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知っていると得をする年金の話し
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知っていると得をする年金の話し |
これまでは、年金に関する基礎的な事項について触れてきましたが、ここでは、知っていると得をする事について何点か触れてみることにします。 <年金は請求しないともらえない> 老齢年金、遺族年金、障害年金等、どの年金も請求主義であり、黙っていると年金はなにももらえません。 60歳になったら自動的に老齢年金がもらえると思っている方!「年金をもらうためには、社会保険事務所へ行って請求してくださいネ。」 このことを「裁定請求」と言います。 気をつけてほしいのは、老齢厚生年金をもらっている人が亡くなられた時、死亡届けを市役所に提出すると、当然年金はストップしてしまいます。 死亡届けを提出した足で、(もちろん必要書類等を用意した上で)社会保険事務所に行きましょう! そこで、遺族年金の裁定請求を必ずしてください! そうすれば、今度は亡くなられた方がもらっていた老齢厚生年金の4分の3に当たる遺族厚生年金がもらえるようになります。 このように、「年金」は黙っていたら何ももらえなくなってしまうものなのです。 皆さん!ご注意下さい!! <もらい忘れ年金にご注意!> (未支給年金) 先程の老齢厚生年金をもらっていた方が亡くなった時のような場合、必ず「未支給年金」があります。 これは、老齢年金の支給方法からくる問題なのです。年金の支給は、2月、4月、6月、8月、10月、12月と年に6回もらうこととなりますが、それぞれその前2ヶ月分をもらっているのです。 したがって、たとえば2月にその方が亡くなったとしたら、その方は12月と1月の2ヶ月分の年金をもらっていますが、2月分の年金はまだもらっていないのです。 たとえば、3月に亡くなったとしたら、今度は2月、3月の2ヶ月分が未支給になっているのです。 老齢厚生年金の受給者が亡くなったあと、遺族年金を請求する際、未支給年金の請求も同時に行いましょう! (忘れやすい死亡一時金) もう一つ、死亡一時金ももらい忘れがおおいようです。 この死亡一時金は、遺族基礎年金をもらえない人(たとえば、子なし妻等)で、亡くなった夫が国民年金の第一号被保険者期間が(6ヶ月以上)あった場合にもらえる一時金です。 子供がいないため遺族基礎年金をもらえない人、あるいは中高齢の寡婦加算からもらいはじめた人は、要注意です! (障害基礎年金のもらい忘れにご注意!) 障害基礎年金(国民年金)は、20歳前に障害になった場合でも障害等級1級、あるいは2級に該当する人は、20歳から障害基礎年金をもらうことができるのです。 20歳前は国民年金に加入していないのに「なぜ?」と思われる人が多いでしょうが、障害基礎年金の支給要件に、 「障害の原因となる傷病の、初診日の前日において、初診日の属する前々月までに被保険者期間がある場合・・・」 となっていますが、20歳前の人は被保険者期間がないため、保険料の支払い要件は問われないからなのです。 皆さんのまわりに、もしこのような人がいましたら、ぜひ教えてあげてください。 障害厚生年金(厚生年金)につきましては、20歳前でも障害等級3級以上に該当する場合は、その障害認定日以降請求することによってもらうことができます。 <上手く利用すると得をする繰り下げ制度> 繰り下げ制度は、現在老齢基礎年金(国民年金)にしかもうけられていませんが、これはうまく利用すると得をする制度です。 老齢基礎年金は、65歳からの支給となっていますが、これを遅くもらうことで、年金が増額されるのです。 たとえば、66歳まで繰り下げた場合、8.4%、67歳で16.8%、68歳で25.2%、69歳で33.6%、70歳で42.0%増額した年金をうけとれるのです。 これは、銀行に預けておくよりよほどいい金利です。 「70歳まで待っていたら、年金をもらいきるまえに死んでしまうヨ」と考えられている「あ・な・た」! いいところに目を付けていますネ! おっしゃるとおり、70歳まで繰り下げて71歳とか72歳で亡くなってしまったら、確かに損ですよネ。 しかし、現在の平均寿命は何歳かご存知ですか?男性で約78歳、女性で約85歳と年々寿命がのびてきているのです。 今後はさらにこの平均寿命はのびて行くことが想定されていますから、その点においては一度検討の余地はあるものと思われますが、いかがでしょうか? ちなみに、70歳まで繰り下げた場合、65歳から通常の老齢基礎年金をもらいはじめた場合と比較して、82歳が分岐点となります。 * 83歳以上生きている自身のある人!ぜひ一度ご検討してみてください。 <付加保険料ってご存知ですか?>? 国民年金の第1号被保険者の人は、付加保険料をおさめることによって老齢基礎年金を増やすことができます。 付加保険料は1ヶ月400円ずつおさめることで、200円に付加保険料をおさめた期間を掛けた金額だけ増額できる制度です。 つまり、2年間で元が取れる年金なのです。これはお得だと思います。 <国民年金の任意加入> 国民年金は、20歳から60歳までのすべての人が加入することとなっているため、60歳に達っした時、第1号被保険者は資格を喪失しますが、実はこのあと65歳まで任意に国民年金に加入する制度があるのです。 なぜこのような制度があるかと言いますと、昭和36年4月から国民皆年金制度がスタートしましたが、昭和61年4月の新法の年金制度まで、第3号被保険者(会社員の妻等)は国民年金への加入は任意でした。 従って、第3号被保険者は国民年金を満額もらうことのできる人が少なくなってしまったためにこのような制度ができたのです。 もちろん、この制度は第3号被保険者の人のためだけにつくられたわけではありませんので、どなたでも国民年金を満額もらいたい人、あるいは増額したい人はぜひご利用ください。 現在の保険料、支給額の状況(平成17年度価格)では約8年後に元はとれることとなります。 つまり、65歳から老齢基礎年金をもらいはじめた場合、73歳で元がとれ、74歳以降は長く生きれば生きるほど、得をすることとなるのです。 以上、いくつか得をするお話しをしましたが、参考になりましたでしょうか? 参考になった点は、どうぞご利用ください。 ************************************************** のぐち社会保険労務士事務所 野 口 肇 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11 TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174 M.mail ; h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com ************************************************** |
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