![]() |
年金の基礎知識
|
| HOME|年金の基礎知識|老齢年金|遺族年金|障害年金|得をする年金の話し|年金改正ポイント|プロフィール|リンク集|就業規則サポートセンター|富所社会保険労務士行政書士事務所|のぐち社会保険労務士事務所 |
![]() |
年金の基礎知識 |
年金には、公的年金と私的年金があります。公的年金は、公的機関が運営する年金、国民年金、厚生年金、共済年金等があります。 私的年金には、企業が行っている企業年金と個人が行っているもの(生保険会社等が運営しているものが代表的なものです)があります。 ここでは、公的年金についてお話しして行きます。 いまの年金制度は、2階建てになっています。2階建ての1階部分が国民年金、2階部分が厚生年金、共済年金等となっているのです。 <国民年金の被保険者について> 国民年金には、20歳以上60歳未満の人は皆、加入することとなっています。 国民年金の被保険者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者となっています。 第1号被保険者とは、国民年金に加入している人、医者 、弁護士、自営業者等。 第2号被保険者とは、会社員、公務員等。 第3号被保険者とは、会社員、公務員等の配偶者です。 このように、20歳以上60歳未満のすべてのひとが、国民年金に何らかの形で加入しているのです(これが厚生労働省が言っている皆年金制度というものです)。 <国民年金について> なぜこのような制度を取り入れたかと言うと、国民年金法の目的であるところの 「日本国憲法第25条第2項(注:1)に規程する理念に基づき、老齢、障害又は死亡によって、国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止 し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。」 (注:1) 「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障、及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」 とされているからです。つまり、国民年金は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営むためにつくられているものであり、それは国民の共同連帯によってつくられてきた制度なのです。 ですから、国民年金の給付は、「最低限度の生活を営むため」のものなのです。 「でも、月額66,000円くらいじゃ最低限度の生活もできないじゃない〜!」 たしかに、月額66,000円くらいでは、家賃、電気、ガス代、携帯電話代も払えないですよネ。ただ、国が言っているのは、あくまでも「最低限度の生活」を 営むことが目的ですから、携帯電話代や、高額な家賃分までは考えていないのです。 ハッキリ言えば、月額66,000円くらいあれば「最低限食べる事くらいはできるでしょう!」ということのようです。 つまり、公的年金である国民年金だけでは、老後の生活費まではまかなえない!ということになります。(ここまでハッキリ言ってしまってもいいのかナ?) ただ、ここでひとつだけ注意しておいてほしいのは、国民年金だけにしか入っていない人というのは、自営業の人が中心となっている、と言うことです。 つまり、自営業者の人は、会社員とちがって定年というものがありません。 ですから、65歳になっても70歳になっても働こうと思えばいつまでも働いて稼ぐことができるのです。 そして、自営業の人は、たいていはお店や事務所を持っているか、自宅で仕事をしている人が多いということです。 ですから、例えば夫婦2人で月額13万円ほどあって、細々でも商売を続けて行けば何とか生活くらいはして行けるでしょう!と言うことなのです。 <厚生年金について> 会社員の人たちが入っているのが、厚生年金です。 よく勘違いされているようですが、厚生年金に加入していると国民年金には入っていない、と思っている人がいるようです。しかし、厚生年金に入っている人は同時に国民年金にも入っているのです。 つまり、厚生年金に入っている人は、厚生年金と国民年金の両方をもらえる、と言うことなのです。(これが2階建てと言う意味です。) これに対して、自営業者や、会社員等の配偶者は、国民年金しかもらえません。 (但し、厚生年金等に入っていた人は、その分の厚生年金はもらえます)。 <共済年金について> 公務員や、学校の教職員の人たちが入っているのが共済年金等です。 共済年金は、厚生年金とほとんど同じような制度なのですが、公務員を対象とした制度のため、やはり厚生年金より優遇されていることがいくつかあります。 たとえば、職域加算と言って国民年金や厚生年金にはない特別の加算があったり、厚生年金の計算の基礎となる平均標準報酬(月)額の計算のしかたがかなり優遇されていたり、厚生年金より優遇されていることが分かります。 こんなところにも、官尊民卑が見えかくれするのです。(公務員のみなさんゴメンナサイ) いま、共済年金等を厚生年金といっしょにして行こうと言う動きが出てきていますが、どうなって行くのでしょうか?(年金制度をつくっているのも公務員ですから!) ここはひとつ、議員さんたちにぜひガンバッテほしいところです。 <被保険者としての期間> 国民年金は、20歳以上60歳未満の人は皆加入することから、国民年金の加入期間は、最大で40年間(480ヶ月)加入することができます。 逆に年金の受給資格は、25年以上掛けなければ発生しません。(生年月日により、25年未満でももらえることがあります。) これに対して厚生年金等は、必ずしも20歳以上60歳未満の期間だけ入るとは限りません。ある人は60歳過ぎても会社に所属している場合もあります。 18歳から会社員となった人は、厚生年金には18歳から入ることとなりますが、国民年金には20歳未満の期間は、年金額に反映しない期間(合算対象期間=カラ期間と言う) となります。 同様に、60歳を過ぎても会社員である方も、60歳以降の期間は厚生年金の年金額には反映しますが、は国民年金の年金額には反映しない期間となります。 このように、国民年金と厚生年金では、被保険者として年金額に反映する期間が異なることから、別々に計算することとなります。 <国民年金の保険料> 国民年金の保険料は、この4月から13,580円となり、今後段階をおって、16,900円(平成17年度価格)にまで上がって行きます。 国民年金の保険料には、前納という制度があります。これは半年分、或いは1年分をまとめて支払うことで保険料が少し安くなる制度です。同時に、口座振替割引制度を使うとさらに安くなります。 ぜひ、ご検討してみてください。 <厚生年金の保険料> 厚生年金の保険料は、給料の13.934%(平成17年度現在)を会社と折半で払って行くのです。 この13.934%は、これから毎年0.354%ずつ引き上げられ、平成29年以降は18.30%となって行くのです。 ************************************************* のぐち社会保険労務士事務所 野 口 肇 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11 TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174 E.mail h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com ************************************************* |
![]() |
![]() |
参考リンク集 |
国民年金って何? |
国民年金をわかりやすく解説したサイトです。 |
年金財政ホームページ |
年金制度をくわしく説明しているサイトです。 |
教えてgoo |
年金についての質問とその回答を集めたサイトです。 |
のぐち社会保険労務士事務所 |
当事務所のホームページです。 |
![]() |
| HOME|年金の基礎知識|老齢年金|遺族年金|障害年金|得をする年金の話し|年金改正ポイント|プロフィール|リンク集|就業規則サポートセンター|富所社会保険労務士行政書士事務所|のぐち社会保険労務士事務所 |
|