遺族年金

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 遺族年金

遺族年金も、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金
(厚生年金)等に分かれます。


<遺族基礎年金(国民年金)>

遺族基礎年金は、子有り妻と子に支給されます。残念な
がら夫には支給されません。妻であっても、子のない妻
には支給されないのです。

その支給額は、妻に794,500円(平成17年度価
格)の遺族基礎年金が支給され、第一子、第二子に
228,600円、第三子より76,200円の加給年
金が支給されます。(年金上での子供というのは、18
歳に達っした年の3月31日までの子か、障害等級1
級、2級に該当する20歳未満の子のことです。)

遺族基礎年金を受給するためには、被保険者である夫が
一定期間、保険料を納めていなければなりません。(滞
納期間が被保険者期間の3分の1以上ある場合、遺族基
礎年金がもらえない場合があります。)



<遺族厚生年金(厚生年金)>
 
遺族厚生年金は、被保険者により生計を維持されていた
配偶者(夫に支給されることもあります)、子、父母、
孫、祖父母等に支給されます。

遺族厚生年金が支給されるためには、死亡した被保険者が、

@厚生年金の被保険者中の死亡
A厚生年金の被保険者でなくなった人は,被保険者期間
の病気等が原因で、その初診日から5年以内に亡くなっ
た時
B障害等級の一級、二級に該当する人がなくなった時
C国民年金の受給権者、受給資格者が亡くなった時

に支給されます。

遺族厚生年金の額は、亡くなった被保険者がもらえる老
齢厚生年金の額の4分の3になります。

この場合、上の@〜Bの人は、被保険者期間が300ヶ
月に満たない場合がありますが、この場合は300ヶ月
加入したものとして年金額を計算することとなっていま
す。

Cの人は、300ヶ月加入したものとみなして計算した
場合と、実際に加入した月数で計算した場合とで、どち
らか多くもらえる方を選択することができます。(これ
は計算式の中で、計算に使う乗率が違うために発生する
ことなのです。)



* ここでポイント! *

遺族厚生年金をもらおうと手続きするする時、気を付け
ないと安い方で計算されてしまうことがあります。

これは計算のしかたが2つある場合ですが、この時には
「高い方の年金を下さい」と言うことが大切です。そう
すれば、社会保険事務所の担当者も高い方で計算してく
れます。


* ポイントおわり! *




<中高齢の寡婦加算>

遺族厚生年金をもらえる人で、子有り妻の場合は遺族基
礎年金も同時にもらえます。しかし子無し妻の場合、遺
族基礎年金はもらえません。

そこで登場するのが、この中高齢の寡婦加算です。

この中高齢の寡婦加算というのは、被保険者である夫が
亡くなった時に、妻が35歳以上(注1)の場合にもら
うことのできる年金です。

(注1)
今回の法改正によりこの年齢は、40歳以上になって行
きます。(2007年4月より)

実際の支給は、妻が40歳になった時から、65歳に達
するまでのあいだ支給されます。

中高齢の寡婦加算の支給要件としては、亡くなった被保
険者が厚生年金に20年以上加入していることですが、
厚生年金の被保険者期間中に亡くなった場合は、被保険
者期間が300ヶ月あったものとして中高齢の寡婦加算
が支給されます。

子供のいない妻で、35歳前に夫が亡くなった場合、中
高齢の寡婦加算は支給されません。

ただし、35歳前でも子供がいる場合は、遺族基礎年金
が支給され、子供が18歳に達した年の3月31日でそ
の遺族基礎年金が終了した後に、この中高齢の寡婦加算
が支給されるようになるのです。

支給される額は、596,000円(平成17年度価
格)です。これは遺族基礎年金の4分の3に当たる金額
です。

65歳で支給されなくなるのは、65歳からは今度は妻
の国民年金(老齢基礎年金)が支給されるようになるか
らです。
 


* まとめとして *

(国民年金だけしか入っていない人の場合
  → 遺族基礎年金としてはこのようになります。)

@子なし妻の場合   ; なにも出ません。


A子供1人あり妻の場合; 妻  794,500円
            第一子 228,600円
             計 1,023,100円

B子供2人あり妻の場合; 妻  794,500円
            第一子 228,600円
            第二子 228,600円             
             計 1,251,700円

C子供3人あり妻の場合; 妻  794,500円
            第一子 228,600円
            第二子 228,600円 
            第三子  76,200円
             計 1,327,900円

D母なし子供1人の場合;第一子 794,500円

E母なし子供2人の場合;第一子 794,500円
            第二子 228,600円
             計 1,023,100円

F母なし子供3人の場合;第一子 794,500円
            第二子 228,600円
            第三子  76,200円            
            計 1,099,300円


(厚生年金に入っている夫が亡くなった場合
       → このような年金がもらえます。)

@子あり妻の場合 ;遺族厚生年金+遺族基礎年金 
                     
A子なし妻の場合 ;遺族厚生年金だけ
  (35歳未満)

B子なし妻の場合 ;遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算
  (35歳以上)

*子なし妻でも35歳前に子供がいるときは、遺族基礎
年金がもらえます。
この妻は、子供が大きくなって遺族基礎年金が出なく
なったときから中高齢の寡婦加算がもらえるようにまり
ます。




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