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平成16年度年金改正のポイント
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平成16年度年金改正のポイント |
昨年の年金改正にはおおくの人が関心をもたれたようですが、マスコミを中心に今回の年金改正は「改悪!」と言われています。 しかし、どこがどのように「改悪」なのか皆さん本当に理解されていますか? ここでは、この年金改正についてポイントをおさえてお話ししたいと思います。 <まず、保険料ありき!> なんと言っても、今回の年金改正で一番のポイントは年金保険料を決めてしまったことでしょう。 今までは、現役世代賃金の60%を支給するためには、保険料はいくらにすればいいか?と言う考え方でした。 しかし今回の改正では保険料を2017年までに厚生年金は18.3%に(現在は13.58%)、国民年金を16,900円(平成17年度価格)に(現在は13,580円)段階的にふやして行くと決めてしまったのです。 つまり、保険料のパイが決まってしまったので、今後はこの一定のパイをどのように分配するか、と言う考え方に変わってしまったのです。 ですから、厚生労働省は「現役世代の賃金の50%を保証する」、と当初は言っていましたが、改正が決まると「もしかしたら、50%は保障できないかもしれない」等とごまかしはじめているのです。 * パイが決まっている限り50%の保障なんてできるわけないだろう!! <マクロ経済スライドの導入> 厚生労働省は、マクロ経済スライド等と言うむずかしいことばを使い、いかにも分かりにくく説明していますが、要は、少子高齢化の度合いや経済状況によって、物価スライドから調整率を引いた率を年金に掛けて行きますよ、と言っているのです。 物価がさがった時は、この調整率は使いませんが、物価が上がった時、この調整率を減じた率を年金に掛けて行くのです。 たとえば、物価が1%上がった場合、1%−0.9%(当分の間これが調整率となります)=0.1%が調整後の物価スライドとなり、これを年金に掛けた金額がその後の支給額となります。 つまり、年金の額が実質的に減額となって行くのです。 厚生労働省のまやかし戦法だ!! 皆さん!厚生労働省というところはほんとうにひどいところですネ。 (厚生労働省のみなさん、ゴネンナサイ) (議員年金について) ここで余談ですが、議員年金のことについてすこしお話しします。 議員年金は、歳費の150分の50ももらえるのです。歳費と言うのは、議員さんの給与のことですが、現在は1,236万円で計算されています。 議員年金は、国会議員の場合10年間、地方議員の場合12年間(3期)掛けていればもらえるのです。その掛け金は年間で約126万円。 ですから、国会議員はわずか10年間議員年金を掛けていれば、なんと412万円も年金をもらえるのです。しかもその約7割は国庫負担となっているのです。 我々一般市民は、25年間も国民年金に加入して満額年金をもらっても、794,500円(平成17年度価格)しかもらえないのです。しかもその国庫負担は33.3%(3分の1)です。(今後この国庫負担を2分の1に引きあげて行くこととなっていますが、その財源もまだ決まっていません。) いかに議員年金が優遇されているか、よくわかりますネ。これほど多額の年金をもらえれば、国民年金に未加入でも別に問題ないと、考えるのは何らふしぎではないでしょう。 このような国会議員が国民年金や厚生年金のことを真剣に考えられるわけないですよネ! 今、「議員年金を廃止すべきだ」と言う議論が出てきていますが、当然のことだと思います。 議員さんに国民年金より多額の年金をだすことに反対はしませんが、あまりにも国民年金との格差がありすぎては、国民のための年金制度を真剣に考えられないと思うからです。 そして、国民に痛みをあたえるのであれば、国会議員自らも痛みを分か合うべきだと思うからです!! 少し興奮してしまいました。 「スーハー・スーハー」(深呼吸のつもり) 息を取りもどしてさらに続けます。 これまで、年金の改悪のことについて話してきましたが、今回の改正でいい部分もありますので少しお話しします。 <65歳前の在職老齢年金の2割カット廃止> 在職老齢年金というのは、老齢厚生年金をもらいながら会社に社員として勤めていると、一定の年金額がカットされる制度のことですが、このカットされる一定額が減ることになります。 つまり、手取りの年金額がふえる、ということです。これは今年4月から改正された点です。 たとえば、年額120万円の年金(加給年金をのぞく)をもらっていた人が社員となって働く場合、10万円(年金の月額)×20%=2万円が自動的にカットされていましたが、この2万円のカットがなくなる、ということです。 <第3号被保険者の未届け期間の特例> 第3号被保険者の人で、未届け期間のある人について特例的に届出をすることができるようになりました。 昭和61年以降、会社員となり、その後又専業主婦にもどった人は、第3号被保険者の届出をしなければ、その間国民年金に未加入となってしまいましたが、この特例により救済されることとなりました。第3号被保険者の人には朗報です。 <第3号被保険者期間の厚生年金の分割> 夫が厚生年金の保険料を掛けてこられたのは、妻の内助の功があったからできたのである、と言う見解の元、厚生年金を分割することができるようになります。 ただし、これは平成18年4月以降の期間についてであり、現在はまだ制度としてスタートしておりません。慌てないでください! この制度は朗報と言えるかどうか分かりませんが、近年、離婚が増えてきていることから、年金分割の問題がクローズアップしてきたために設けられてきたようです。 以上、今回の年金改正のポイントをいくつかお話ししてきましたが、まだこれ以外にも改正点はあります。すべてをここでお話しすることはできませんが、最後に大切なことをお話ししたいと思います。 たしかに今回の年金改正は「改悪だ!」と思われる点が多々あります。 しかし、やはり老後のことを考える時、又、もし家族を残して先に逝ってしまうこととなった場合、あるいは、大きな事故等の障害で身体が思うように動かなくなってしまった場合、年金制度は必要なものではないかと思うのはわたしだけでしょうか? 今後の年金制度で私たちの年金がどうなって行くのか、そしてそれでも年金制度は必要だと思う理由については、こんどお話ししたいと思います。 それでは、次号をおたのしみに!! ************************************************** のぐち社会保険労務士事務所 野 口 肇 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川1-32-11 TEL/FAX 0466-87-8653 携帯 080-5426-7174 E.mail ; h.noguchi.hujisawa.jp@nifty.com ************************************************** |
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参考リンク集 |
平成16年度年金制度改正 |
厚生労働省が昨年の年金改正を説明しているサイトです。 |
社会保険庁年金改正の概要 |
社会保険庁が年金改正の内容を解説しているサイトです。 |
年金改正早分かり |
日経マネーが出している、年金改正の説明サイトです。 |
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