピアサポート体制奨励金) 精神障害者の雇入れ又は休職者の職場復帰を行うとともに、社内の精神障害者に、雇い入れた精神障害者や職場復帰した休職者の雇用管理に関する業務の担当として配置した事業主が受給できる。
精神障害者ステップアップ雇用奨励金 精神障害のある方を試行的に雇用し、短時間の就業から始め、徐々に就業時間を伸ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組む事業主が受給できる。
障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金) 障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象企業)が初めて身体障害者、知的障害者及び精神障害者を雇用した場合に受給できる。
特例子会社等設立促進助成金 障害者を新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した事業主が受給できる。
発達障害者雇用開発助成金 発達障害者を常用労働者として雇い入れる事業主が受給できる。
難治性疾患患者雇用開発助成金 難治性疾患患者を常用労働者として雇い入れる事業主が受給できる。
障害者作業施設設置等助成金 雇用する障害者が作業し易いような施設の設置、改造をした場合に受給できる。(賃借の場合はK種)
障害者福祉施設設置等助成金 雇用する障害者の福祉増進のために、福祉施設等の設置・整備をした場合に受給できる。
障害者介助等助成金
(重度中途障害者等職場適応助成金)
中途障害者の職場復帰のために、必要な適応処置をした事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
対象障害者の業務遂行のために職場介助者を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了しても、対象障害者を継続雇用するために、引き続き介助者を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(手話通訳担当者の委嘱助成金)
対象障害者の雇用管理に必要な手話通訳者を委嘱した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(健康相談医師の委嘱助成金)
対象障害者の健康管理のために医師を委嘱した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金(職業コンサルタントの配置又は委嘱助成金) 対象障害者の雇用管理のために、職業生活に関する相談及び指導を専門に担当する「職業コンサルタント」を配置(委嘱)した事業主が受給できる。
障害者介助等助成金
(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)
支給対象となる在宅勤務障害者のために、在宅勤務コーディネーターを配置(委嘱)した事業主が受給できる。
職場適応援助者助成金 (第1号職場適応援助者助成金) 第1号職場適応援助者による、障害者の雇用促進に係る事業を行なう社会福祉法人等が受給できる。
職場適応援助者助成金 (第2号職場適応援助者助成金) 障害者である労働者の雇用に伴い必要となる職場適応援助を行う第2号職場適応援助者の配置を行う事業主が受給できる
重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の新築等助成金) 対象となる重度障害者を入居させるための特別な構造又は設備を備えた住宅を用意した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(重度障害者等用住宅の賃借助成金) 対象となる重度障害者を入居させるために住宅を借りた事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(指導員の配置助成金) 対象となる重度障害者を住宅に入居させ、その通勤を容易にするため、指導員を同一敷地内の住宅に配置する事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(住宅手当の支払助成金) 対象となる重度障害者に住宅手当を払う事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バスの購入助成金) 対象となる重度障害者の通勤のため、特別構造のバスを購入した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用バス運転従事者の委嘱助成金) 対象となる重度障害者の通勤用バスの、運転手を委嘱した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤援助者の委嘱助成金) 対象となる重度障害者の公共交通機関での通勤を容易にするため、援助を行う「通勤援助者」を委嘱した事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(駐車場の賃借助成金) 対象となる重度障害者に使用させるための駐車場を借りた事業主が受給できる。
重度障害者等通勤対策助成金(通勤用自動車の購入助成金) 対象となる重度障害者自らが運転する、通勤用自動車を購入した事業主が受給できる。
重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金(第2種)  対象となる障害者を10人以上雇用しており、事業施設の整備をする事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第1種 施設設置費)
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設または設備の設置を行う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第2種 運営費)
障害者能力開発訓練の事業を行うための施設または設備の設置を行い、その運営費を支払う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第3種 受講)
対象となる障害者に障害者能力開発訓練を受講させる事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練請負型))
企業から業務を請け負い、障害者グループに企業内で当該業務の就労訓練を受講させ、雇用率の対象となる労働者への移行を促進するための事業を行った事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練雇用型))
障害者グループを雇用し、そのグループが事業主の事業所で就労することを通じて、雇用率の対象となる労働者として雇用されるためのグループ就労訓練の事業を行う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金(第4種(グループ就労訓練派遣型)) 障害者である派遣労働者を受入れ、障害者グループが派遣先の事業所で就労することを通じて、雇用率の対象となる労働者として雇用されるためのグループ就労訓練を行う事業主が受給できる。
障害者能力開発助成金
(第4種(グループ就労訓練職場実習型))
特別支援学校の高等部の第3学年の生徒である障害者に、グループ就労訓練の事業を行う事業主が受給できる。
労働者の再就職支援を行う
求職活動等支援給付金(労働移動支援助成金) 離職を余儀なくされる労働者等に対し、求職活動のための休暇を付与した事業主が受給できる。
再就職支援給付金(労働移動支援助成金) 離職を余儀なくされる労働者の再就職を、民間の職業紹介事業者に委託し、再就職を実現させた事業主が受給できる。
起業・創業して早期に労働者を雇う
受給資格者創業支援助成金 失業者自身が創業して、1年以内に労働者を雇い、雇用保険適用事業主となった場合に受給できる。
地域再生中小企業創業助成金 地域再生事業(雇用失業情勢の改善の動きが弱い地域において、地域再生のための雇用創出効果が高い重点産業分野に該当する事業)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、就職を希望する者(65歳未満)を2人以上雇用した場合に受給できる。
建設業者である
建設教育訓練助成金 職業訓練や技能実習等の講習を受講させる場合に、その経費の一部、及び賃金の一部が受給できる。
建設雇用改善推進助成金 建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主が受給できる。
建設業新分野教育訓練助成金 建設労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野事業に従事させるために必要な教育訓練を実施した中小建設事業主が受給できる。
建設業離職者雇用開発助成金 建設業に従事していた方を新たに雇い入れた建設業以外の事業主が受給できる。
介護関連事業者である
介護職員処遇改善交付金 介護職員の処遇改善に取り組む事業者が受給できる。
介護労働者設備等導入奨励金 介護労働者の身体的負担(腰痛等)を予防するため、介護福祉機器(移動用リフト等)を導入した事業主が受給できる。
組合団体で事業を行なう
高年齢者雇用確保充実奨励金 傘下企業における希望者全員が65歳まで働ける制度の導入、70歳まで働ける制度の導入等の高年齢者雇用確保措置の充実・導入、その他高年齢者の雇用環境の整備を支援するための事業を実施した事業主団体が受給できる。
中小企業人材確保推進事業助成金 協同組合等が、構成中小企業者の人材確保や雇用管理の改善のための事業を行った場合に、その費用の一部が受給できる。
建設業人材育成支援助成金 建設業の事業主団体が将来の建設業を支える人材を育成・確保していくための事業を実施した場合、その事業費の一部が受給できる。
その他
受動喫煙防止対策助成金 飲食店、旅館等を経営する中小企業事業主が、店舗等に喫煙室を設置し、その場所以外での喫煙を禁止する場合、喫煙室設置費用の一部を受給することができる。
上へ
上へ
上へ
上へ
上へ
上へ

事務所概要社労士とは社労士業務行政書士業務適性検査助成金相談事例書式
パソコン個人情報保護ホーム

北海道労務管理センター
札幌市中央区南1条西13丁目4-55岩渕ビル3階
TEL 011-261-4760
FAX 011-261-4968
Copyright (C) 2011 北海道労務管理センター All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。