障害年金
障害年金

HOME年金の基礎知識老齢年金遺族年金障害年金得をする年金の話し年金改正ポイントプロフィールリンク集就業規則サポートセンター富所社会保険労務士行政書士事務所のぐち社会保険労務士事務所


 障害年金

障害年金は、被保険者が一定の障害になった時に支給される年金です。

障害基礎年金(国民年金)は、障害等級1級、2級となっていますが、障害厚生年金の場合、障害等級1級、2級、そして3級になっています。

障害等級1級、2級の人は、国民年金と厚生年金の両方もらえますが、障害等級3級の人は厚生年金しかもらえません。

また、障害等級1級、2級の人には、子供の加給年金がつきます。

障害厚生年金1級、2級をもらえる人には配偶者の加給年金がつきますが、障害等級3級には、加給年金はつきません。


<障害基礎年金>

障害基礎年金の額は、障害等級1級が993,100円(794,500円×1.25)+子供の加算。障害等級2級で794,500円+子供の加算、となっています。子供の加算は、老齢年金、遺族年金と同様です。

障害基礎年金を受給できるためには、その障害の原因となった傷病の初診日の前日において被保険者であること、そして初診日の属する月の前々月までの保険料納付済み期間が、一定以上でなければなりません。
(滞納期間が多いと、支給されない場合があります。)

障害基礎年金は、20歳前の障害でも障害等級に該当すれば、20歳から支給されます。



* ポイント *
 
障害基礎年金は20歳前に障害になったときでも、20歳からもらえるのです。

つまり、国民年金の保険料を1銭も払わなくてももらうことができるのです。

これはなぜかと言うと、障害基礎年金の支給要件に、

「初診日の前日において、初診日の前々月に被保険者期間がある場合・・・」となっています。

ところが20歳前には、この「初診日の前々月に被保険者期間」がありませんので、保険料をはらっていなくても障害基礎年金はもらえるのです。

このことは意外と知られていませんので、もしあなたの近くにこのような人がいたら、ぜひ教えてあげてください!!

 
もうひとつ、障害等級1級、2級になった人は、国民年金の保険料を免除されるのです。

つまり、障害等級1級、2級になった(認定された)人は、それ以降国民年金の保険料を払わなくてすむとともに、障害基礎年金をもらえるのです。(ただし、厚生年金に入っている人は、給料から自動的に厚生年金の保険料を引かれてしまいます。)


* ポイントおわり *




< 障害厚生年金>

障害厚生年金は、障害のもととなる傷病の初診日において、厚生年金の被保険者であることが、支給されるための条件となります。
 
障害等級は、1級から3級までありその額は、

@1級の場合、障害認定日の月までの被保険者期間について計算された老齢厚生年金の金額×1.25+配偶者の加算
A2級の場合、     同  上 ×1.00+配偶者の加算
B3級の場合、     同  上 ×1.00
  
(但し、被保険者期間が300ヶ月に満たない場合は、300ヶ月で計算した老齢厚生年金の金額を使用。又、3級の場合は最低保障額があり、その金額は、596,000円となっています。)

以上のようになっています。


障害厚生年金の1級、2級に該当する方は、障害基礎年金も同時にもらうことができますので、金額的にはかなりの金額になるようです。

障害厚生年金は、障害認定日までの保険料納付済み期間で年金額を算定しますが、この保険料納付済み期間が300ヶ月に満たない場合は、300ヶ月で計算することとなっています。
 
逆に、傷病の初診日までの被保険者期間の中で、滞納期間が3分の1以上ある場合は、障害厚生年金をもらうことができません。

年金保険料の滞納にはくれぐれもご注意下さい!
障害年金、遺族年金がもらえなくなる場合があります。


* まとめとして *


(国民年金だけに入っている人が障害になったとき)

@障害等級1級の場合;993,100円+子供の加算
                     
A障害等級2級の場合;794,500円+子供の加算
                     

(厚生年金に入っている人が障害になったとき)

@障害等級1級の場合; 障害厚生年金+配偶者の加算
+993,100円+子の加算

A障害等級2級の場合; 障害厚生年金+配偶者の加算
+794,500円+子の加算

B障害等級3級の場合; 障害厚生年金(ただし最低保障あり)




**************************************************
   のぐち社会保険労務士事務所
      野 口  肇
    〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11
    TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174
    E.mail ; h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com
**************************************************






HOME年金の基礎知識老齢年金遺族年金障害年金得をする年金の話し年金改正ポイントプロフィールリンク集就業規則サポートセンター富所社会保険労務士行政書士事務所のぐち社会保険労務士事務所