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老齢年金
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老齢年金 |
なんと言っても、年金の中でいちばん関心がたかいのは、この老齢年金でしょう。 老齢年金は、老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金(厚生年金)等に分かれます。 <老齢基礎年金(国民年金)> 老齢基礎年金は、65歳から支給されます。その額は、満額で794,500円(平成17年度価格)となっています。 「満額で」としたのは、被保険者として保険料を払った期間によってかわってくるからです。 たとえば、30年間(合算対象期間はのぞく)国民年金に入っていた人は、 794,500円×360(ヶ月)÷480(ヶ月)=595,875円 →595,900円 となり、1ヶ月あたりにすると、約5万円ほどになります。 つまり国民年金は、40年間保険料を払って満額の794,500円をもらうことができるのです。 いまは、60歳定年制の会社が多いことから、「年金が65歳から支給されるのでは、60歳から65歳までのあいだまったく収入がなくてはこまる」と言う人のために、60歳から繰り上げて年金をもらうことができる制度もあります。 ただし、この場合、最大30%の年金がカットされることとなりますので、注意が必要です。 逆に、年金を70歳まで繰り下げて行く制度もあります。この制度を利用すると、最大42%増額した年金をもらうことができます。(現在、この制度は国民年金だけです。) 国民年金には、もうひとつ付加年金と言う制度もあります。これは、国民年金を毎月支払うときに、それに400円プラスして支払って行く、プラスアルファの年金です。 この付加年金は、老齢基礎年金をもらう時に、(200円×かけた月数)分の年金をプラスしてもらうことができる年金です。 <老齢厚生年金(厚生年金)> 老齢厚生年金も、法律上は65歳からの支給となっています。「法律上は」と言ったのは、現在では65歳前からもらえる人がいるからです。 これを「特別支給の老齢厚生年金」といいます。これについては、あとでくわしくお話しすることにします。 老齢厚生年金の計算は、平成15年4月の前と後で計算の仕方が違ってきます。(下の計算式の乗率は、生年月日により変わります。) (平成15年4月前) 平均標準報酬月額×10〜7.5/1,000×被保険者期間×1.031×0.988 (スライド率) (平成15年4月以後) 平均標準報酬額 ×7.692〜5.769/1,000×被保険者期間×1.031×0.988 (スライド率) これは、平成15年4月から総報酬制となったため、それまでは、すべての月給(標準報酬月額 )の平均を計算の基礎としていたものが、それ以後は、年収を12で割ったもの(標準報酬額)の平均を計算の基礎とするようになったためです。 老齢厚生年金には、配偶者の加給年金がつく場合があります。それは、20年以上厚生年金に加入していた人で、配偶者は逆に20年以上厚生年金に加入していない人の場合です。 この加給年金は、言わば家族手当みたいなものですが、今は397,300円(生年月日により異なります)とかなりの金額になっています。 老齢厚生年金は、現在70歳まで加入することができます。(ただし、厚生年金に70歳まで入っていても、国民年金の額に反映するのは60歳までの期間です。) * ここで小休止!! * 年金制度というのは、ほんとうに複雑ですネ! 皆さんわかりました? 「えっ!」「よくわからないって!」 「ん〜〜ん!?」では、もう少し。 事業主の人のように国民年金だけにしか入っていない人は、老齢基礎年金しかもらえません。その額は、最大で794,500円です。 会社員のように厚生年金に入っている人は、老齢厚生年金+老齢基礎年金がもらえるのです。 ただ、この2つの年金はいずれも65歳からしかもらえないのです。 「それじゃあ、老齢厚生年金っていくらくらいもらえるの?」 「その質問には、ひとことではお応えできません。なぜなら、あなたがいままでもらってきた給料がどれくらいなのか、そしてこれからどれくらい給料をもらうのか、さらに何年くらい厚生年金に入ることになるのか、によってかわってくるからです。」 「ただ、目安としては、給料のたかい人で月額14〜18万円くらい(あくまで目安ですヨ)でしょう。」 * 小休止おわり!! * <特別支給の老齢厚生年金> この年金は、旧法(昭和61年4月前の年金制度)のなごりとして、まだのこっている年金です。旧法の厚生年金は、60歳から支給(女性の場合は、55歳から支給)されていました。 これに対して国民年金は、65歳からの支給となっています。 昭和61年4月に年金制度が改正され、国民年金と厚生年金が合体し、2階建ての年金制度になりました。 それまでは、国民年金と厚生年金はまったくべつの年金制度でしたが、この昭和61年4月をさかいに年金制度が大きくかわることになったのです。 旧法の老齢厚生年金と国民年金の支給開始年齢のギャップをうめるため、この特別支給の老齢厚生年金が、生年月日におうじて、現在支給されているのです。 特別支給の老齢厚生年金は、2つのものからできています。それは、報酬比例部分(現在の老齢厚生年金部分)と定額部分(現在の老齢基礎年金部分)です。 この年金は、厚生年金に1年以上加入した人で、国民年金の受給資格(国民年金加入期間25年以上)のある人がもらえる年金ですが、その額の計算に使われるのは、厚生年金の加入期間となります。(ややこしいですネ!) たとえば、厚生年金に1年、国民年金に24年以上加入していた人は、1年分の特別支給の老齢厚生年金をもらうことができるのです。 <特別支給の老齢厚生年金の額> 特別支給の老齢厚生年金は、報酬比例部分と定額部分を合わせた金額となります。 @ 報酬比例部分の計算式は、老齢厚生年金の計算式と 同様です。 したがって、平成15年4月の前と後で異なります。 (平成15年4月前) 平均標準報酬月額 ×10〜7.5/1,000×被保険者期間×1.031×0.988 (スライド率) (平成15年4月以後) 平均標準報酬額 ×7.692〜5.769/1,000×被保険者期間×1.031×0.988 (スライド率) A 定額部分の計算式は、次の式で求めます。 1,676円×生年月日に応じた率×被保険者期間×0.988 定額部分の被保険者期間の最大月数は、444ヶ月となります。ただし、 平成17年4月以降生年月日により段階的に、480ヶ月まで上限が改正されます。 また、定額部分には、配偶者、および子の加給年金がつきます。 配偶者の加給年金は、228,600円+168,700円(生年月日によりことなります) 子の加給年金は、第一子、第二子は228,600円、第三子から76,200円となります。 (年金上での子供というのは、18歳に達した年の3月31日までの子か、障害等級1級、2級に該当する20歳未満の子のことです。) それぞれの支給開始年齢から、報酬比例部分、定額部分に相当する金額がもらえるようになります。 ************************************************* のぐち社会保険労務士事務所 野 口 肇 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11 TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174 E.mail ; h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com ************************************************* |
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