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遺族年金
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遺族年金 |
遺族年金も、遺族基礎年金(国民年金)と遺族厚生年金 (厚生年金)等に分かれます。 <遺族基礎年金(国民年金)> 遺族基礎年金は、子有り妻と子に支給されます。残念な がら夫には支給されません。妻であっても、子のない妻 には支給されないのです。 その支給額は、妻に794,500円(平成17年度価 格)の遺族基礎年金が支給され、第一子、第二子に 228,600円、第三子より76,200円の加給年 金が支給されます。(年金上での子供というのは、18 歳に達っした年の3月31日までの子か、障害等級1 級、2級に該当する20歳未満の子のことです。) 遺族基礎年金を受給するためには、被保険者である夫が 一定期間、保険料を納めていなければなりません。(滞 納期間が被保険者期間の3分の1以上ある場合、遺族基 礎年金がもらえない場合があります。) <遺族厚生年金(厚生年金)> 遺族厚生年金は、被保険者により生計を維持されていた 配偶者(夫に支給されることもあります)、子、父母、 孫、祖父母等に支給されます。 遺族厚生年金が支給されるためには、死亡した被保険者が、 @厚生年金の被保険者中の死亡 A厚生年金の被保険者でなくなった人は,被保険者期間 の病気等が原因で、その初診日から5年以内に亡くなっ た時 B障害等級の一級、二級に該当する人がなくなった時 C国民年金の受給権者、受給資格者が亡くなった時 に支給されます。 遺族厚生年金の額は、亡くなった被保険者がもらえる老 齢厚生年金の額の4分の3になります。 この場合、上の@〜Bの人は、被保険者期間が300ヶ 月に満たない場合がありますが、この場合は300ヶ月 加入したものとして年金額を計算することとなっていま す。 Cの人は、300ヶ月加入したものとみなして計算した 場合と、実際に加入した月数で計算した場合とで、どち らか多くもらえる方を選択することができます。(これ は計算式の中で、計算に使う乗率が違うために発生する ことなのです。) * ここでポイント! * 遺族厚生年金をもらおうと手続きするする時、気を付け ないと安い方で計算されてしまうことがあります。 これは計算のしかたが2つある場合ですが、この時には 「高い方の年金を下さい」と言うことが大切です。そう すれば、社会保険事務所の担当者も高い方で計算してく れます。 * ポイントおわり! * <中高齢の寡婦加算> 遺族厚生年金をもらえる人で、子有り妻の場合は遺族基 礎年金も同時にもらえます。しかし子無し妻の場合、遺 族基礎年金はもらえません。 そこで登場するのが、この中高齢の寡婦加算です。 この中高齢の寡婦加算というのは、被保険者である夫が 亡くなった時に、妻が35歳以上(注1)の場合にもら うことのできる年金です。 (注1) 今回の法改正によりこの年齢は、40歳以上になって行 きます。(2007年4月より) 実際の支給は、妻が40歳になった時から、65歳に達 するまでのあいだ支給されます。 中高齢の寡婦加算の支給要件としては、亡くなった被保 険者が厚生年金に20年以上加入していることですが、 厚生年金の被保険者期間中に亡くなった場合は、被保険 者期間が300ヶ月あったものとして中高齢の寡婦加算 が支給されます。 子供のいない妻で、35歳前に夫が亡くなった場合、中 高齢の寡婦加算は支給されません。 ただし、35歳前でも子供がいる場合は、遺族基礎年金 が支給され、子供が18歳に達した年の3月31日でそ の遺族基礎年金が終了した後に、この中高齢の寡婦加算 が支給されるようになるのです。 支給される額は、596,000円(平成17年度価 格)です。これは遺族基礎年金の4分の3に当たる金額 です。 65歳で支給されなくなるのは、65歳からは今度は妻 の国民年金(老齢基礎年金)が支給されるようになるか らです。 * まとめとして * (国民年金だけしか入っていない人の場合 → 遺族基礎年金としてはこのようになります。) @子なし妻の場合 ; なにも出ません。 A子供1人あり妻の場合; 妻 794,500円 第一子 228,600円 計 1,023,100円 B子供2人あり妻の場合; 妻 794,500円 第一子 228,600円 第二子 228,600円 計 1,251,700円 C子供3人あり妻の場合; 妻 794,500円 第一子 228,600円 第二子 228,600円 第三子 76,200円 計 1,327,900円 D母なし子供1人の場合;第一子 794,500円 E母なし子供2人の場合;第一子 794,500円 第二子 228,600円 計 1,023,100円 F母なし子供3人の場合;第一子 794,500円 第二子 228,600円 第三子 76,200円 計 1,099,300円 (厚生年金に入っている夫が亡くなった場合 → このような年金がもらえます。) @子あり妻の場合 ;遺族厚生年金+遺族基礎年金 A子なし妻の場合 ;遺族厚生年金だけ (35歳未満) B子なし妻の場合 ;遺族厚生年金+中高齢の寡婦加算 (35歳以上) *子なし妻でも35歳前に子供がいるときは、遺族基礎 年金がもらえます。 この妻は、子供が大きくなって遺族基礎年金が出なく なったときから中高齢の寡婦加算がもらえるようにまり ます。 ************************************************** のぐち社会保険労務士事務所 野 口 肇 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11 TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174 E.mail ; h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com ************************************************** |
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